家賃滞納の実態調査
皆さんは、“滞納の経験”ありますか?
私は2件あります。幸い2件とも全額回収し、その後一度も滞納はありません(今でも入居いただいております)。私がそこで経験したのは、“本当はおカネがないのではなく、大家に払うカネはない”ということです。一件目の方は“国産高級車”、二件目の方は“英国高級車”を所有されていましたから・・・・
このような状況でありながら、実は国交省は滞納に関する実態調査を行ったことがありません(直接役人に確認済み)。そんな状態で、“賃借人居住安定法”なんて立法化されつつあります。
そこで、普通に考えたわけですね、“滞納実態調査、国交省がやらないのなら、我々大家がやればいいじゃん!”
やる以上、調査内容・回答もしっかりしたもので、後々活用できるものでなければなりません。この件は3月26日にも皆さんのご意見を伺いますが、今私が考えている項目は以下の通りです。かなりの項目数になりますが、折角やる以上、内容を伴わなければ!との思いでこんなになってしまいました。
3月26日にご参加予定の大家さん、是非一度目を通していただけると幸いです。
・経営形態
・物件の種類・棟数・室数
・賃貸経営年数
・滞納の経験の有無
・滞納物件の場所
・滞納事案の家賃
・滞納家賃総額(ピーク時)
・回収出来た家賃
・回収出来なかった家賃
・回収までの時期
・回収手段
・最終決着
・滞納の理由
・滞納者の態度
・車を所持
・贅沢品の所持
・裁判の有の場合
・弁護士の費用
・自分で動いた場合の経費換算
・その他費用(退去支援等)
・その他特記事項
・損害金総計
省エネ診断
上のビデオは、アメリカの省エネ診断の宣伝ビデオです。
「期待される家庭の省エネ診断”師”。アメリカDOEのビデオクリップから」
昨日は、スタッフの下条さんと、自称「省エネの伝道者」小暮徹氏のお話を聴いてきました。
「一般社団法人 日本排出量取引支援機構」の代表の方で、先月も「社団法人 東京共同住宅協会」のセミナーでも講師をされています。
省エネ診断士というセミナーもやられていて、面白いビデオがアップロードされているのを見つけました。
「省エネ診断士3級」
ところが、他にも似たような、省エネ環境診断士というのもあるんですね。
「一般社団法人 省エネ環境推進機構」
これから、ホームインスペクション(住宅診断)のように発展していくのかどうか、注目のエリアかもしれません。
by 素人大家ブロガー

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もっと凄い爆弾・・・消費税非課税
3月26日の”第一回勉強会”に向けて、露払いを3月2日朝6時~5日18時まで、12回に分けてご説明させていただ、スタッフの落合です。 露払いの最後に、”もっと凄い爆弾がありますよ!”ってことで終わりにしました.
その”爆弾”について、スタッフの一人である”素人大家ブロガー”さんの本日のブログにて、2つのブログをご紹介いただきました。
http://www.zenchin.com/blog/2011/03/post _18.php
長嶋 修氏のブログ: http://ameblo.jp/03630912/
お二人とも、この業界(賃貸住宅市場)に関わる方ならご存知な方ですね。
この消費税・非課税の問題、既に私がこのスタッフのブログでご紹介した”蒸気船、たった4はいで夜も寝られず”でご紹介した4つの問題に比べ、殆ど、いや、全くもって話題になったことが無い問題だと思います。私はこの非課税のカラクリについて、”これは大変、絶対是正すべき”と申しているわけではありません。ましてや、”住宅家賃も課税にすべき”なんて主張しているのではありません。少なくとも私が過去3年間直接話しをした、議員・役人(国土交通省・厚生労働省)・税理士・マスコミも誰一人として知らないこの問題を、絶対に国民レベルで議論すべきと思っているので、上記でご紹介したブログ主のお二人にも私が働きかけた訳です。
話はぶっ飛びますが、直近で、”主婦の年金未納問題救済”の処置方法について大問題になっていますね! これは、未納の主婦を救済しようと、大臣も知らない状況で役人である一課長が通知を出してしまった・・・・・この国の行政と政治のあり方をまざまざと見せ付ける一例でした。
この消費税非課税の問題も、まさにその通りで、非課税である我々の住宅家賃、国民の誰もが関わる保険医療、いずれも”非課税”であるにも関わらず、監督官庁の役人は全く事態(非課税の意味)を認識しておりません(私が直接TEL/面談で確認しました)。 本当にこのカラクリを知っているのは、財務省の役人だけです。これも、総務省の役人、財務省の担当役人と直接TELし、確認しました。当該財務省の役人は、国民の誰一人このカラクリに気がついていないことを私の指摘により認識しつつ、啓蒙を約束しつつ、それも結局実行しませんでした(その辺の経緯も、総務省の役人を通じて、抑えております)。
まぁ、行き成り”深い所”に入ってしまいましたが、このテーマについては、26日の勉強会の前に、前回同様簡単にご紹介していこうと思いますので、気が向いたらご一読いただきたく、お願いします。
落合