名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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代襲相続と数次相続における基礎控除額の違い

被相続人(父)の相続が発生する以前にすでに死亡していた相続人(子)がある場合で,その子に子供(孫)がいるときは,父の相続においては,その孫(直系卑属)が子に代わり相続人となります.これが代襲相続です.

孫は,子の相続分を引き継ぎます.

孫が複数人いる場合,按分します.ただし,基礎控除額を計算するに当たっては,代襲相続人である孫全員の人数を加算して計算します.

事例1(父より先に子Aが亡くなっている場合)

事例1の場合

父の相続(2次相続)において、孫D,孫Eは子Aの代襲相続人となり,その相続分 はそれぞれ子Aの相続分の1/2ずつになります.2次相続が、法定相続分で相続する とした場合,

1/3×1/2=1/6 となります.

また,1次相続における法定相続人は,B,C,D,Eの4人となり,基礎控除額は,

3,000万円+600万円×4人=5,400万円

となります.

代襲相続と勘違いしやすいものに,数次相続というものがあります.

1次相続の相続税の申告手続き中に相続人が死亡し,次の相続(2次相続)が開始することを数次相続といいます

数次相続の場合、法定相続人の人数を代襲相続と混同しないよう、注意が必要です。

事例2(父の相続手続き中に子Aが亡くなった場合)

事例2の場合

この場合における1次相続の法定相続人は,A,B,Cの3人であり,基礎控除額は,

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です.孫D,Eは1次相続における法定相続人にはなりません.

孫D,孫Eは,父の相続(1次相続)における子Aの相続税の納税義務の承継者となります.代襲相続人ではありません。1次相続におけるAの相続分にかかる相続税を,2次相続の法定相続分に応じて申告,納税します.

1次相続が法定相続分で相続するとなった場合,妻及び孫D,Eは,子Aの相続分1/3にかかる相続税を2次相続の法定相続分ずつ納めます.

妻 : 1/3×1/2=1/6、 孫D、E:1/3×1/2×1/2=1/12

の相続税の納付義務が生じます.

ただし,これは1次相続に係るAの相続税の納税のことであって,2次相続において,1次相続で取得した財産を含めAの財産を妻及び孫D,Eがどのように分割するかは別の話です.

なお,相続税の申告期限についても違いがあります.設例1における父の申告期限は,相続開始から10か月後の令和2年7月30日です.設例2においては,妻及び孫D、Eについては子Aの申告期限と同じ令和2年11月30日まで延長されますが,子Bと子Cについては令和2年9月30日(延長は無し)です。

相続税は、普通相続人全員の連名で申告しますから、全員延長されると勘違いしないよう注意が必要です

 

 

 

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上場株式を効果的に贈与するには

株式譲渡

 

上場株式の価格は、日々世の中の状況を反映して変化しています。

その上場株式を効果的に贈与するためには、どうしたらよいのでしょうか。

上場株式を贈与した場合の評価額

上場株式を贈与した場合の評価額は、次の4つの価額のうち、最も低い価額となります。

  1. 贈与の日の終値
  2. 贈与の月の毎日の終値の平均額
  3. 贈与の月の前月の毎日の終値の平均額
  4. 贈与の月の前々月の毎日の終値の平均額

よって、1より2、3、4の評価額が贈与時点の株価より低い場合は、有利な贈与ということになります。

すなわち、ここ2,3か月のうちに急上昇した上場株式の贈与は現金贈与よりも有利となります

では、どのように上場株式を贈与したら良いのでしょうか。

上場株式贈与の方法

手元に所有している上場株式の他に新たに購入したものを贈与する場合を検討してみましょう。

順序1 ここ2、3か月で急上昇した銘柄の上場株式を探す

順序2 贈与したい金額分で、順序1の上場株式を購入する

順序3 順序2で購入した上場株式を贈与する

なお、国内に複数ある金融商品取引所(例えば、東京証券取引所、名古屋証券取引所など)に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所の価格によって評価します。

株式の価額は相場により刻々と変化します。よって、もらった株式を換金化するまでに暴落するリスクもあります。一概に現金よりは有利とも言えないこともあるでしょう。株価が下がっている時がチャンスとも言えます。

また、贈与を受けた時期と売却をした時期がほぼ同じであった場合など、極端に節税をしているとされた場合には、売却時の価額により贈与があったものとして課税される場合もあることに注意してください。

現在のような経済環境においては、株式の将来の価格動向を予想することは非常に困難です。贈与後においても安定した財産をと願うのであれば、値上がり益をねらった株式よりも、配当が高く、経営の安定している会社の株式を贈与したら良いでしょう。もらった人からしたら、配当として確実に収入が入ってくるうれしいものとなるからです。

直系尊属から20歳以上の者への贈与の事例

① 現金500万円を贈与した場合の贈与税額

 贈与額    基礎控除額  税率  速算控除額  贈与税額

(500万円 - 110万円 )× 15% - 10万円 = 48.5万円

② 上場株式1万株を贈与した場合の贈与税額

・贈与した日の終値       500円

・贈与した月の終値の平均値   450円

・贈与した前月の終値の平均値  400円

・贈与した前々月の終値の平均値 350円

 ※株式の評価額…最も低い額  350円

 

贈与額    基礎控除額  税率  速算控除額  贈与税額

(350万円 - 110万円)× 15% - 10万円  = 26万円

 

① - ② = 22.5万円

同じ額で贈与をした場合、500万円で上場株式を購入してからの場合は、現金と比較して、22.5万円の節税となる。

 

 

 

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「うっかり贈与」に注意!

 贈与の契約もしておらず、双方が明確な意思表示があるわけでもないのに、贈与があったものとして贈与税がかかってくることがあります。それは、どのような場合でしょうか。

1.贈与があったものとみなされる場合

 個人から個人への贈与によってもらった財産でなくても、実質的には贈与とみなして、贈与税がかかる財産があります。これを「みなし贈与財産」といいます。(下記図を参照)

 

 例えば、借りたお金を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合などには、その免除、肩代わり分を贈与されたものとみなされて贈与税がかかります。他にも以下のようなものがあるので贈与と気付かないうちの贈与になっているものには、十分な注意が必要です。

 

 

2.生命保険金や定期金の受取人には、要注意!!

 受取人以外の人が掛け金を負担していた生命保険金や満期保険金を受け取った場合には、受取人には贈与税がかかります。

 

 保険料を負担していた人が被相続人(亡くなった人)であり、被相続人の死亡保険金である場合には、贈与税ではなく相続税がかかります。

 

 また、受取人以外の人が掛け金を負担していた個人年金保険などの定期金の受け取りをした場合にも、贈与税がかかります。よって、定期金などの契約のときには、受取人の指定にも注意して契約をすることをおすすめします。

 

 

3.低額譲受や負担付贈与

 財産を時価より低い価額で売買した場合、安く買った人が時価との差額を売った人から贈与されたものとみなされて、贈与税がかかります。

 

 贈与税を計算するときには、相続税評価によることとされていますが、土地・建物と上場株式の低額譲受に限り、通常の取引価額で評価することとしています。

 

 したがって、親族間で不動産や上場株式を売買するときには、いくらで売買するのか気をつけなければ、思いもよらない贈与税がかかることがあります。

 

 また、借入金と一緒に資産の贈与を受けた場合、これを「負担付贈与」といいます。この場合には、もらった人に、もらった財産とともに引き継いだ借入金との差額について、贈与税がかかります。低額譲受と同様に、その財産の評価は、相続税評価ではなく通常の取引価額で評価することになっています。

 

 

4.返済ができない親族への援助

 ただし、1や3の贈与とみなされる場合で、債務者が「資力を喪失して、債務を弁済することが困難である場合」には、その返済できない部分の金額については、贈与税が課税されないことになっています。例えば、事業に失敗をして財産を失った親族の借金の肩代わりをしても、贈与税はかからないのです。

 

 

贈与といえば、贈与者(あげる人)ともらう人(受贈者)がお互いに合意をして財産を渡すことだけと考えがちですが、上記のように贈与とみなされるものもいくつかあります。予想外の贈与税の負担は、大きなものですので、気を付けてください。

 

 

 

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土地や建物の贈与と現金贈与の比較。有利なのはどっち?

1. はじめに

生前贈与を検討するにあたって、土地や建物の不動産を贈与するのと、現金を贈与するのでは、いったいどちらが有利でしょうか。

 

2. 不動産贈与のメリット

 不動産の贈与は、現金の贈与と異なり、不動産を登記することで事実が立証されます。必ず証拠が残るので、法律的にも、課税上も安心です。また、賃貸収入を生む建物として賃貸アパートや賃貸店舗、賃貸ビル、駐車場などを贈与すると、その収益は贈与後はもらった人のものになります。将来の長きに渡って、収益を贈与していくのと同じ効果があります。

 もちろん、贈与をしたので贈与税の負担はありますが、贈与をした人の所得が多い場合には、所得の少ない受贈者に賃貸経営での収益が移るわけですから、贈与をした人の所得税や住民税を減らすこともできるという、将来の相続税だけに限らず、所得税等の対策にもなります。

 贈与の時に税金の対象となる評価額は、土地の場合には通常の取引価格(時価)ではなく、国税庁の定める評価方法である路線価方式及び倍率評価方式により評価した額となります。この路線価方式で評価した価額は、一般的に公示価格(国の鑑定した取引価格)の約80%程度とされています(一般的な目安ですので、詳細は、専門家に確認をおすすめします。)。

建物の評価額も通常の取引価格ではなく、国税庁の定める相続税評価額によると、固定資産税評価額によるとされています。この場合でも、新築の場合には建築金額の約50%から60%程度をなることが多いようです(詳細は、専門家に確認をこちらもお勧めします。)。

 その他に、

  1. ① 貸宅地
  2. ② 貸家建付地
  3. ③ 私道等

については、さらに評価を下げることができます。

 現金であれば、そのままの金額で評価されますが、不動産であれば通常の取引価格より低く評価されることもあり、贈与税を低くすることが可能です。そのため、不動産が有利と言えるでしょう。

 

3. 贈与税以外にかかる費用

しかしながら、すべてがメリットばかりではありません。不動産を贈与すると贈与税以外に以下の様々な費用がかかります。このことも考慮して決める必要があります。

  1. ① 登録免許税・・・不動産を登記するときにかかる登録免許税が、相続の時には固定資産税評価額の0.4%で済むにもかかわらず、贈与の時には固定資産税評価額の2%もかかります。
  2. ② 不動産取得税・・・相続の時には課税されません。贈与の時にはかかります。
  3. ③ 諸費用・・・契約書の収入印紙や司法書士などの専門家報酬がかかります。

現金の贈与には、かからないものばかりなので、メリットデメリットを考えなくてはなりません。

現金と違って、不動産は複数の人が1つの不動産を所有する場合には共有となります。贈与によっていったん権利関係が共有になると、売買したいとき、有効活用するときには、原則として所有者全員の同意が必要なので、のちのち揉めるような贈与の仕方は避けるのが賢明です。

 

現金と不動産贈与の相続税対策上の有利・不利を一覧にまとめてみました。

  現金 不動産
証拠 残しにくい 残しやすい
手続き 簡単 複雑、手間がかかる
諸費用 ほとんど不要 必要(高額なケースも)
物価上昇時 不利 有利
物価下落時 有利 不利
将来への効果 贈与した金額のみ 将来の収入を贈与と同様の効果

 

  • 賃貸不動産を贈与すれば将来の収入を無税で贈与することができます。よって、収入が不安定な、もしくは低い若い世代へ先に引き継ぐことで、贈与した人も贈与された人も有利となる。
  • 不動産の評価は、現金よりも低いのがメリット。しかし不動産の贈与にはコストがかかるデメリットと併せて検討をしてください。
  • 事後、権利関係でもめることのないよう検討してから実行する必要があります。

 

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相続税の申告前に相続人が亡くなった場合

  被相続人の相続税申告をする前に、その相続人が亡くなった場合は、申告義務等はどうなるのでしょうか。

 先に発生した相続を一次相続(被相続人A)、後に発生した相続を二次相続(被相続人B)とします。

 1. BがAの子であった場合

 しかしながら、無税にこだわりすぎるあまり、110万円以下の少額な贈与の繰り返しだけでは相続財産を減少させる効果は、少しずつしか発揮されないことを実感される方もいることでしょう。反対に、高額過ぎる贈与は、相続税の節税効果が大きくとも、贈与税の負担が非常に重いものとなってしまいます。最終的に、贈与、相続で支払った税額が大きくなってしまったということもあり得るのです。

(1) 一次相続の申告について

申告の義務を負うものは? Bの相続人であるC,D及びE、F
申告期限は? 被相続人Aの相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内
C,Dについては、被相続人Bの相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内
申告する税務署は? 被相続人Aの死亡の時における住所を所轄する税務署
遺産分割協議はどうするか? Bが遺産分割協議前に亡くなった場合は、C,D,E,F全員が遺産分割協議に参加する必要あります。
Bが遺産分割協議後に亡くなった場合は、被相続人Aの遺産についてBの相続分はすでに確定しているため、その協議書に基づき分割します。

(2) 二次相続の申告について

申告の義務を負うものは? 被相続人Bの相続人であるC,D
申告期限は? 被相続人Bの相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内
申告する税務署は? 被相続人Bの死亡の時における住所を所轄する税務署

相続税の対象となる遺産は、被相続人Aから相続した遺産を含めて計算します。

(3) 相次相続控除

 上記のように相続が続けて発生した場合、相続税の負担が過重にならないように、一次相続から10年以内に二次相続があった場合には、一次相続で納付した相続税のうち一定の金額を二次相続にかかる相続税から控除できます。これを相次相続控除といいます。

2. 二次相続の被相続人Bが一次相続の被相続人Aの配偶者だった場合

 申告手続きは基本的に上記1と同じです。ただし、二次相続開始前に一次相続の遺産分割が完了していなければ、この2回の相続で遺産をどのように分割するかで税負担が大きく変わることもあります。例えば次のようなケースです。

(1) Aの遺産をB,Cが相続し、次にCがBの遺産を相続する

 配偶者の税額軽減の適用を受けることができ、配偶者Bの相続税は減少させることはできますが、二次相続でBが一次相続で相続した遺産と元々からのBの遺産が相続税の対象になり、二次相続での税額が大きくなる可能性があります。ただし、一次相続でBが相続税の納付額があれば相次相続控除の適用が受けられます。

(2) Aの遺産を全部Cが相続する

 Cが被相続人Aの遺産を相続すれば、配偶者の税額軽減の適用がないので、一次相続での相続税が高くなりますが、Bの相続では,Bの元々の遺産だけが対象になるので、二次相続での相続税は少なくなるか、基礎控除以下なら納税義務もありません。

 このように、被相続人A,Bの遺産の状況、また分割の仕方で、相続税の特例の適用の可否、税額、納税義務の有無等まで変わってくるので、慎重に検討します。

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