代襲相続と数次相続における基礎控除額の違い | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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代襲相続と数次相続における基礎控除額の違い

被相続人(父)の相続が発生する以前にすでに死亡していた相続人(子)がある場合で,その子に子供(孫)がいるときは,父の相続においては,その孫(直系卑属)が子に代わり相続人となります.これが代襲相続です.

孫は,子の相続分を引き継ぎます.

孫が複数人いる場合,按分します.ただし,基礎控除額を計算するに当たっては,代襲相続人である孫全員の人数を加算して計算します.

事例1(父より先に子Aが亡くなっている場合)

事例1の場合

父の相続(2次相続)において、孫D,孫Eは子Aの代襲相続人となり,その相続分 はそれぞれ子Aの相続分の1/2ずつになります.2次相続が、法定相続分で相続する とした場合,

1/3×1/2=1/6 となります.

また,1次相続における法定相続人は,B,C,D,Eの4人となり,基礎控除額は,

3,000万円+600万円×4人=5,400万円

となります.

代襲相続と勘違いしやすいものに,数次相続というものがあります.

1次相続の相続税の申告手続き中に相続人が死亡し,次の相続(2次相続)が開始することを数次相続といいます

数次相続の場合、法定相続人の人数を代襲相続と混同しないよう、注意が必要です。

事例2(父の相続手続き中に子Aが亡くなった場合)

事例2の場合

この場合における1次相続の法定相続人は,A,B,Cの3人であり,基礎控除額は,

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

です.孫D,Eは1次相続における法定相続人にはなりません.

孫D,孫Eは,父の相続(1次相続)における子Aの相続税の納税義務の承継者となります.代襲相続人ではありません。1次相続におけるAの相続分にかかる相続税を,2次相続の法定相続分に応じて申告,納税します.

1次相続が法定相続分で相続するとなった場合,妻及び孫D,Eは,子Aの相続分1/3にかかる相続税を2次相続の法定相続分ずつ納めます.

妻 : 1/3×1/2=1/6、 孫D、E:1/3×1/2×1/2=1/12

の相続税の納付義務が生じます.

ただし,これは1次相続に係るAの相続税の納税のことであって,2次相続において,1次相続で取得した財産を含めAの財産を妻及び孫D,Eがどのように分割するかは別の話です.

なお,相続税の申告期限についても違いがあります.設例1における父の申告期限は,相続開始から10か月後の令和2年7月30日です.設例2においては,妻及び孫D、Eについては子Aの申告期限と同じ令和2年11月30日まで延長されますが,子Bと子Cについては令和2年9月30日(延長は無し)です。

相続税は、普通相続人全員の連名で申告しますから、全員延長されると勘違いしないよう注意が必要です

 

 

 

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