「うっかり贈与」に注意! | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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「うっかり贈与」に注意!

 贈与の契約もしておらず、双方が明確な意思表示があるわけでもないのに、贈与があったものとして贈与税がかかってくることがあります。それは、どのような場合でしょうか。

1.贈与があったものとみなされる場合

 個人から個人への贈与によってもらった財産でなくても、実質的には贈与とみなして、贈与税がかかる財産があります。これを「みなし贈与財産」といいます。(下記図を参照)

 

 例えば、借りたお金を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合などには、その免除、肩代わり分を贈与されたものとみなされて贈与税がかかります。他にも以下のようなものがあるので贈与と気付かないうちの贈与になっているものには、十分な注意が必要です。

 

 

2.生命保険金や定期金の受取人には、要注意!!

 受取人以外の人が掛け金を負担していた生命保険金や満期保険金を受け取った場合には、受取人には贈与税がかかります。

 

 保険料を負担していた人が被相続人(亡くなった人)であり、被相続人の死亡保険金である場合には、贈与税ではなく相続税がかかります。

 

 また、受取人以外の人が掛け金を負担していた個人年金保険などの定期金の受け取りをした場合にも、贈与税がかかります。よって、定期金などの契約のときには、受取人の指定にも注意して契約をすることをおすすめします。

 

 

3.低額譲受や負担付贈与

 財産を時価より低い価額で売買した場合、安く買った人が時価との差額を売った人から贈与されたものとみなされて、贈与税がかかります。

 

 贈与税を計算するときには、相続税評価によることとされていますが、土地・建物と上場株式の低額譲受に限り、通常の取引価額で評価することとしています。

 

 したがって、親族間で不動産や上場株式を売買するときには、いくらで売買するのか気をつけなければ、思いもよらない贈与税がかかることがあります。

 

 また、借入金と一緒に資産の贈与を受けた場合、これを「負担付贈与」といいます。この場合には、もらった人に、もらった財産とともに引き継いだ借入金との差額について、贈与税がかかります。低額譲受と同様に、その財産の評価は、相続税評価ではなく通常の取引価額で評価することになっています。

 

 

4.返済ができない親族への援助

 ただし、1や3の贈与とみなされる場合で、債務者が「資力を喪失して、債務を弁済することが困難である場合」には、その返済できない部分の金額については、贈与税が課税されないことになっています。例えば、事業に失敗をして財産を失った親族の借金の肩代わりをしても、贈与税はかからないのです。

 

 

贈与といえば、贈与者(あげる人)ともらう人(受贈者)がお互いに合意をして財産を渡すことだけと考えがちですが、上記のように贈与とみなされるものもいくつかあります。予想外の贈与税の負担は、大きなものですので、気を付けてください。

 

 

 

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