比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

4月25日土曜日

本日の東京は昨日同様気温20度前後で涼しい。

この季節この若葉の通勤路がイイね。

ツツジの横で咲く白い花が気になったアップすると・・・

画像検索によるとコテマリ別名スズカケとある・・JAZZクラリネット鈴木章治鈴懸の径は大好きな曲だ。北村英治とのバトル版が最高に良い!

お聴きいただいたら・・ 

比嘉ブログ天空率講座を開始します。

 

前回までの確認

物件概要

前々回から始めた事案は大阪府某市の下記内容。

東側最大幅員12m、北側10m、西側には4m道路の中央部に6m幅の行き止まり道路が接道する4方向道路の敷地面積1581㎡の

事例。

 路線30mで西側が第2種住居専用地域 指定容積率150%、

日影規制5/3時間、

 東側が商業地域で指定容積率400%の事例。

 

逆日影計算の等高線ガイドを参考にプランを作成

 

天空率計算を行いクリアを確認。

 前回5道路の令第132条適用法 1の回では、令第132条1項区分の最大幅員12mが適用される区域の詳細解説をおこないました。

以下最大幅員が適用される前回解説した9区域。

 

最大幅員12mが適用される区域(令第132条1項)

 

①12m道路側 1.5勾配の区域

 

②10m道路側 1.5勾配の区域

 

③西側上4m道路側 1.5勾配の区域

 

④6m行止り道路側 1.5勾配の区域

⑥北側10m道路側 1.25勾配の区域

⑦西側上4m道路側 1.25勾配の区域

⑧西側6m行止り道路 1.25勾配の区域

 

⑨西側下4m道路 1.25勾配の区域

 

ここまでが施行令第132条第1項最大幅員12mが適用される区域です。

そして今回は施行令第132条2項、3項の区域を解説します。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

青枠部が施行令第132条2項、および3項の区域です。

 

2)道路中心10mの区域

①北側10m道路に面した商業地域側道路中心10m1.5勾配が適用される区域

この区域の始まりの位置は令第132条1項の

第132条 2以上の前面道路がある場合
 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

上記赤字で示す部分以外がその他の前面道路幅員10mが適用される道路中心10mの区域です。

第2種住居専用地域と商業地域に区分されますが1.5勾配が適用されるのは商業地域道路中心10m内だけです。

用途境界線で区分される西側は、第2種住居専用地域で勾配125が適用されます。商業地域1.5勾配と異なる為、別区域として区分されます。

北側10m道路側道路中心10m1.25勾配が適用される区域

この区域では緑色で示した道路中心10m内では、10m道路幅員が最大(10m>6m>4m)となり10m道路幅員が適用されます。*茶色で区分される部分は後退距離幅の地盤部分です。

 

それぞれその前面道路の幅員の2倍・・・これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

西側4m道路中心10m側も10m道路境界線から2倍の位置で区分されますが、この事例では10m道路反対側の後退距離1.24mの位置を起点とした適用距離30mがその内側にある為、適用距離で区分されます。

*道路高さ制限は適用距離以上に延長される事はありません。

西上側4m道路に面した道路中心10mの区域に10m道路幅員が1.25勾配で適用される区域

緑色で表示する道路中心10m内で上側4m道路に面する区域は

10m道路境界線から2倍以内にある為に10m道路幅員が適用されます。10m道路が適用される4m道路下側端部からは道路中心10mの区域が10m-2m=8m円弧状に区分されます。*行き止まり部の水平距離は円弧状に設定します。(*TP-PLANNERでは行き止り指定により自動処理です。)

西側6m行止り道路、道路中心10mに10m道路幅員が1.25勾配で適用される区域

 

西側6m行止り道路道路に面した区域は10m道路境界線から2倍20m内にあり10m道路幅員が行止り道路として適用されます。

行き止まり部10m道路側は行き止まり上端部を起点に6m道路の2倍12mで区分されます。

それぞれその前面道路の幅員の2倍・・・これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

西下側4m行止り道路、道路中心10mに10m道路幅員が1.25勾配で適用される区域

同様に10m道路の2倍20mの位置で区分される10m道路幅員が適用される区域です。4m道路上側10m道路方向には4m道路の2倍8mの位置で区分されます。

それぞれその前面道路の幅員の2倍・・・これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

西下側4m行止り道路、道路中心10mに6m行止り道路幅員が1.25勾配で適用される区域

北側10m道路から2倍を超えた道路中心10mの区域では行止り道路道路6mが4m道路より広い為行止り道路端部から水平距離で6m×2倍=12mまでは6m道路幅員が4m道路側にも適用されます。

ここまでが施行令第132条第2項の区域。

西下側6m行止り道路から2倍を超えた区域で4m道路が適用される区域。

施行令第132条3項の区域

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

道路中心10mの区域内で10m道路、さらに6m道路から2倍を超えた区域は、施行令第132条3項が適用される区域で4m道路が適用されます。

以上合計17区域の詳細解説です。

この区域の検証法を理解いただけましたら令第132条の解釈は完璧です。お疲れ様でした。

 このところ本例同様に用途地域が商業地域と住居系で区分され商業側に面する最大幅員が12mを超えた事例が多くなり ました。

その際12mを超えた道路に面しない住居地域側にも法第56条3項、4項による1.5勾配が適用されます。

次回もこの事を解説したいと思います。

次回ですが来週からおそらくほとんどの会社がゴールデンウイークだと思われるので次回は連休明けの5月9日土曜日です。ゴールデンウイークをお楽しみください。次回までお元気で!

 

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