今日布団干しをベランダでたたいていると、その下の道路に人が歩いていた。
建築や林業関係者ではなさそう、、
上から、こんちわ、と声をかけ、会話が始まった
河川の生物資源調査に当たっている農水省のお役人とのこと。
我が家の前から上流は魚類の禁猟区域なっている。
調査で何かわかったの?
生息する魚は、ヤマメ、イワナ、カジカの3種
イワナがいるの?
いないと思ってたけど
ヤマメ7にイワナ3の割合で生息、上流300mの区域で60の固体を確認したうえでのこととおっしゃった。
さらに上流では、イワナの割合が増加している。
この地帯の流域では通常、イワナはいないはずなのですが
20年ほど前に、漁協が放流した子孫がいま生息している。

そういえば、今は亡き隣家のじいちゃん(10年前に鬼籍に入る)が、
イワナを放ったがどうも繁殖しない、と残念がっていたことを
思い出した。
きっとあの時、放ったイワナが今になって増えているのか
放ったのは20年位前、ずいぶん時差があるなぁ、
適応する、旺盛な繁殖能力を獲得するのに時間がかかったのだろう。

それから密漁がみられないとのこと、釣り糸とか針が残るらしいのだが、それがないので、密漁はおそらくないとのこと

私も見つけたときには、ここは禁猟区、下流で釣ってくれ、と言ったことがある、ここ10年で1回あった。すごすごとと下流に移動していきました。
言うことを聞かなかったらどうなるの?
罰則ってあるの?
日にちがはっきりしないのだが、9月から翌3月までの禁猟期に
禁猟区で釣りをしていた場合は、罰金30万円以下、禁固5年以下の
刑が科せられる。
駐在に連絡ください。この法律(名前を聞かなかった)は
河川流域担当の警察署に周知しているので、駐在が来て即現行犯逮捕となります。
明瞭なご返事だった。

禁猟期以外はまた違っている。
漁協が入漁を拒否することができるらしい、罰則はないとのこと、、
法律の内容はつまびらかではないが、
流域の魚類生態系の保護について、この担当者の覚悟が伝わってきた。

下流域にも、イワナが割合は少なくなるだろうが、いるのではないか
禁猟区以外で、釣れるのではないか、、
4月の入漁解禁日には、過疎地のここに、どっと釣り人が押し寄せる
イワナもいるんだよ!話題の少ない当地のニュースになりました。