相続税の申告前に相続人が亡くなった場合 | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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相続税の申告前に相続人が亡くなった場合

  被相続人の相続税申告をする前に、その相続人が亡くなった場合は、申告義務等はどうなるのでしょうか。

 先に発生した相続を一次相続(被相続人A)、後に発生した相続を二次相続(被相続人B)とします。

 1. BがAの子であった場合

 しかしながら、無税にこだわりすぎるあまり、110万円以下の少額な贈与の繰り返しだけでは相続財産を減少させる効果は、少しずつしか発揮されないことを実感される方もいることでしょう。反対に、高額過ぎる贈与は、相続税の節税効果が大きくとも、贈与税の負担が非常に重いものとなってしまいます。最終的に、贈与、相続で支払った税額が大きくなってしまったということもあり得るのです。

(1) 一次相続の申告について

申告の義務を負うものは? Bの相続人であるC,D及びE、F
申告期限は? 被相続人Aの相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内
C,Dについては、被相続人Bの相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内
申告する税務署は? 被相続人Aの死亡の時における住所を所轄する税務署
遺産分割協議はどうするか? Bが遺産分割協議前に亡くなった場合は、C,D,E,F全員が遺産分割協議に参加する必要あります。
Bが遺産分割協議後に亡くなった場合は、被相続人Aの遺産についてBの相続分はすでに確定しているため、その協議書に基づき分割します。

(2) 二次相続の申告について

申告の義務を負うものは? 被相続人Bの相続人であるC,D
申告期限は? 被相続人Bの相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内
申告する税務署は? 被相続人Bの死亡の時における住所を所轄する税務署

相続税の対象となる遺産は、被相続人Aから相続した遺産を含めて計算します。

(3) 相次相続控除

 上記のように相続が続けて発生した場合、相続税の負担が過重にならないように、一次相続から10年以内に二次相続があった場合には、一次相続で納付した相続税のうち一定の金額を二次相続にかかる相続税から控除できます。これを相次相続控除といいます。

2. 二次相続の被相続人Bが一次相続の被相続人Aの配偶者だった場合

 申告手続きは基本的に上記1と同じです。ただし、二次相続開始前に一次相続の遺産分割が完了していなければ、この2回の相続で遺産をどのように分割するかで税負担が大きく変わることもあります。例えば次のようなケースです。

(1) Aの遺産をB,Cが相続し、次にCがBの遺産を相続する

 配偶者の税額軽減の適用を受けることができ、配偶者Bの相続税は減少させることはできますが、二次相続でBが一次相続で相続した遺産と元々からのBの遺産が相続税の対象になり、二次相続での税額が大きくなる可能性があります。ただし、一次相続でBが相続税の納付額があれば相次相続控除の適用が受けられます。

(2) Aの遺産を全部Cが相続する

 Cが被相続人Aの遺産を相続すれば、配偶者の税額軽減の適用がないので、一次相続での相続税が高くなりますが、Bの相続では,Bの元々の遺産だけが対象になるので、二次相続での相続税は少なくなるか、基礎控除以下なら納税義務もありません。

 このように、被相続人A,Bの遺産の状況、また分割の仕方で、相続税の特例の適用の可否、税額、納税義務の有無等まで変わってくるので、慎重に検討します。

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