日本国憲法・第24条・第2項について | 神産巣日神(かみむすびのかみ)のブログ

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古来、日本では、「愛」と云う字を使わないで、「産巣日(むすび)」と言いました。「むすび」と云う言葉は、「愛」と云う言葉よりも非常に深遠な意味を含んでいるのです。ときに、神産巣日神は「造化の三神」の内の一柱の神であり、獨神(ひとりがみ)で御座います。唯々感謝。

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 さて、去る 7年前の10月26日(月)の「姪の挙式」のブログの上段に、

「(前略)去る 10月20日(火)の『父性と母性』のブログの上段に、現・日本国憲法・第24条・第2項のことを言及させて頂きましたが、同・第24条・第1項はよく知られていますね。すなわち、『婚姻は、両性の合意のみにもとづいて成立し・・・』で御座ございます。古来、日本では、婚姻は相互の家の産巣日むすびとされていましたが、戦後は、現・日本国憲法の影響を受けているのですね。ちなみに、去る9月27日(日)の『綺麗で奥ゆかしくて誠に素晴らしい日本語』のブログ の上段に、

『(前略)現・日本国憲法は、米国による この【日本弱体化政策】の産物とされています。(後略)』と記させて頂きました。(後略)」と記させて頂きました。

 それから、去る 7年前の10月20日(火)の「父性と母性」のブログ の上段に、

「(前略)具体的には、現・日本国憲法・第24条・第2項により、戸主こしゅである父親の強さが失われます。(後略)」と記させて頂きました。

 すなわち、去る 6年前の9月18日(日)の「北海道旅行・6( 層雲峡そううんきょう)」のブログの上段に、

「(前略)去る1月5日(火)の『母親の新年会』のブログ の上段に、

『(前略)去る11月5日(木)の【法人マイ・ナンバー】のブログ の上段に、両親は約8年前に商売を廃業したと記させて頂きました。この商売をしていたときの 住み込みの従業員(後略)』と記させて頂きました。この親戚の長男が、上記のような住み込みの従業員として 来てくれていました。しかしながら、その8月16日(火)のときは、旭川の実家に帰って 数年後のことでした。この親戚に 挨拶を兼ねて 訪ねました。そして、泊まらせてもらいました。この長男には、今でも、毎月 郵送物を送っています。(後略)」と記させて頂きました。

 なお、その北海道 旭川の親戚の長男には、姉と弟が ます。 ちな みに、大日本帝国憲法下におきましては、長男が 家督をいで 戸主こしゅになります。そして、両親を扶養します。ところが、現 日本国憲法におきましては 上記のように 三人さんにん兄弟姉妹ですと、親の財産は 3等分にされます。すると、去る3月20日(日)の「父親の告別式[家族葬]での 挨拶」のブログ そして 去る7月11日(月)の「父親の 初盆(新盆)での 挨拶」のブログなどに記させて頂きましたように、当家では 長男である 当方が 両親の在宅介護に携わりました。しかしながら、一般的には 親の財産が 兄弟姉妹で分配されるのならと、親の介護を たらい回しにしてしまうのであります。それで、去る5月8日(日)の「埋蔵施設 使用許可証の登録(霊園管理事務所)」のブログの中段やや上に、

「(前略)去る 4月24日(日)の『父親の納骨(七七日・満中陰まんちゅういん法要)(シンクロニシティ)』のブログの中段やや上に、

『(前略)その某・霊園管理事務所で 話しているときに、隣の窓口に 老女が来ていました。それで、女性担当者と話をしているのですが、耳が遠くて 紙に書いて欲しいと その老女が訴えていました。すると、その女性担当者によりますと、身内の人に連絡しますとのことでした。ところが、その老女によりますと、一人暮ひとりぐらしとのことでした。そこで、その女性担当者が お子さんは と尋ねていました。すると、その老女によりますと、子供はる とのことでした。 ちなみに、去る 4年前の10月31日(水)の【日本国憲法・第24条について】のブログ去る 一昨年おととしの1月12日(日)の【日本国憲法・第24条について・続報(日本民族の結婚の伝統)】のブログ そして 去る 一昨年おととしの4月19日(日)の【日本国憲法・第24条について・続報2(日本民族の結婚の伝統)(姪の出産)】のブログなどを記させて頂きました。なお、この日本国憲法・第24条に問題があるために、そのような 老女が 日本に多くなってきているのであると思われました。(後略)』と記させて頂きました。

(中略)

 上記のように、そのような老女が 日本に多くなってきていると記させて頂きました。なお、それにちなみまして、家政婦によりますと、今回も 92歳の 老女が 長々と話しているとのことでした。それで、その家政婦によりますと、聞くほうも たいへんとのことでした。しかも、その家政婦によりますと、その老女も 一人暮ひとりぐらしとのことでした。そのうえ、娘がないとのことでした。ついながら、前回と同様に 今回も、その家政婦は 老女が 気になるようでした。そこで、自分たちも 仮に 92歳になれば そうなるかもしれないのであるから、他人事ひとごとではないと話しました。(後略)」と記させて頂きました。すなわち、上記のように、一人暮ひとりぐらしの お年寄としよりが、日本に多くなってしまうのであります。

  ちな みに、その現 日本国憲法におきましては、戸主こしゅという言葉が ありません。なお、その長男は 農家を営んでいます。すなわち、財産は 土地です。したがって、兄弟姉妹で 土地を三等分することになります。そして、たとえば 姉や弟が 農業をしないとなると、その農地の三分の二は 売却されることになります。ついながら、ただでさえ 農業を行なうため には 広い土地が必要でありますのに、農業を行なう 長男に残された土地は 三分の一になります。しかも、売却された 三分の二の土地に 工場が建設される と致しますと、その工場から排出される廃液により 農業が出来なくなる事例があります。これらが、現・日本国憲法・第24条・第2項の問題点であります。

 

 (義務教育の方々かたがたに 美しい日本語を 正しい読みかたで 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名ふりがなを付けております)

 本日も、最後 まで  お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)