こんにちは、ぎんざけです。
論文の書き方については、「規範と当てはめ」とか「法的三段論法」とか言われていますが、いまいちよく分からない方も多いのではないかと思います。
論文についてはサラリーマン経験が一番役に立ったところなので、稟議書の書き方を基にした論文答案の書き方について投稿します。
学生の方は稟議書と聞いてパッとイメージが分かないかもしれませんが、会社や役所において上司の承認(決裁)を求める文書のことを言います。
こんにちは、ぎんざけです。
論文の書き方については、「規範と当てはめ」とか「法的三段論法」とか言われていますが、いまいちよく分からない方も多いのではないかと思います。
論文についてはサラリーマン経験が一番役に立ったところなので、稟議書の書き方を基にした論文答案の書き方について投稿します。
学生の方は稟議書と聞いてパッとイメージが分かないかもしれませんが、会社や役所において上司の承認(決裁)を求める文書のことを言います。
こんにちは、ぎんざけです。
今回は試験に合格するために必要な実力について投稿します。
試験前に不安になったときにぜひ読んでもらいたい記事です。
具体的に言うと「合格点60点の試験に確実に合格するには何点の実力が必要か?」という話です。
直感的には「60点の実力でいいのでは?」と思いますが、それで試験を受けると50%の確率で試験に落ちるのでお勧めしません。
逆にいくら勉強しても「当日ぶれて落ちるのでは?」という不安がつきまといますが、当日のぶれも含めてどのくらいの実力が必要かというのは統計学で(数学的に)計算できます。
結論としては「試験問題数」と「確実に取りたい点数」をもとに、以下の表の通り「どのくらいの実力が必要か」というのが決まってきます。
(ここでは確実にというのは97.5%とします)
表の読み方ですが、問題数が50問で合格点が60%の試験があった場合、確実に受かるには72.6%の実力が必要ということになります。
大学入試共通テスト(問題数400問と仮定します)を例にすると、60%(900点満点の540点)を確実にとるには64.7%(900点満点中607点)の実力が必要ということになります。
模試よりも本番の点数が悪かった場合に、「試験上の空気にのまれた」「調子が出なかった」とかいうことをいう人がいますが、そんなオカルトは実は関係なく、上記の例だと模試より67点低いということはあまり起きない一方、30点くらい低くなってもそんなに不思議ではない、ということになります。
(単に試験問題がランダムに作られた結果、たまたま自分の解けない問題が多く出たというだけの現象です)
自分が確実に試験に受かるためにはどのくらいの実力が必要かという点を意識すると心に余裕が生まれるので、一度確認しておくことをお勧めします!
また、余談ですが、逆もまた然りで「合格点が低くて問題数が少ない」試験では偶然で受かるということが起きやすくなります。
(頭が悪いほど、また、問題数が少ないほど、点数はぶれやすくなります)
具体的には合格点60点で問題数20問の場合、50点の実力で受けても15%くらいの確率で受かります。
よく私大文系を狙うというのがバカにされることがありますが、実力が足りない場合の戦略としては極めて合理的です。
(大学側は統計を勉強して試験制度を再考した方が良いと思いますが)
<以下は統計計算についての前提条件です。証拠として載せますが、読んでいただく必要はありません>
受験者の実力で問題の正答確率が決まるとする。解答は正解・誤答の2種類しかないこととし、ベルヌーイ分布を仮定する。
受験者の各問題の正誤は独立事象(互いに関連性がない)と仮定する。
2標準偏差の範囲内が95%。今回は不合格リスクだけを気にすれば良いので片側のみで97.5%。
こんにちは、ぎんざけです。
今回の投稿はやや過激なかなり個人的な意見を含みます。一個人の意見ということで読んでもらえればと思います(万一不適切表現や事実誤認があれば書き直しますので、コメントでお知らせください)。
さて、憲法は学ぶのが難しい科目です。なぜなら、憲法学者の多くが我が国の憲法を軽視しているからです。
憲法81条には「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と書いており、国の制度として憲法の最終解釈権限は最高裁判所にあります。
このため、憲法学というものがもしあるのならば、最高裁判所の憲法解釈の体系的整理を行い、そこに齟齬や問題点があれば立法経緯や諸外国の事例をもとに建設的な批判を加えていく、という形になるはずです。
にもかかわらず、多くの憲法学者は、(突如ドイツやアメリカの例を持ち出し)適当に論理的一貫性のない学説を作った上で、最高裁判例を場当たり的に批判しています。憲法学はおよそ学問の域に達していないというのが私の意見です。
対して、最高裁判所はきちんとした役所として、憲法判断について極めて厳密な整合性を守っています。これを決裁権限という形で制度的に担保するのが裁判所法10条であり、あらゆる憲法解釈問題は大法廷が行った判断で解決されるようになっています。
このうち重要なのは1番目と2番目です(3番目は政策的な規定であり、重要性は落ちます)。
この制度により、最高裁まで上がった憲法問題は必ず「過去又は今回の大法廷判決の判断」に依拠しています。
なので、「憲法判例を学ぶこと」=「憲法判断をした大法廷判決を学ぶこと」ということになります。
ここで疑問に浮かぶのは、「じゃあ判例百選に掲載されている小法廷判決は何?」という点です。
結論から言うと、①憲法問題ではない事案についての判決、又は、②既にある大法廷判決を個別事象に当てはめた判決、又は、③裁判所法10条違反の判決ということになります。
①の判決は憲法解釈としては学ぶところはありません。具体例としては 「エホバの証人輸血拒否事件判決」で、小法廷判決で憲法判断はしていませんし、大法廷判決の引用もありません。これを憲法判例と呼んでいる学者は理性を疑ってしまいます(憲法問題が含まれているので憲法判断すべきだったという批判であれば問題ありません)。
②の判決は憲法の事例解釈としての意味がありますが、その前にオリジナルの大法廷判決が何かを必ず確認する必要があります。小法廷が憲法判断をする場合は、必ずオリジナルの大法廷判決が引用・参照されているので、それを確認するのが勉強の基本動作になります。
その上で、過去の大法廷判決の判断を今回の事案にどう当てはめたかを確認すれば、大法廷判決の判断をより深く知ることができます。
(とはいえ、こういった小法廷判決は、大法廷判決の学習が終わったあとに勉強することでいいと思います。)
なお、判例の抜粋では、いちばん重要なオリジナルの大法廷判決の引用・参照が削られていることがあります。最高裁HPで無料で見れるので、ぜひそちらで確認してください。
③の判決は裁判所が法令違反をしているので大問題なのですが、残念ながら一定数存在しています(私の理解不足であってほしいのですが)。具体例としては「堀越事件判決」で、公務員の政治活動について「猿払事件判決」を判例変更していますが、小法廷で判断しています。このパターンは悩ましく試験答案上はこの小法廷判決を書かないといけないのですが、個人的な信条としては過去の大法廷判決が新たな大法廷判決で判例変更されるまでは無視すべきものだと思います。
このように、最高裁判所の憲法判断は、裁判所法の決裁権限規定により、大法廷判決に必ず基づくことになっています。
そして、大法廷判決の憲法判断をつないでいくと、我が国の憲法解釈の体系的論理が一応浮かびあがってくるのです。
繰り返しになりますが、これをやっている憲法学者はほとんどおらず、突然ドイツ法やアメリカ法について騒いでいるのが実情だと思います。
憲法を学ぶにあたっては、そういった議論は軽蔑しつつスルーし、最高裁判所判例の論理を学ぶことが最も重要です。
(なお、個人的な意見として賛成できない最高裁判決も一部ありますが、それでもその判決がどういう論理でなされているかを覚えて理解することは憲法学を学ぶ上で価値があると考えています)
今回はあまり勉強のテクニック的な内容が含まれない投稿で恐縮ですが、少しでも読者の方の憲法学習の参考になれば幸いです。
こんにちは、ぎんざけです。
私の意見は、上記は全て「英語ができない人」か「英語しかできない人」の説で、勉強にあたってはコスパが悪いというものです。
私の説は真逆で以下の通りです。
英語に趣味として向き合うのではなく勉強として向き合う場合、最も早く英語ができるようになる方法が何かを考える必要があります。
ここで、英語ができるようになるというのは、「英語を日本語の7割くらいの速度で読めるようになる」」ということと一旦定義します。
まず効率の面ですが、英単語を知らずに文章を読んでも頭に入ってきませんし、時間もかかりますし、いちいち単語の意味を考えるという極めて不自然な読み方になります。つまり、知らない英単語が多数含まれている英文を読んでも、効率的な勉強時間にはカウントできません!
なお、単語を覚えずに英文を読み続ける方法でも膨大な時間を費やす方法でも英語が多少はできるようになります。ただし、この方法を突き詰めると英語しかできない人間が出来上がります。人生は意外と短いです、命を大事にしましょう。
また、複数の意味を覚えたり、語源を覚えたりは、1単語に覚えるあたりの時間がかなりかかります。300単語の3つの意味を覚えるのと、900単語の1つの意味を覚えるのでは、後者の方が英語が読めるようになります。ぶっちゃけ、2つ目以降の意味はあまり出てきません(複数意味を覚えたほうがいいのは、bookの「本」と「~を予約する」くらいです)。
もちろん、受験本番までには1単語複数の意味を覚えるところまでできた方がいいですが、基本的な1単語・1つの意味を覚えていない場合、英語学習のスタートラインに立っていないということがポイントです。
では、英単語をどう覚えたらいいですか、とりあえず適当な単語帳を買ってください。特に好みがなければターゲット1900でいいです。
覚え方は次の5ステップになります。
そんなに楽ではないですが、1ヶ月くらいで単語帳の単語の8割~9割くらいの意味が分かるようになります。
これ以上の10割は単語カードなどを使って数ヶ月使えば達成できますし、週2~3日(各1時間くらい)の片手間で大丈夫です!
ちなみに一番重要なのは1つ目のステップ(単語帳を読む)です。単語を見たことがある・何となく分かる状態にできると学習効率が飛躍的に伸びます。
暗記と理解はつながっていて、「①聞いたことがある」→「②何となく分かる」→「③一応分かる」→「④結構分かる」という順番で進んでいき、これには1ヶ月位の時間を書ける必要があります。
ダメな勉強法は①~③をすっ飛ばしていきなり④に行こうとするので、結局何も残らないという悲惨なことになります。
「まずは1ヶ月書けて単語を覚える」ということができれば、コスパよく(短期間で)英語の点数があがり、英語勉強のスタートラインに経つことができます(その後の英語の勉強は非常に楽になります)!
こんにちは、ぎんざけです。
予備試験を受けようと思ったのは2019年7月下旬(海の日)です。それ以降合格までどう勉強したかを投稿します!
今振り返ると非効率な部分も多々あるのですが、一旦はありのままで書いていきます。
こんにちは、ぎんざけです。
今日は司法試験と予備試験に独学で合格するまでにかかった費用について投稿します。私の場合は結論としては15万円でした!
なお、私は大学法学部卒業である程度法律をかじったことがあるので、純粋未習の場合は各科目入門書でプラス5万~10万くらい(トータルで20万円~25万円)を見ておいた方がいいと思います。
以下内訳です。
<予備試験に合格な費用の内訳(13万円)>
| 過去問 | |
| 論文(スタンダード100) | 29,260 |
| 短答(体系別) | 25,300 |
| 口述(伊藤塾特別奨学生) | 5,000 |
| 模試 | |
| 口述模試(資格スクエア) | 3,000 |
| 口述模試(伊藤塾) | 0 |
| 基本書(必須) | |
| 民事裁判実務の基礎 | 4,180 |
| 新問題研究 | 1,650 |
| 民事執行法・民事保全法 | 2,420 |
| 民事訴訟法 | 5,940 |
| 入門 刑事手続法 | 3,300 |
| 刑法 | 3,520 |
| 株式会社法 | 6,160 |
| 基本書(あったほうがいい) | |
| 民法(内田貴) | 14,730 |
| 商法Ⅰ-総則・商行 | 2,310 |
| 商法Ⅲ-手形・小切手 | 2,530 |
| 債権各論 | 3,278 |
| 家族法 | 3,960 |
| 基本書(なくてもよかった) | |
| 民法の基礎 総則 | 3,410 |
| 民法の基礎 物権 | 2,640 |
| 債権総論 | 5,280 |
| 会社法(リーガルクエスト) | 3,190 |
加えて司法試験合格に必要な費用(予定、2万円)
|
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なお、書籍は一度でも見た本(本棚に収納された本)を全部載せているので、そんなに使わなかったなと言うものも含まれています。また、中古で買った本もありますが、基本的に新品購入したらいくらかかるかで書いています。
改めて振り返ってみると、「独学でも意外とかかったな」という印象です。。。
ただ、予備校を利用すると安くても50万円くらいかかるので、それに比べるとある程度安上がりだと思います!
ちなみにですが、一応私はフルタイムのサラリーマン(平均して8時~20時勤務)をしており、予備校代を払うくらいの貯金はあります。
にもかかわらず独学にしたのは、合理的に考えて予備校に通うのは分の悪い賭けだと確信しているからです!
これについては、大学受験も同じだった(予備校に通わなかった)ので、まとめて別で投稿しています。
こんにちは、ぎんざけです。
今回は予備試験論文の問題児、法律実務基礎(刑事)の勉強方法についての投稿です。
この科目、10年分の過去問を見た人ならお気づきと思いますが、かなりの迷走ぶりを示しています。
ちなみに口述試験の刑事はもっと迷走しているので、もはや諦めるしかありません。
過去の出題について簡単に概観すると、事実認定(犯人性)、公判前整理手続、捜査(主として身柄拘束)、訴訟手続(釈明、証拠)と何でもありです。捜索差押はまだ出ていない気がしますが(見落としていたらすいません)、口述で出題されていることを考えると論文で出ても全然おかしくありません。
一方、刑事実務基礎は刑訴の論文の範囲とも重なる部分があるので(伝聞証拠など)、それ以外で何をするべきかが問題になります。
私のオススメは以下の3ステップです。
もちろんこれに加えて、過去問は必ず全部やってください。
こんにちは、ぎんざけです。
予備試験にあって司法試験にないものとは?
そうです、法律実務基礎と一般教養です。一般教養については書く価値がないので(点数はランダムです諦めてください)、法律実務基礎について民事と刑事に分けて投稿します。
まず今回は法律実務基礎(民事)の勉強方法についてです。
民事の法律実務基礎は、①訴状の様式(請求の趣旨)、②訴訟物、③要件事実(請求原因と抗弁)、④事実認定(二段の推定と一般常識)、⑤民事保全、⑥民事執行の6テーマを理解するのが目標になります。弁護士倫理はどうでもいいので、後述の「版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]〔第2版〕(民事法研究会)」に載っている範囲だけざっと目をとうしておけば大丈夫です。
もう少し具体的に書くと、「事実関係を基に訴訟物と請求の趣旨が分かる[①と②]」、「その訴訟物について原告の主張する請求原因事実が分かる[③]」、「原告の請求に対する被告が主張するの抗弁事実が分かる[③]」、「証拠から事実が認定できる[④]」、「訴え提起前の仮差押・仮処分が分かる[⑤]」、「訴訟終結後の執行方法が分かる[⑥]」というのがこの科目が問う内容になります。
なお、弁論主義・処分権主義といった民訴の内容が分かっていることは前提条件です。
必要な教材は、新問題研究要件事実(法曹会)、 新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]〔第2版〕(民事法研究会) 、基礎からわかる 民事執行法・民事保全法〔第2版〕(弘文堂) の3つだけです。
(その他過去問が必要ですが、法務省HPの問題と出題趣旨で十分です)
こんにちは、ぎんざけです。
各科目について、何となく暗記量が多い・少ないと感じている方も多いと思いますが、一参考情報として、科目毎の私の論証カードの分量を書きます。
論証カードについては以下を読んでください。
枚数を数えるのが面倒くさかったので、カードの厚さで紹介します。
商法が意外に多いですが、これは手形・小切手を含んでいるからなので、それを除くと刑訴よりも少なくなると思います。
こんにちは、ぎんざけです。
一つ前の投稿のまとめノートの暗記が終わったら、次は実際に論文問題(過去問、足りなければ演習書)に取り組んでいきます。
過去問を後にとっておいてもいいことはありません、すぐに取り組む必要があります!
とはいえ、この段階では問題は多分解けないので、問題と解答・解説を読むという形で問題ありません。
そして、解答・解説を読んで、「ここを覚えていたら問題が解ける」というポイントをカードに抜き出してください(1問あたり多くて3つまで)。
いわゆる論証カードですが、過去問(旧司法試験含む)でこれを作って覚えるという作業が終われば「運が良ければ予備試験に合格する」というレベルに達します。
カードのイメージですが、以下くらいのレベル感で大丈夫です。
<サンプル>
表面:後遺症と既判力
裏面:前訴が最終口頭弁論期日までに支出された治療費を損害としてその賠償を請求し、後訴でそれ以後の治療費を損害として賠償請求した場合は、前訴と後訴の訴訟物は異なり、後訴に既判力は及ばない。
カードができたらよく切って(ランダムにして)覚えてきます。
わからないものを抜き出して、またよく切ってを繰り返し、全部なくなったらまた最初からやるというのを毎日1科目についてやっていく形で、3ヶ月位すれば8割くらいは覚えられていると思います。
ちなみにカードを読んでいて、内容がよく分からなかったら基本書・判例(最高裁HP)で確認してカードを書き直します。カードによっては5回くらい書き直すことになりますが、そういうものです。
特に刑法や民事訴訟法は理論の一貫性が重要なので、違和感を感じたりしっくりしないところは徹底的に潰す必要があります(刑法と民訴の理論が重要な理由は以下の投稿を読んでみてください)。
参考に私が作った全カードの分量の写真をつけておきます。国際私法も含んでおり、これを全部覚えたら司法試験受かる(予定)と考えたらそこまで分量は多くないと思っています。