4月13日
まずは昨日の東京の桜から
週中まで満開の桜も天気予報に反した寒さもあり今週までなんとか持ちこたえた感は・・あった。・・が新緑もまじり今年の桜騒動も終わりかな?(個人的な感想です・・)
同時にスギ花粉も終わった。(これも個人的な感想)
先週の日曜日、神田川を高田馬場から東中野にむけて北上し満開の桜の最後を満喫した。
川近くの歩道橋の高台から桜の全景狙いの人々がいっぱいの様子はねらい目の景色だったが撮影は遠慮した。
外国人とおぼしき方々が多くシートをしきお花見を楽しんでいる様子だ。そして近くのいつもの公園の桜・・・
こちらも満開。見納めでした。
さてまもなくドジャースの試合が始まる本日は山本の登板だ。
今週の講座から始めたい。
今回は導入間もないデザイン事務所の3回目の講座。
どうやらお忙しい様子で途中、休み週ありのその都合復習そして令第132条学習後、2方向道路、行き止まり道路と天空率徹底学習。・・ん・・プランニング講座の時間が無くなった・・来週追加講座決定!。お待ちしてます。頑張ろう!
春といえばタンポポそして真夏になる。
比嘉ブログ講座開始!
今回は、TP-PLANNERで作成した申請図を例示し申請の為の公的資料との関連を解説します。
天空率講座開始!
高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説を行うシリーズをブラッシュアップして再アップしております。
用地情報は
平均GL(地盤面)は、BMから506、設計GLから406の位置にある。
まず今回のシリーズのおさらいから始めましょう。
初回は本例のように敷地内、道路高低差がある用地条件の入力法を解説。
2回めは、天空率確認申請図における天空率計算の三斜求積図による安全差分の考え方と積分法との関係を解説。
3回、は、天空図を構成する適合建築物の端点を「位置確認表」の算定位置を基準とする(視点基準)の高さの設定法そして算定位置からの水平距離の設定法をおよび方位角の設定法を解説しました。
前回は、計画建築物の位置確認表の設定法を解説しました。
申請時に必要な資料とその目的および検証法は、前回までで解説終了です。
今回は、建築基準法施行規則を確認し具体的に申請図を例示します。
令第135条の6第1項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物の配置図
①縮尺 ② 敷地境界線 ③敷地内における申請に係る建築物および道路高さ制限適合建築物の位置
④擁壁の位置 ⑤土地の高低
⑥敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
⑦前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物および道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
⑧申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
⑨道路制限勾配が異なる地域等の境界線
⑩令第132条又は令第134条第2頃に規定する区域の境界線
⑪令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
⑫申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率(令第135条の5に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図
①縮尺 ②前面道路の路面の中心の高さ ③前面道路の路面の中心から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
④令第135条の2第2頃の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
⑤擁壁の位置 ⑥土地の高低 ⑦令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
①前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
②道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(ア)
①水平投影面 ⓶天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表
①申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
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この項から申請図のサンプルを提示し注意事項を確認します。
1.平面配置図と天空率結果判定表
まずは、総括的に結果が確認可能になる資料を提示します。
部分的に拡大し例示のポイントを解説します。
1)右下平面配置図の部分作成のポイント
①天空図を構成する各端部の高さを平均GL(地盤面)からの高さで表記されている事。
②均等間隔で配置されている各算定位置における天空率と近接点の算定位置を明記します。
③後退距離と適用距離の明記と適合建築物の高さ根拠式を提示します。この事により自動計算された内容を設計者が確認した事がわかります。
④天空率計算結果判定表の部分
近接点における三斜求積による安全処理でクリアーしている事を明記します。これはこのシリーズ2回目の講座で詳細を解説しましたが
適合建築物の場合
三斜求積天空率 ≧ 積分法天空率の結果
本来の値より大きめに評価する。⇒安全側
計画建築物の場合
三斜求積天空率 ≦ 積分法天空率の結果
本来の値より小さめに評価する⇒安全側
を確認する事により天空率計算が安全差分を含む結果となります。
確認申請時には、食い込みあるいは隙間は、目視をする事なく
積分法と三斜求積による天空率の大小比較で安全処理を確認します。
その安全処理が前提で
計画建築物三斜求積天空率≧高さ制限適合建築物三斜求積天空率
以上の安全処理に基づいた数値と不等号の向きを確認します。
2.高さ制限適合建築物近接点における三斜求積による天空率計算と位置確認表
①天空図には、三斜求積図と位置確認表で確認の為に使用する端部の位置を記号と天頂(円の中心:算定位置からの距離)を記入する。例えば左側の端部は
記号1-4の位置における天頂からの距離87.32965は、位置確認表の
r*Cosの項87.32965と連動し審査サイドは、記号1-4の位置を測定し確認します。その事により天空図が正しく作図されている事を確認します。
その上側に記載された位置確認図は
位置確認表を検証する為の天空図を構成する端部までの距離を記します。
3.道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図
位置確認表の「建築物の高さ」は、2面以上の立面図で確認します。
主に左側立面図で建築物の高さは確認されます。
右側の寸法線は、平均GLからの高さを表記します。左側は近接点(この場合P8の算定位置)を基準とした高さが明記されています。位置確認表における建築物の高さは、算定位置基準の為この左側立面図と照合します。
正面図の部分も重要です。
正面図の場合、高さの表記と道路中心高が1m以上の高低差がある場合、その位置を示し傾斜した道路中心高は、黄色の線で表示されています。
記号1-4および9-2の道路高さ制限は直行する道路中心高を起点とし、1mの位置より低い左側の部分は(h-1m)/2分緩和された位置に高さ制限の起点が移動した事に注意します。
続けて計画建築物の資料提示といきたいところだが本日も長くなった。そろそろ山本登場につき・・次回にしよう。