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さて、去る 昨年の7月13日(木)の「読者さんのこと」のブログを記させて頂きました。
ときに、去る 令和2年6月1日【月】に、誠に有り難いことに、名古屋で 和文化を伝えておられる お方 から、下の画像のように 二 つ 「いいね」を頂きました。 因 みに、去る 4年前の5月21日(木)の「日本国憲法・第24条について・続報3(日本民族の結婚の伝統)」のブログに頂きました。
誠に有り難いことに、「いいね」を頂いた画像
それで、去る 8年前の7月8日(金)の「ボランティア・地域医療・その5(新入生歓迎会)」のブログの中段やや上に、
「(前略)仲良く と言いますと 単純なことのように思われるかもしれませんが、聖徳太子により制定されたとされる 十七条憲法の第一条に『 和を以て 貴しと 為し、 忤らふこと無きを 宗と 為よ。』とあります。これは、簡単に言ってしまえば、仲良くして下さいということである とされています。(なお、聖徳太子のことは、去る4月3日(日)の『姉の旅』のブログ、去る12月14日(月)の『赤穂義士』のブログ、前述の 去る 昨年の2月14日(土)の『絵本の影響』のブログ などのそれぞれ上段にも記させて頂きました)(後略)」と記させて頂きました。なお、フォローを頂きますと、ブログの慣例に習い 感謝の便り(メッセージ)を お送り致しております。それで、直ぐに 返信の便り(メッセージ)を送りました。 因 みに、上記の 聖徳太子により 制定されたとされる 十七条憲法の第一条に 「和を以て 貴しと 為し、忤らふこと無きを 宗と 為よ。」とありますが、このことを伝えました。そして、「日本文化の伝承は、誠に尊いことであります。」と記させて頂きました。すると、誠に有り難いことに、再度 三つ目の「いいね」を頂きました。すなわち、去る 一昨々年の6月5日(土)の「大祓の形身代・続報16・後編」のブログに頂きました。
誠に有り難いことに、「いいね」を頂いた画像
ときに、去る 4月11日(木)の「日本とウクライナとの関係を憂う・続報18・前編」のブログ そして 去る4月7日(日)の「日本とウクライナとの関係を憂う・続報17・後編」のブログなどを記させて頂きました。 因 みに、本日 誠に有り難いことに、上記のように 「いいね」を頂いた お方 の「ウクライナの平和を願う奉納揮ごう 2022.4.3(漢字の使い方も、この動画のタイトル通り)」との動画を 偶々 見付けました。すなわち、一昨年の動画でありますね。なお、誠に有り難いことに、この動画を見ましたら、前述致しました 当方が伝えた 「和を以て 貴しと 為し」が 揮毫されていました。但し、誠に遺憾なことに、その動画が 朝日新聞デジタルでありました。序で乍ら、「満面の笑みがふさわしいのかどうか?」とのコメントがありましたが、相応しいと思われます。 因 みに、「蒔いた種が 何処で どのように 生長するか 判らないね。」と 家政婦さんに話しました。すると、誠に有り難いことに、その家政婦さんは 納得して 頷いて 同意してくれました。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)