天空率確認申請図位置確認表その2 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

 

4月6日土曜日

 大谷の今季第一号にあわせたかのように桜が満開。

今朝は連続の2号・・・・眠い!。

満開の桜もいいのだが幹の途中にひっそり咲く小桜がいい。

本日はその特集・・ということで

 公園の柵越しの小桜

根に咲く新緑付きもいいね。

養分が多いのか開花が早い。これは先週分。

これはテーマからそれるが昨晩の夜桜。

ネタがつきたところで早速天空率講座を開始したい。

今回も過去記事をブラッシュアップしお伝えします。

 

「天空率確認申請図作成」シリーズの4回目の

 天空率講座を開始します。

事例は

 3回の前回は、天空図を構成する適合建築物の端点を「位置確認表」の算定位置を基準とする(視点基準)の高さの設定法そして算定位置からの水平距離の設定法をおよび方位角の設定法を解説しました。

 方位角が入力された事により道路高さ制限適合建築物の端点の位置(位置確認表の記号の位置)の方向が特定されます。

 天空図を構成する端点を意味する記号の位置は、真北基準方位角を記述します。

 算定位置からそれぞれの方位の延長上に天空図上端点がプロットされています。その方位線の延長上のどの位置に端点がプロットされているかが解れば天空図が作図可能となります。

 

 位置確認表の仰角がその高さ方向(仰角)の位置を特定します。

 天空図上の仰角は、天空図に描かれた仰角10度の同心円で表現さます。

 円弧の最外部が0度で10度刻みの同心円で作図されます。算定位置真上は、天頂と称し仰角90度です。

 

*建築物は、天頂の位置に重なる事はありません。

 

 ところで、位置確認表に記入された記号1-4の視点基準高さ水平距離を立体的に表現すると

 この様に直角三角形の水平距離(底辺)、視点基準高さ(高さ)で表現されます。

直角三角形の底辺と高さは、底辺/高さ=Tanθ(タンジェント)です。

 

 アークタンジェントで仰角が算出される事より記号1-4の仰角は

Tan-1(15,786.78÷28,297.90)

=29.156度

この値が天空図上にプロットされていなければなりません。

天空図を拡大して確認すると

 

 

 確かに仰角20度と30度の間に有り30度に近い為、29.156度の位置に正しくプロットされているようです。

これで確認済みとしたいところですがメジャーで距離を測定し確認する事が審査の際の基本です。

 その為に天空図の半径を100mmで比較的大きく作図する事を要求します。

 魚眼レンズは、半球ゆえ半径100mmは、三角形の斜辺も100mmです。

記号1-4の位置は、算定位置からの斜辺100の三角形のCos成分となりrcosの欄に記入します。

    100Cos(29.156)=87.329mm

天頂側(算定位置)から87.329mmの位置が天空図上の記号1-4の位置です。審査サイドはその距離を測定する事で確認します。

 

 距離測定で天空図を構成する端点1-4の位置の作図証明が可能になります。審査サイドは、天空図の天頂から各記号までの距離をメージャー等で測定しその可否を判断します。

 

再度、天空図と位置確認表で確認すると

 記号9-2は、4-1と反対側の位置ですが道路中心高は傾斜しており1-4より高い位置にあります。

 その為、仰角も38.08度と1-4より高い位置にプロットされます。

4-3と8-3は、いずれも地盤の位置ゆえ高さは算定位置の視点高さと同じ907.06の絶対高さの位置です。

 ただし8-3側の方が算定位置に近い為に、4-3仰角1.845度に対して2.627度と高い位置にプロットされます。

 

  天空率審査時において道路高さ制限適合建築物が高さ制限に適合しているか否かが審査のポイントです。

 それを証明する為、位置確認表の建築物の高さ欄の近傍に根拠をしめす後退距離およ高さの起点を示す記述します。

 

 (後退距離2450×2+道路幅員8000)×1.25=16125

道路中心高が1m以下の場合(h-1)/2の緩和

 

 この記述で計算式等を書き込み検算してる事をアピールする事にもなり審査がスムーズに進行するようです。

 

 続いて計画建築物の位置確認表を確認します。

まずは、天空図とアイソメ図、平面配置図で天空図を構成する端点の記号位置を確認すると

 

天空図を構成する端点は、バルコニーの両端と隣地境界沿いの塀の4点を位置確認表で証明すればよい事になります。

 

 天空図と位置確認表を確認しましょう

 チェックのポイントは、建築物の高さが配置図と一致しているか否かです。

 正面図を確認すると

 適合建築物同様に右側に地盤面(GL)からの高さ。

この場合記号、2-4、2-5バルコニーで同一の高さです。

近接点の算定位置(視点)は、適合建築物と同じ位置で-907.06これを合計した18,20106が記載されています。

 

 設計GLからの高さは、地盤面からの高さ17,294に設計GLから地盤面までの高さ406 合計すると 17700です。

 TP-PLANNERでは、高さの表示基準は、入力後、表示基準を指定して確認する事が可能です。

 申請図の項を選択し申請図の作成等を確認直後の表記は、自動で地盤面(平均GL))基準に統一した表記です。

 

 計画建築物の位置確認表のチェックは、配置図で設定された高さを確認するだけです。

 

 位置確認表の設定法および確認法は、以上で終了です。

2回目からの解説をまとめると

1)天空図が正しく作成されたか否かを「位置確認表」で確認する事。

2)正しく作図された天空図の天空率計算を安全差分を含む三斜求積で面積計算し算出する事。

 

この天空率確認申請図を作成する際の必須項目です。

 

 その他、2面以上の立面図、3D表示なども要求されるが三斜求積、および位置確認表の数値を裏付ける為に必要です。

 

 本日も長くなりました。東京の桜の見ごろは来週水曜日あたりだそうです。

次回までお元気で!

 

 

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