比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

 

10月13日連休明けの火曜日

連休のお疲れはありませんか?

本日の天空率講座は連休明けにつき頭ならしの回です。

 

天空率講座を開始しします。

前回は下図のような道路反対側境界線がクランク状の道路の場合の道路高さ制限適合建築物の作成法を解説しました。

図1

 

適用事例集では下記のように解説しています。

段差状に解説されています。

ところが前回解説しましたように(下図参照)本来屈曲点Aで円弧状に道路高さ制限を適用し近接する道路反対側(この場合6m道路側)の高さ制限の適用距離を水平距離で区分する事が記述されています。

 

建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(
は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 

とあり適用距離は近接する道路反対側の影響を受けなければなりません。

近接する位置は6m道路右端部Aの位置です。

 

適用距離は一定ですのでAの位置から円弧状に適用されます。

10m道路反対側の適用距離が有効になるのはBC間のみですBC間は道路反対側は敷地側道路境界線と平行で直線部ゆえ高さ制限は平行に適用されます。

改めて適用事例集の挿絵を確認すると

 

 

赤下線でしめしたコメント欄を確認すると「道路の反対側の境界線に垂直に・・」と記述されています。

反対側から垂直には平行に適用することになり水平距離の法文に適合しない事がわかります。

 

*この挿絵は天空率以前の道路斜線の時代の適用法を簡便な挿絵がそのまま天空率の可能空間に適用されたいわば簡便法的設定法といえます。

当時3DCADは現在のように利用されておらず、すり鉢状の3次元表示を例示するのが困難だったのかもしれません。

 

赤枠線で示す部分の6m道路からの水平距離で適用された道路高さ制限適合建築物は

 

 

このようにA端から円弧状(すり鉢状)に作成されなければなりません。

この場合、段差状の道路高さ適合建築物に比較し魚眼レンズには、小さく投影されます。

その分道路高さ制限適合建築物の天空率が向上し計画建築物の天空率を上回りNGになります。

 

 適用事例集と同様の解法の場合クリアします。

 

どうしてTP-PLANNER段差状の適合建築物を自動作成しないのかと問われる事がありますが・・・

答えは上記のとおり法文に適合しないからです。

 

  ただし段差状の設定法はTP-PLANNER解説のダウンロードサイトから「新天空率エンジン操作マニュアル」P47で記述されるように容易に作成する事が可能です。

「水平距離」を正しく評価しない事を前提に審査機関の事前の協議で可能だとした場合にのみ上記解説を参考に作成利用する事を推奨します。

 

「行止り道路」から水平距離を考察します。

 

 行止り道路状の道路高さ制限は道路境界点が点状部に面する場合は通達で下図の様に円弧状に作成する事が解説されています。

作成されたのが昭和46年ゆえ高さ制限の適用距離が存在しない時代です。

*補足

例えば行止り道路道路の場合でも下図のように

aの幅員の行止り道路の場合aの道路の影響は通達の挿絵が示すように円弧状に道路高さ制限が適用されます。

つまり点で道路境界線が接する場合は円弧状に適用されます。

 

 

令132条が適用される。P240 (2017年度版)で

円弧部に関しては、適用事例集P233でも解説されています。

水平距離は2Aを適用する場合も同様です。

図15

 

水平距離を正しく理解する事で基準法の解釈が明確になります。

 

水平距離に関しては下記測定機器メーカーのサイトが参考になります。

是非ご確認下さい。

 

 

 

本日は連休明けにつきここまでとしましょう。

次回までお元気で!

 

 

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