私のブログでは、お馴染みのサイキッカーakiさんによる、新たな時事問題解説動画が実は配信されています。
今回の主題は、憲法改正の危険性を理解することにありました。
→<追記>…完成しました!
・「サイキッカーaki~2024年、霊視で現状・未来を大予想!⑤(自民党改憲草案の是非)」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12848446838.html
これは、日本国民一人一人にとって、‟今”、知識を深めておくべき重要な事柄で
あり、その選択により、日本の未来は大きく変わることになりますから、みなさんにもぜひこの機会にその知識を深めておいてほしいしと思いますし、また、私自身も
サイキッカーakiさんの今回の配信動画をまとめるための事前知識、事前準備として、知識を深めてみよう!と、まずは、こちらを独立の記事にしてまとめてみました!
また、世界保健規則(IHR)の改正に関しては、実は、ちょいちょいリンク記事内に動画を足してみたりしていました。
良かったら、リンク記事もクリックして眺めてみてください。
※・これは、とある動画配信者:タカ太郎さんによる、未だ、日本がコロナに対して
‟馬鹿な”感染対策をしていた頃の動画たちをかき集めた、総集編です。
タカ太郎さんは、何かの専門家というわけではありませんが、いろいろ憲法改正
の是非についてご興味をお持ちになり、配信されていました。
法律論は小難しいですが、まずは、コロナ対策という身近なことを題材にして、
こちらでウォーミングアップ!しましょう。
そして、今回の日本の感染対策は緊急事態宣言を出されはしましたが、すべて
任意で行われました。
その記憶が新しい内に、この動画を元にして、もし今後、強制されたらどのよう
な世の中になるのだろうか?と想像してみましょう。
・日本の感染対策は、マスクなり、ワクチンなり、全てが任意で、お願い!という
同調圧力の下に、みんな従っていただけで、強制されたことなど一度もありません
でした。
それは、ワクチンの危険性を初めから認識していた政府が、「任意だと言いまし
たよね?あなたが勝手に接種したんですよね?」と最終的に言い訳するために、
最初から逃げ道として用意された方便です(ワクチン被害者には一応、金銭賠償は
するが、因果関係の認定となると非常に消極的なのは、そういうことです。その
言い訳で最終的には逃げ切れるのではないか?と考えています。それが、日本政府
の本音です)。
※・「コロナワクチン初の集団訴訟 100ページ超の訴状から読み取れることとは?【大石が
深掘り解説】」
・「【河野太郎】コロナワクチン後遺症の責任は一切とらないとブログで主張「承認したのは
厚労省の審議会。私は関わっておりません」同日、コロナワクチン接種で母を亡くした女性
をまたもブロック」
https://rapt-plusalpha.com/100187/
(審議会もただの言い訳のための組織!)
・「ワクチン分科会の委員=元ファイザーの幹部。」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12772124960.html
(審議会のメンバーはみんな製薬会社から金をもらっている!)
・さて、2024年の今、世界中でその悪事がバレた、DS組織がみな日本に集結して
きています。
※・「米CDCが日本に事務所新設、感染症に素早く対応 米国外6カ所目」
https://www.asahi.com/articles/ASS2613G3S25UHBI028.html
・「日本政府がモデルナを誘致し、モデルナCEOも「日本に拠点をつくり、アジアの拠点に
したい」と意気込む 国民からは「日本に来るな」と批判殺到」
https://rapt-plusalpha.com/54059/
・「【滋賀県】県内の超過死亡20%越えの中で、ファイザーと感染症対策で連携協定 さらなる
薬害を生むのではと心配の声」
https://rapt-plusalpha.com/89115/
・「新型コロナワクチン「次世代型」世界初承認 福島県南相馬市で製造を計画 来年度にも
実用化」
https://www.minpo.jp/news/moredetail/20231129112676
・「明治HD系、小田原に次世代ワクチン工場 28年稼働」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC157K30V10C24A4000000/
世界が3回程度でコロナワクチンの危険性に気が付き、接種をやめた中、唯一、
日本だけが7回接種、その後も、止められずに、定期接種へと落ち着いてしまいまし
た…。
そして、未だ、これだけの日本人がマスクをしている…。
「こいつらなら、まだワクチンを食らうぞ!世界でどこも承認していないレプリ
コンワクチンも食らうぞ!人体実験の道具にしてやれ!」と馬鹿にされていること
にも気づかずに…。
・しかし、とは言っても、一部の日本人はワクチンの危険性に気が付いてしまった
(やっと半数くらいは気が付けたかな?)。
日本政府は、外国勢力から、「世界統一政府をつくるには、人口が多すぎる!
無駄な家畜=日本人は殺せ!」、「ワクチンでもっと金儲けさせろ!」と命令され
ているが、いよいよ任意ということでは上手くいかないだろうと考えた政府は、
緊急事態を理由に国民の人権を奪い、強制できる体制を築こうとしています。
①世界保健規則(IHR)の改正など、今現在行われているWHO内の動きについて
は、むしろ日本が主導していると言ってもいいくらいの状況になっています
(すっかり表舞台に立たされて、日本は‟操り人形”と化しています)。
→・「パンデミック条約の議論再び・・・。グローバリズムの拡大は、良いことか?」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12794374848.html
・「パンデミック条約+CDC法案+緊急事態条項の3連コンボで、日本終了?!(原口議員×
井上正康)」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12805818019.html
これにより、今後もWHOの傘下に属したまま、その方策に従うことを選んだ
WHO加盟国は、WHOの出した命令に逆らえなくなります。
②地方自治法を改正して、政府の出した命令に地方自治体は従え!と強制できる
体制をすでに整えました。
→・「仕掛けられた能登半島地震と地方自治法改正との関係性」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12841353656.html
これにより、例えば、ワクチンの危険性を訴えた市長や接種券の一律送付を
取りやめた自治体などは、今後一切、そのような独自の判断、独自の活動をする
ことはできなくなります。
※・「コロナワクチン接種前に、泉大津市長 南出 賢一さんの話を聞け!!」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12821688634.html
③憲法改正。
基本的人権の本質規定を削除して、表現の自由規定を改悪する、緊急事態条項
を入れ込むことにより、国民は、政府の命令に従わなければならなくなります。
例えば、憲法97条【基本的人権の本質】規定を削除して、憲法21条【表現の
自由】規定の内容をそのように改正するということは、「ワクチン反対!」とか
、「ワクチンは危険だ!」と言うと、投獄される世の中になるということです。
(①~③により、WHO→日本政府→地方自治体→日本国民への命令系統が完成
します!)
・憲法改正禁止条項というのは、憲法改正の限界論の話ですね。
噛み砕いていえば、憲法改正権というのは、そもそも憲法によって創られた権力
ですよね?だから、その自らの元になっている憲法そのものを破壊するような改正
までできてしまって良いの?改正には限界があるのではないの?という話です。
これによると、国民主権原理や人権宣言の基本原則を改正することは許されない
ことになります。
しかし、緊急事態条項を入れ込むということは、いわば、国民主権規定、人権
規定は骨抜きになり、国家主権になるということです…(国民は何の力も、自由も
人権もない、ただの奴隷に!)。
そして、タカ太郎さんは、「憲法97が削除されるということは、基本的人権が
なくなるということだ!」と説明していますが、もっと正確に表現すると、人権が
なくなるわけではなく、憲法97条「基本的人権は…侵すことのできない永久の
権利」だ!と定めている規定を削除するわけですから、それによって、「あぁ、
侵しても良いんだ」、「いつ、どのように国家の都合で制約しても良いのだ」と
いうことになるから、例えば、憲法21条の表現の自由に第2項が新設されるなど
して制約されるというわけです。
・憲法改正の主眼は、国民から主権を奪い、人権を制限することにあります。
それに国民の目を行かせないためにメディアが流しているのが、北朝鮮のミサ
イル‟茶番”やロシア、中国の脅威を煽る情報であり、憲法9条改正の議論というわけ
です。それらは、ただの‟目くらまし”です。
→・「戦争は八百長。北朝鮮からのミサイルも八百長。」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12777448198.html
・「「改憲→戦争突入→日本滅亡!!」のシナリオ 映画 2本立て(日本の近未来について)」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12775421980.html
・「ウクライナによるロシア侵略の歴史。戦争はこうして始まった!」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12817483263.html
「外国から攻められる!怖い!怖い!憲法改正だ!」と短絡的に飛びつくと、
実は信頼していた政府から、主権も、人権も奪われてしまうというわけです。
・改正などしなくても、十分、日本は自衛隊のみで戦えますし、それ以上に海外
まで出向いて、戦争する国にしたいですか?実際に、戦争に行くのは、政治家連中
ではありませんよ?あなたですよ?あなたの子供ですよ?
・なお、動画配信者のタカ太郎さんは、神人さん信者なので、神示の話が一部登場
していますが、私は、神人さんについては思うところがありますので、ご注意くだ
さい。
→・「神人さんの語る「2023年」と「二極化」(神人さんの話を聞くときの注意点)」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12781779631.html
※・次に、こちらは、サイキッカーakiさんがお勧めしていた深田萌絵さんの動画
です。
以下、深田萌絵さん、秋山弁護士の発言に私も補足していきます。
・憲法と条約の優劣?
→・結論から言うと、学説では、憲法が優位するとする立場が多数説です。
・少数説は、①憲法前文で国際協調主義を定めているではないか!、②憲法98
条1項は、「憲法は、…最高法規であって、その条規に反する…は、その効力を
有しない。」と規定しているが、そこに条約は入っていないではないか!、③
憲法98条2項は、「条約…を誠実に遵守」しろ!と書いてあるではないか!
それから、④憲法81条が定める裁判所の違憲審査権の対象にも条約はなって
いないではないか!などを根拠としています(条約の承認は、国会がすること
になっているから<憲法73条3号但書き>、国会で議論して、認めるならば、
問題ないじゃないか!という立場かと思います)。
・それに対して、多数説は、①憲法98条1項は、国内法的秩序における憲法の
最高法規性を宣言した規定だから、国際法的側面を有する条約が除かれている
のは当然だ!、②憲法98条2項は、国会の承認を経て有効に成立した条約の
国内法的効力を認めて、遵守しなさいと言っているだけであって、それ以上
に、条約が憲法よりも優位するんだ!とか、違憲の条約まで順守しろ!とは
言っていない!、③憲法81条も、国内法の話をしているだけで、条約が国家間
の合意であるという特殊性を持つから除外しただけだ!、④条約締結権・承認
権は、そもそも憲法の授権に基づくものであるから(憲法73条3号)、締結権
者である内閣・承認権者である国会はともに憲法に違反しない条約のみを締結
・承認する義務を負ているんだ!(憲法によって与えられた権力を持って、
憲法を破壊するのはおかしいではないか!)、憲法99条の憲法尊重擁護義務
「国務大臣、国会議員…その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を
負ふ。」とされているのもこのことを確認した規定だ!などと反論しています
。
・「パンデミック条約が批准されると、何が誤情報か?WHOに決められて、情報
統制される!」
→・今でさえ、Youtubeはこのような統制を受けて、情報を削除していますよね
?
それは単に、株式を‟あちら側”に握られて、従っているということなので
しょうが、その情報統制について、WHOの命令の下に、今度は国家も一体と
なって堂々とやってくるということですよね?(本当、マイナンバーカードに
銀行口座やクレジットカード情報など紐づけていたら、中国の‟信用スコア
社会”のように預金没収されたり、カード使えなくなったりするのではないで
しょうか?)
※・「二極化していく未来…。中国の「信用スコア」は、日本の未来?!」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12784742948.html
・「自民党は、広告代理店と組んで、とんでもない嘘をメディアから流して
いる!」
→・例えば、①「LGBT法案は、多様性を認めて差別をなくす良い法案だ!」、
②「パンデミック条約は、パンデミックから世界中の人々を守ってくれる良い
条約なのだ!」、③「憲法改正により、アメリカ、GHQから押し付けられた
憲法を改正することによって、日本国家の主権を取り戻すことができるんだ!
」など…。
しかし、本当は、①LGBT法案の目的は、日本文化の破壊と混乱にあり、②
パンデミック条約は、パンデミック対策における一つの考えを各国に押し付け
るものであって(支配体制の確立が主眼であって)、もしその対策が間違って
いたら、人類は滅亡する、③アメリカに対抗しているようで、実は、アメリカ
の主導により、日本を再び戦争することができる国に造り替えること、日本人
の人権を制約できる体制を確立して、日本からまずは世界統一政府を始めよう
としている!(アメリカから、日本国家の主権を取り戻そうとしているのでは
なくて、日本国民から主権を日本国家へと奪おうとしている!)。
※・なお、チャネリングレベルでは、日本語の分からないアメリカ人を相手に、上手く
だまして、二度と戦争することの無い国にするべく憲法草案を創り上げて、交渉した
日本人がいて、その想いがちゃんと込められた‟素晴らしい”憲法であると言われています。
実際に戦後80年程、日本は戦争せずに過ごしてこられたことに思いを馳せましょう。
・下部にある「現行憲法のすばらしさ!」参照。
・「憲法は、本来、国家権力を縛り、国家権力の濫用から、国民の人権を守るため
にあるものである。」
→・現行憲法99条のことは上述しましたが、この点も改正して、「国民が憲法を
尊重しろ!」という内容に変えようとしています。すなわち、例えば、緊急
事態をいいことに、表現の自由を制限して、ワクチン政策に反対したら、投獄
するけれど、文句は言うなよ!ということです。
・「国民主権なのだから、憲法のあり方を決めるのは、国民であるはずだ!」
→・一部の官僚・政治家が勝手に決めて良いはずがないし、国民も何ら疑問を
持たずに憲法改正に応じてしまう前に、賢く学ぶべきだ!
・憲法13条
→・前段…個人の尊厳、人格の尊厳。
人は人格の主体であるが故に、尊重される、尊厳があるのだ!
多数で少数者の権利を奪ってはいけない!
個人個人一人一人が、人格の主体であるということだけで、尊重され
る。
・後段…幸福追求権
幸福の内容は一人一人異なり、その内容を一つに定めることはでき
ないものだが、幸福を‟追求”していくことは、皆に共通して尊いこと
だから、それは国政の上でも最大の尊重を必要とする。
皆、幸せになる権利を持っていて、幸せになるために、思考して、
言葉を発して、行動する、その過程は安易に制限されてはいけないの
だ!というこの憲法13条こそが憲法の中でも最も上位に位置するものだ
とされて、これを守るために他の規定があると言われている(憲法13条
の個人の尊厳規定から派生して、自由主義・民主主義・平等主義・福祉
主義・平和主義という憲法原理が生まれ、その具体化として、各種個別
の人権規定があり、それを保障する=国家の暴走を抑える手段として、
統治機構に関する規定や憲法訴訟に関する規定が置かれている)。
・憲法の存在意義(制限規範性)
→・人権は国によって与えられたものではなく、人間が生まれながらにして
持っている権利である。
その個人の尊厳(人格の尊厳)を国家権力から守ることが憲法の目的である
。
・憲法の規定を国民が守りなさい!と言っているのではなくて、国が尊重して
守りなさい!と言っているわけである。
・そんな制限される側の国から憲法改正の話が出てくる時点で「危ない!」と
思うべきである!
・三権分立
→・王様が持っていた巨大な権力=行政権から、まずは、立法権を分けて、行政
は法律に従わなければいけないという縛りをかけ、次に、司法権を分けて、
行政権の濫用から国民を守るため、法律に従って行政がなされているか?と
いうことを裁判所においてチェックするようにした。
・国家権力が濫用しないように、効率よりも、権力を分けて、わざわざ非効率
なシステムをつくることにした。
・また、地方自治制度を設けて、地方と中央(国)の権力を分けたのも、同様
の思想に基づくものである。
・消極的自由権(国家よ、~するな!邪魔するな!)と積極的自由権(国家よ、~
しろ!)の違い
→・国民同士の自由にだけ任していたら、不都合な場合があるから、積極的自由
権が存在する。
積極的自由権と一口に言っても、例えば、生存権(憲法25条)については、
「国家よ、生活を邪魔するな!」という自由権的側面と「経済的に苦しい
ので、保護してくれ!」という請求権的側面がある。
・しかし、積極的自由権はあくまでも例外である。
こちらが拡大するということは、国に我々の生活に入り込む余地を与える
ことを意味するから、権力の濫用の危険が増えてしまうことになる。
あくまでも、消極的自由権の方が憲法の本質である。
・表現の自由(憲法21条)
→・消極的自由権の中でも、最も重要なもの。
・情報の流通を国家権力により妨害されない権利という意味もある。
どのような情報を受け取り、保有し、発信できるのか?その過程に自由が
なければ、選択肢が生まれないし、本当の意味で幸福を追求することなどでき
ないことになる。
・表現の自由には、二つの価値がある。
→①自己実現=言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な
価値。
自己の人格を形成し、発展させていくには、情報の収集・
受領、選択・保有、表現・発信について妨害を受けないことが
重要である。
②自己統治=言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、
民主政に資する社会的な価値。
自分のことは自分で治める!与党・野党が勝手に決めたこと
で義務を課されたくはない!
どのような法律をつくろうとしているのか?を知る、おかし
な法律が出てきたときにおかしい!と言える、そのために、
表現の自由はとても大切だと言われている。
そして、民主制の過程が傷つくと修復が困難なので、表現の
自由には優越的地位が与えられている(一度その制限がまかり
通れば、選挙を通して変えて行くことも困難となる)。
・統治規定(三権分立)
→・権力分立も、その抑制・均衡も、全て内閣・行政権を統制するためにある。
・「我々の意識エネルギーは、その気持ちを持っているだけですごく作用する
。それとともに声に出すだけで非常に力になる。
我々の方が圧倒的に数が多いので、立ち上がったら、あっという間に変わり
ます!」
※・スピリチュアルな視点を入れると、戦わなくても、ただ離れるだけで変わります。
支配というものは、支配される者がいるから成り立つのですから、従いませんという
エネルギーを出して、ただ‟彼ら”から離れる、何をされても白けて眺めて、従わない
姿勢を見せるだけで本当は変わります。
・現行憲法の素晴らしさ!
→・現行憲法前文を読んでみると、とてもアメリカ・GHQに押し付けられたもの
とは思えない!良くできている。
→①一国の憲法に過ぎない日本国憲法が「恒久の平和」=世界平和を念願
している。
これは世界に類を見ない憲法である。これだけ格調の高い憲法は世界
には存在していない。
②一国の憲法が「全世界の国民…の平和のうちに生存する権利を有する
ことを確認する」のも異例中の異例である。
この素晴らしさを誇りに思ってください。
③「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはなら
ない」、これも異例中の異例。
他国の在り方までその理想を謳っている。
それに対して、自分の国さえ良ければいいんだ!と言っている国の方が
ほとんどである。
・自民党、日本国憲法改正法案の危険性!
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/130250_1.pdf
→・第11条
・現行法:「人権の享有を妨げられない」(=消極的自由権)。
この文言を改正案は「人権を享有する」とする。
あれ?国家なんて関係なく、国家成立以前から生まれながらにして持って
いたはずの人権を国によって与えられるのかな?という感じがする。
現行憲法:「妨げられない」というのは、何からなのか?と言えば、
(政府から)ということであるはず。
憲法は、国民が守らなければならないものではなく、国家が守らなけらば
ならないのだという基本構造を学校で習っていないので、普通の人はそこが
分からない(現行憲法99条がどのように変えられたか?改正憲法102条も
参照)。
このようにして、国家権力に対する防波堤になるはずの憲法の力が弱め
られて、我々の意識も知らず知らずのうちの弱められている。
・第13条
→・現行法:「公共の福祉」とは?
「公共の福祉」=各人が自由を持っているが、それぞれが自由を主張し
出すと衝突することがあるので、そのための調整原理だと解されている。
個人の人権が衝突している場面に限って人権の制約が許されるので
あって、国の都合によりいつでも勝手に人権の制約が許されるわけでは
ないと解されている。
※・かつての判例は、人権の制約をする法律の合憲性を判断するにあたり、単に
「『公共の福祉』に反しないので、合憲だ!」とする何ら中身のない判断を連発
していました。
そこで、学説において、「公共の福祉」とは何なのか?との議論が始まり、この
ような考え方が生まれてきました。
その影響を受けて、判例も抽象的な公共の福祉論から比較衡量論の立場へと移行
してきましたが、その態様は一様ではなく、未だ、国家権力の利益が優先され、
合憲性の判断が恣意的になされる可能性は残されています。
・なお、私も知りませんでしたが、一元的内在的制約説は現在では少数説となり、
「公共の福祉」=「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」との
説明や「個人の人権が衝突している場面に限って人権の制約が許される」との説明は
現在では支持を失っているそうです。
ですから、この点の説明は、弁護士さんの誤りですね…。
現在の学説では、それ以外の場面でも人権が制約されることを素直に認め、「公共の
福祉」の定義から人権の制約範囲を導くのを諦めて、具体的なケースごとに違憲審査
基準を定立していこう!という流れになっているそうです。
→・「【憲法】「公共の福祉」の意味とは?」
https://hinomoto-law.com/publicwelfare
・改正案は、「人として尊重される」とし、「個人」との文言が消されて
いる。
そして、「公共の福祉」の文言も、「公益及び公の秩序」に変えられて
いる。
「公益?公の秩序?そんなの国の都合で人権が制約されるということ
ではないか!」
「個人として尊重される」というのも、個人の尊厳、すなわち、どの
ような考えを持っていても人格の主体として尊重されるのだという重要な
意味があったが、その「個」の文言を削り、単に「人として」だと言う
と、大勢の人のために=公益のためには、あなた個人のことはしょうが
ないですね、ということになってきやすい。
・11条と合わせて読んでみると恐ろしい世界になることがより分かる。
国の都合でいつでも人権が制約される世界になるということ。
・第19条
→・思想・良心の自由についても、「侵してはならない」から、「保障
する」に変えられている。
「保障する」?、いや、そもそも、人権は、国家成立前から存在する
ものであり、国家に保障されて初めてもらえるようなものではない!
・第21条
→・表現の自由に関して、第2項が新設されている。
「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的と
した活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められ
ない」。
国家の政策に反対するような活動・結社は何もできなくなる…。
・第97条
→・丸ごと削除されてしまっている!
・そして、現行憲法第95条の地方自治特別法の住民投票に関する規定が
こちらに移行されてきているが、新たに、住民に義務を課し、その権利を
制限する内容の特別法を定める余地を認め、しかも、住民の過半数では
なく、有効投票の過半数でよいと要件も緩やかにされてしまっている。
・地方公共団体の権利を奪い中央に集約していく地方自治法改正の動きと
相まって、例えば、泉大津市長南出賢一さんがワクチン被害者の救済プロ
グラムを独自にやっているが、こういった地方自治体による特別色が何も
出せなくなり、ワクチンの危険性から、どこへ行っても逃げられない国に
なる。
※・泉大津市長南出賢一さんに関するリンク記事は上部にありますので、良かったら
覗いてみてください。
・第98条
→・緊急事態宣言規定創設!
・まずは、WHOによるIHR規則の改正から。
現在は、WHOの事務局長が緊急事態宣言を出せるようになっているが、
その前提として、現状では加盟国の同意が必要とされている。
しかし、IHRの改正により、「加盟国の同意を必要とする」との文言が
消されてしまっているので、そんなものなしで出せるようになる。
※・各加盟国の反対により、IHR改正案から、このような行き過ぎな規定は、多数削除
されたようです。
また情報があり次第追記します。
→・「【前編】コレが可決されたら終わる!なぜか日本では報道されない
パンデミック条約とIHR改定の問題【佐々木みのり】【心理カウンセラー
則武謙太郎】」
・「4.24 IHR改正案の最新版を旧版と比較」
・しかも、上川大臣は、IHRの改正については、国会の承認を必要とせず
、日本国内にも適用されるものだとしている。
※・「ゆでがえるは、官僚諸君ではないのか??」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43718942
・そもそもパンデミックが何なのかの定義も定められてもおらず、事務
局長の胸先三寸で緊急事態宣言は決められてしまうことになる…。
このような国際状況の中、憲法改正までなされれば、日本も自動的に
緊急事態宣言を発することができるようになり、我々の権利は失われる
ことになる…。
・緊急事態宣言を出すには、国会の承認を要し、また、いつでも国会の
議決により、宣言を解除できることにはなっているが、果たして機能する
だろうか?
野党が与党と歩調を合わせるなんてこと頻繁に行われている(みんな
グル)!
我々の人権、自由は無くなり、財産も国家に奪われることになる…。
・第99条
→・緊急事態宣言の内容に反することを言う人は、逮捕されるし、財産も
没収される。
・内閣が自由に法律同様の政令をつくることもできてしまう…。
国会議員という我々の代表者でもない人間が勝手に法律をつくれるよう
になってしまう(河野太郎や岸田文雄のやりたい放題になる!内閣は、
必ずしも国会議員であるとは限らない<憲法68条第1項>)。
・また、今までに成立したまっとうな内容の法律もどんどん改正できると
いうことを意味する。
・第2項で「事後に国会の承認を得なければならない」とされているが、
ということは、とりあえず、何でもやれるよということ。
・第3項の説明について、深田萌絵さんは、「そもそも憲法から基本的人権
を削除し」と現行憲法第97条の削除について発言されていますが、これは
、タカ太郎さん同様の間違いで、言いすぎです。
正確に表現すると、人権を削除したわけではなく、人権は存在していま
すが、まず、憲法97条「基本的人権は…侵すことのできない永久の権利」
だ!と定めている現行憲法規定を削除するわけですから、それによって、
「あぁ、侵しても良いんだ」ということになって、各人権が自由に制約
されることになるということです(そういう思想は、これまで見てきた
通り、各人権規定のところにも表れていましたよね?)。
・国民は緊急事態宣言による指示に従わなければならないが、人権は尊重
します?そんなもの信じられるだろうか???
・第4項の意味は、永遠に岸田首相が君臨するということ!
※・「日本政府が画策する緊急事態条項をご存知ですか??」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43830701
・第102条
→・憲法を尊重するのは、国民だけ???
・憲法は、国家権力を縛るものだったのに、政府の都合の良いツールに
成り下がってしまう。
・Q&A
→・日本の違憲立法審査権は、具体的に個人の人権が制約された!という事件が
発生して初めて行使できるものと解されている(アメリカ型の付随的違憲審査
制)。
だから、今の時点で、「改正案が違憲だ!」と訴えることはできない。
※・動画内ではこのように弁護士さんが解答されていましたが、法律論ではなくて、憲法
レベルの話なので、上記憲法改正限界論の話になるのではないか?と思います。
だから、今の時点でも、そもそも、そんな改正できないよ!と国に対して訴えて行く
ことはできるはずです。
(しかし、残念ながら、そのような立場で動いてくれる国会議員が相当数いるとは
とても思えませんが…。)
・また、国によっては特別な憲法裁判所を設けて、具体的事件性がなくても、法律が
違憲だ!と訴えることを可能としているところもあります。
・「最後は、内なる直感を信じろ!」との弁護士さんの言葉。
やはり、この方は、スピリチュアル的に見ても目覚めていらっしゃいますね!
そんなことを最後に思いました!
素晴らしい講演をありがとうございました!
※・元呉市議会議員:谷本誠一議員さんが一から憲法について学ばれて、日本の
コロナ対策の違憲性について講演なさっている様子がこちらで取り上げられて
います。
冒頭だけでも海外の状況が語られていたり(ワクチン接種しないなら、解雇!
預金封鎖!など)…非常に参考になると思います。
行政側の職員も、一般国民。
憲法が全く分かっていない…。
果ては、市長や国会議員でさえ分かっていない…。
そうやって‟支配者”の指示に従う者がいるから、‟馬鹿な”感染対策とそれによる
人権の蹂躙がまかり通るのです…。
余裕のある方は、ぜひ、こちらも振り返って、憲法論に対する知識を深めてみて
ください。
※・2024年4月、日本は同じ4月の中で過去最多の死者数を記録しました。
もし、感染対策が間違っていたら…。
賢くならないと、もう生きられない!
・①WHOの成り立ち、②パンデミック条約、IHRの概要、③パンデミック条約、
IHRの違憲性、憲法改正の是非についても講演してくれました。
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※このブログを読みこなすには、こちらから…。
→「アセンションの上昇気流に乗ろう!!目覚めのステップ…①社会構造を見抜き、
②闇と光の統合を!!」
https://ameblo.jp/oneness-sanat-kumara/entry-12770739221.html
※記事の変更点は、ブログトップにメッセージでしばらく表示します。
※過去記事が多くなってきて、定期的にチェックすることが不可能となりました。
動画など多数引用しています。
もしリンク切れなどありましたら、教えていただければ助かります。