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さて、去る 4月24日(日)の「父親の納骨(七七日・満中陰法要)(シンクロニシティ)」のブログの上段やや下に、
「(前略)本日は、まず 某・霊園管理事務所で 埋葬の手続きをする必要がありました。それで、午後0時半に 手続きをするべく、午後0時10分に その某・霊園管理事務所に到着しました。すると、5柱が 墓石に刻まれていますが、3柱しか 登録されていないことが分かりました。それで、その某・霊園管理事務所の担当者(男性)によりますと、本日 骨壺の写真を 氏名が分かるように 撮影するように とのことでした。それで、氏名が分かるように 撮影する為に、時間が 掛かりました。そこで、姉から 『何 やってるの!』と言われました。
担当者(男性)によりますと 一番 よく わかっている人とのことでありました 担当者(女性)が、上の写真のように 全体が わかる写真を撮影して欲しいと 後から言いました。それで、上の写真のように 全体が わかる写真を撮影していたこと、後から考えて 誠に安堵致しました
担当者(男性)によりますと 氏名が わかるように 撮影してもらいたいとのことでありました。それで、上の写真のように 近くで 撮影すること、誠に苦労しました
そして、その担当者(男性)に、上の写真を見ました。それから、お祖父ちゃんは 昭和15年に亡くなって、この お墓の使用許可が 降りたのが 昭和34年でありますから、お骨が ないことが 分かりました。 因 みに、お祖父ちゃんの お骨は 京都 本願寺に 収骨(分骨)しています。なお、その担当者(女性)によりますと、お骨が ないと登録出来ない とのことでした。また、最近では 去る2月2日(水)の『永代神楽祭(令和4年)続報』のブログに記させて頂きましたように、大東亜戦争の戦没者である 伯父が、靖国神社に 祀られています。それで、伯父が乗船していた くらいど丸は 台湾海峡でアメリカ海軍潜水艦ピクーダ SS-382 の魚雷攻撃により撃沈されましたので、お骨は 回収出来ていません。その担当者(女性)によりますと、戦没者の場合は お骨が なくても 仕方がないとのことでした。序で乍ら、今回、上記のように お祖父ちゃんは 登録出来ないことが分かりましたが、3歳下の弟は 上の写真のように 小さな 骨壺がありますので、登録出来るとのことでした。但し、上記と同様に 郵送不可であり、その某・霊園管理事務所に 直接 来なければならないとのことでした。しかも、身分証明書の代わりに 今回も 必ず 必要と言われた 埋蔵施設 使用許可証、戸籍謄本の除籍 そして 上の骨壺の写真のプリントを持ってくるように とのことでした。
なお、その某・霊園管理事務所で 話しているときに、隣の窓口に 老女が来ていました。それで、女性担当者と話をしているのですが、耳が遠くて 紙に書いて欲しいと その老女が訴えていました。すると、その女性担当者によりますと、身内の人に連絡しますとのことでした。ところが、その老女によりますと、一人暮らしとのことでした。そこで、その女性担当者が お子さんは と尋ねていました。すると、その老女によりますと、子供は居る とのことでした。 因 みに、去る 4年前の10月31日(水)の『日本国憲法・第24条について』のブログ、去る 一昨年の1月12日(日)の『日本国憲法・第24条について・続報(日本民族の結婚の伝統)』のブログ そして 去る 一昨年の4月19日(日)の『日本国憲法・第24条について・続報2(日本民族の結婚の伝統)(姪の出産)』のブログなどを記させて頂きました。なお、この日本国憲法・第24条に問題がある為に、そのような 老女が 日本に多くなってきているのであると思われました。
今回 その担当者(男性)によりますと 汚い字でとのことで 記載された 埋蔵施設 使用許可証の裏の埋蔵(収蔵)事項(上の写真の上位 二箇所で、驚くべきことに 間違えて 『平成』でなく『令和』になっています。 因 みに、この埋蔵施設 使用許可証を受け取る為に、帰りに必ず 立ち寄るように とのことでした)
(後略)」と記させて頂きました。
それで、一昨日の夕方、電話しました。すると、誠に有り難いことに、担当者は 明後日 出勤しているとのことでした。それで、上記のように、その某・霊園管理事務所に 直接 来なければならないとのことでありました。それで、本日の午後1時に、その某・霊園管理事務所の前で 家政婦と待ち合わせをしました。 因 みに、少し 早く到着したので、お墓参りを済ませました。そして、午後0時55分 すなわち 待ち合わせの5分前に、その某・霊園管理事務所の前に行きました。なお、その家政婦は、既に 到着していました。序で乍ら、その家政婦によりますと、いつも 早く来るのにとのことでした。確かに いつも 当方が 先に到着していました。そこで、墓参をしていたことを伝えました。それから、その某・霊園管理事務所に入りました。ところが、担当者から 除籍を持ってくるように言われたので 除籍を持って行ったのですが、改製原戸籍謄本のことでありました。その担当者によりますと、入ったばかりで 慣れていないとのことでした。 因 みに、改製原戸籍謄本でしたら、自宅にありました。それで、その担当者によりますと、杓子定規ですが、どうしても 改製原戸籍謄本が必要とのことでした。そこで、自宅迄 自転車で 往復して、改製原戸籍謄本を取ってきました。ところが、その担当者が 別の利用者の対応をしていて、更 に 30分以上 待たされました。そして、漸く 順番が回ってきました。なお、その担当者が 自宅に電話をくれたとのことでありましたが、上記のように 往復してしている最中でした。序で乍ら、上記のように、昭和15年に亡くなって、この お墓の使用許可が 降りたのが 昭和34年でありますから、お祖父ちゃんの お骨は ないのであります。それで、お祖父ちゃんの お骨が ないと登録出来ない とのことでした。しかし乍ら、念の為に お祖父ちゃんの改製原戸籍謄本も持って行きました。すると、その担当者によりますと、電話をしたのも その件だったとのことでした。そして、誠に有り難いことに、その担当者によりますと、お祖父ちゃんの「墓籍簿記載願」も受け付けてくれるかもしれないとのことでした。ところが、その担当者が 上司と相談して、暫くしてから ぬか喜びをさせてしまってとのことでした。それで、撮影した当家墓誌(6柱)を見せました。また、上の骨壺の写真の左下に、袋に入った遺品のようなものがあります。すると、誠に有り難いことに、「遺骨はなく 遺品を納めました。」ということで お祖父ちゃんの「墓籍簿記載願」を受け付けてくれました。すなわち、誠に有り難いことに、当家墓誌に記載されている 6柱が 全て、埋蔵(収蔵)事項に記載されることになりました。但し、その担当者によりますと、「まだ 分からない。連絡するかもしれない。」とのことでした。それから、この担当者によりますと、こちらでは デジタル カメラで 画像が確認出来ても、コピーもプリントも出来ないとのことでした。それで、プリントしたものを 郵送してもらわなければならないかもしれないとのことでした。
当家墓誌
埋蔵(収蔵)事項(誠に有り難いことに、6柱が 全て、記載されています)
ときに、上記のように、そのような老女が 日本に多くなってきていると記させて頂きました。なお、それに因 みまして、家政婦によりますと、今回も 92歳の 老女が 長々と話しているとのことでした。それで、その家政婦によりますと、聞く方も たいへんとのことでした。しかも、その家政婦によりますと、その老女も 一人暮らしとのことでした。そのうえ、娘が居ないとのことでした。序で乍ら、前回と同様に 今回も、その家政婦は 老女が 気になるようでした。そこで、自分たちも 仮に 92歳になれば そうなるかもしれないのであるから、他人事ではないと話しました。なお、その家政婦によりますと、普段の服装で 来たとのことでした。そして、その家政婦によりますと、石であるとのことでした。序で乍ら、家政婦との話で、登録するべきときに 登録しておけば 簡単であったのに、高度経済成長時代であり 両親は 多用であったのかもしれないとの内容になりました。 因 みに、上記のように 当家の お墓の使用許可が 降りたのが 昭和34年11月でありまして、その翌年に 当方が 誕生しています。しかも、誠に不思議なことに、昭和42年に この当家の お墓のある 某 市に引っ越してきています。すなわち、この当家の お墓が、現在 住んでいる 某 市に 当家を引っ張ったとも言える訳であります。これらのことも、その家政婦に話しました。なお、この家政婦によりますと、トイレに行くとのことでありましたので、別れました。序で乍ら、午後3時を過ぎていましたので、2時間以上 掛かったことになりますね。なお、上記のように 誠に有り難いことに、6柱が 全て 埋蔵(収蔵)事項として記載されることになりました。 因 みに、両親が出来なかったことを達成出来たので、少しでも 両親に恩返しが出来たかと思われました。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)