(この記事は令和3年の司法試験予備試験の論述が終わった時間にアップロードされる設定にしています。)
こんにちは、ぎんざけです。
予備試験論文試験を受験された皆さん、大変お疲れさまでした。
口述試験は10月下旬の予定で、準備は9月に入ってからでも間に合うので、これから1ヶ月半くらいは司法試験選択科目の勉強を頑張っていただきたいという気持ちでこの記事を書いています。
この記事では国際私法のウルトラダイジェストをご紹介します。
<国際私法とは>
国際私法は、大きくは(1)準拠法決定と(2)国際裁判管轄決定の2つからなります。
(1)準拠法決定は、私人間の法律関係にどの国(法域)の法を適用するかを決定するものです。「法の適用に関する通則法」の解釈適用を行います。
(2)国際裁判管轄は、ある問題を日本の裁判所で裁判していいかについて決定するものです。「民事訴訟法」と「人事訴訟法」の解釈適用を行います。
<(1)準拠法決定とは>
日本人Aさんと日本人Bさんが日本で契約をしたら、その法律関係には(普通は)日本の民法が適用されます。ただ、日本の民法が適用されるという点は実は自明ではなく、ドイツ民法だって良いじゃないかという考え方もあります。
この点について、「法の適用に関する通則法」は、日本で争われる私人間の法律関係にどの国(法域)の実体法を適用するかを明確に定めています(私は勝手にメタ法律と読んでいます)。
手順としては、①問題となっている法律関係を特定する、②その法律関係について法の適用に関する通則法が定める国(法域)の実体法を適用するという2つのステップからなります。具体的には、①日本人とアメリカ人の間の結婚の効力について、②夫婦が住んでいる国の法律で決めようみたいなイメージです。
<(2)国際裁判管轄決定とは>
私人間の法律関係に関する紛争でも、日本の裁判所が判断するケースと判断しないケースがあります。アメリカに住んでいる人とロシアに住んでいる人がフランスの土地の売買をしているケースとかは、日本の裁判所としては知ったこっちゃないわけです。
日本の裁判所は、日本と何らか関連性がある場合(民事訴訟法や人事訴訟法で明示)に限って判断をすることになっており、具体的な法律問題について日本の裁判所の出る幕がありますかというのが国際裁判管轄として扱われる問題です。
<科目の特徴>
国際私法についてのすごく大まかな内容は上記の通りで、科目の構造・基本的な考え方は非常にシンプルです。条文も多くないため、そこまで労力を書けずにある程度のレベルには達成すると思います。なお、司法試験の問題は偶に微妙な問題(ゴミ用な悪問)が出るというリスクがあるのが難点です。
この記事では科目の特徴を書きましたが、試験の特徴などは以下の記事もご覧ください。


