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もころぐ

のんびり勉強しています_(:3 」∠ )_ 

 

 

民法

・1000条以上あるのに対し配点が10点しかないのでコストパフォーマンスが悪い

・判例学習は一切せず条文に絞って勉強する

・市販の教材で「重要条文」だけピックアップして一読する

・船員の遺言に関して直接規定する条文があるので、それはよく覚えておく

 

憲法は約100条で配点10点であったのに対し、民法は同じ配点で1000条以上もある。

かといって完全な捨て科目かと言えばそうでもなく、判例が出題されずほぼ条文からの出題だけなので条文学習に絞れば対策できなくもない。

手持ちの民法に関する本で「重要条文」を追いかける形で学習していく。自分の持っている伊東真条文シリーズであれば”Aランク”からの出題が多いので、それだけ読んでおく。

他の科目からみると、①専門用語が含まれるもの、②数値がふくまれるものがよく出題されているので、出題されそうな条文をピックアップして列挙しておく。

 

[総則]

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在錯誤詐欺強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

[物権]

第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他に従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。

第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。

第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。

第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

[債権]

第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。

第四百八十一条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

第五百十三条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

第五百二十条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、撤回することができない。

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

2 出資は、労務をその目的とすることができる。

第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

[家族法]

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(在船者の遺言)

第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

(船舶遭難者の遺言)

第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

 

21/9/15 作成

21/10/3 加筆修正

 

憲法

・判例からの出題はほぼなく、条文からそのまま出題される。

・統治機構9割、人権1割の意識で。

 

憲法といえば判例学習、学説の対立を学ぶものであるが、海事代理士試験はほとんど条文からそのまま出題される。

条文学習となると必然的に統治機構が大部分を占めるので、こちらに力点を置く。

条文自体は100条程度しかないので、全文をしっかり読み込んでおくと点数が安定しそうである。

芦辺憲法などの基本書は全く不要で、むしろ中学校の公民の教科書などが使える。

 

分数は下記の表(1)を覚える。

 

 

議員の2/3

憲法改正

出席議員の2/3

衆議院での再可決
(※参議院で否決された法律案)

議員の資格争訟の裁判/議員の除名

秘密会

出席議員の過半数

一般的な議決
(法律案・予算案など)

議員の1/3

定足数

議員の1/4
(※いずれかの議院の)

臨時会の招集

出席議員の1/5

秘密会における表決の会議録への記載

西夏語学習で特に役立つ資料をまとめた。

 

古今文字集成
形式:Webサイト
おすすめ度:★★★★★

 

 

西夏語-中国語のオンライン辞書。四角号嗎、部首から検索が可能。夏漢辞典の内容も公開されている。
夏漢辞典は購入すると2万円ほどかかるので、無料で閲覧できるのは本当にありがたい。
西夏語学習では必須、何度も訪れることになるサイトである。
西夏文字に詳しくなくても、なんとなく眺めるだけでも面白い。

西夏文字の話―シルクロードの謎
形式:単行本
おすすめ度:★★★★★

 

 

非常にわかりやすくおすすめ。
西夏文字の意味について、文字同士の連合関係を図で示しながら解説している。
英語とか中国語の参考書のように西夏語を学習することができる。
後半では西夏語の格言をとりあげ、読解の練習まで行う。
この本で取り上げられている西夏文字は200~300程度はあり、基本的な読解には十分な語彙を身に着けることができると思われる。
難点はやや高価である(5,000円以上)ことだが、十分買う価値はある。

西夏文字―その解読のプロセス (精選復刻紀伊国屋新書)
形式:単行本
おすすめ度:★★★★☆

 

 

一般向けに書かれた本とのことだが、《西夏文字の話》より専門的であり、IPAなど言語学に関する知識を前提として書かれている。
如何にして解読に至ったかを細かく説明しており、未知の言語を解読する臨場感を味わうことができる。
あくまで解読方法の説明がメインなので、登場する西夏文字については《西夏文字の話》より少なめ。
発音に関しての説明はこちらのほうが詳しく書かれている、ただし内容が難しい。

西夏語研究と法華経(Ⅳ) - 東洋哲学研究所
形式:PDF
おすすめ度:★★★★☆
研究論文、pdfで入手することができる。
論文だが知識がなくても読みやすい。
文字要素について、上記の本より多くの種類紹介されている。おそらく70程度は掲載されており、十分な数であると思われる。
上記二冊では触れられていない「双生字」という概念が登場し、「ヒ」形をはじめとする解釈が難しい文字要素についてクリアに説明している。

西夏文的造字模式
形式:大型本
おすすめ度:★★☆☆☆

 


西夏文字の一つ一つについて文海と著者らの解釈に従って「漢式」と「蔵式(チベット式)」に分けて整理している。
蔵式造字法は西田の論文では登場しないが、双生字がそれにあたるとみられる。
記載されている文字数の量は圧倒的で、3000字以上はあり、字典としても使える。
一つ一つの解字について調べたいときは使えるか。古今文字集成と《西夏語研究と法華経(Ⅳ)》があれば不要かもしれない。


地球ことば村
形式:Webサイト
おすすめ度:★★★★★

 

 

西夏文字の概略、大まかな造字について紹介されている。最初に見て大まかに把握するのによい。


[Tangut language] 西夏語で喋ってみた [西夏文字]
形式:youtube動画
おすすめ度:★★★★★

 


youtubeで閲覧できる西夏語の朗読。西夏語の音声資料は事実上これだけである。
最初に見てみて雰囲気をつかみ、ある程度勉強してからこの動画に戻ってきて合っているか調べてみると面白い。

Wikipedia 西夏文字
形式:Webサイト
おすすめ度:★★★☆☆

 

 

概略をつかめる。中国語版のほうが圧倒的に情報量が多いので参考にしたい。

総則
【権利の主体と客体】

・胎児が損害を受けた場合、出生後に損害賠償を請求できるか。
・胎児は遺贈を受けることができるか。
・未成年者が法定代理人以外の者が自由な処分を許した物の処分を自由に行うことができるか。
・未成年が営業を行った場合、その中での売買契約を親権者が取り消すことはできるか。
・成年後見、補佐、補助開始の審判にあたり、本人の同意は必要か。
・検察官は後見開始の審判を請求できるか。
・不在者の利害関係人は何が行えるか。
・失踪宣告がされた後に本人が生きていた場合、失踪宣告の取り消しは行えるか
・法人の権利義務の範囲はどこまでか。
・公益法人を2つに分けるとどうなるか。
・株式会社はどのように設立するか。
・学校法人はどのように設立するか。
・宗教法人はどのように設立するか。
・相続財産法人はどのように設立するか。
・地方公共団体は法人か。
・権利能力なき社団は、民事訴訟を行えるか。
・共同所有は民法上どのように規定されているか。
・共有した財産は分割請求できるか。
・合有の財産は分割請求できるか。
・情報は物権の対象となるか。
・電気は物権の対象となるか。
・立木を土地とは別に譲渡することは可能か。
・建物に抵当権が設定された場合、その中の畳にも抵当権は及ぶか。

【代理】
・代理人に錯誤があったが、本人が事情を知っていた場合、その契約が有効か。
・代理人が本人の名で契約をしたとき、その契約は有効か。
・顕名をしないで法律行為をした場合どうなるか。
・法定代理と任意代理の違いを説明しなさい。
・法定代理の具体例をあげなさい。
・代理権の範囲が不明の任意代理の場合、代理人は何が行えるか。
・代理権はいつ消滅するか。
・自己契約または双方契約をしたらどうなるか。
・任意代理の復任権はどこまで有効か。
・法定代理の復任権はどこまで有効か。
・代理権の濫用があり、相手方が代理人の背信的意思を知っていた場合、その代理行為は有効か。
・無権代理人に対して追認を行ったとき、いつ有効となるか。
・無権代理が判明した際、相手方は何が行えるか。
・無権代理の事実を相手が知っていたとき、取消は有効か。
・無権代理が判明した際、相手方は無権代理人に損害賠償を請求できるか。
・本人が死亡し、無権代理人のみが相続した場合、無権代理行為は有効となるか
・本人が死亡し、無権代理人を含む複数人が相続したとき、無権代理行為は有効となるか。
・本人が無権代理人を相続した場合はどうなるか。
・無権代理人が代理権の表示をし、相手方が過失なく代理人であると信じていた場合、代理行為は有効か。
・代理人が代理権の範囲を超えた代理行為をし、相手方が範囲内であると過失なく信じていた場合、代理行為は有効か。
・代理権が消失していたにも関わらず代理行為を行い、相手方が代理権があると過失なく信じていた場合、代理行為は有効か。

【時効】
・債権の消滅時効は何年か。
・無権代理に対する取消権の消滅時効は何年か。
・詐害行為取消権の消滅時効は何年か。
・相続回復請求権の消滅時効は何年か。
・他人の物であると知りながら、所有の意思を持って平穏・公然と占有した場合、取得時効は何年か。
・自分の物であると信じて同様に占有し、途中で他人の物であることが判明した場合、取得時効は何年か。
・時効はどのようなときに中断するか。
・時効の利益放棄は時効完成前に行えるか。


総則
【権利の主体と客体】
・胎児が損害を受けた場合、出生後に損害賠償を請求できるか。
できる
→民721
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

・胎児は遺贈を受けることができるか。
できる
→民886,965
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

・未成年者が法定代理人以外の者が自由な処分を許した物の処分を自由に行うことができるか。
できない。
→民5
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

・未成年が営業を行った場合、その中での売買契約を親権者が取り消すことはできるか。
できない
→民6
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

・成年後見、補佐、補助開始の審判にあたり、本人の同意は必要か。
補助開始の審判のみ必要である。
→民15-2項
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。…
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

・検察官は後見開始の審判を請求できるか。
できる
→民7など
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

・不在者の利害関係人は何が行えるか。
家庭裁判所に財産管理人の選任を請求できる。
→民25
(不在者の財産の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

・失踪宣告がされた後に本人が生きていた場合、失踪宣告の取り消しは行えるか
行える
→民32
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

・法人の権利義務の範囲はどこまでか。
定款の定めた範囲まで
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

・公益法人を2つに分けるとどうなるか。
社団法人と財団法人に分かれる

・株式会社はどのように設立するか。
準則主義により、法律の定める一定の組織を具備したときに自動的に法人となる。ただし、実際は登記が必要。
→会社49条
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

・学校法人はどのように設立するか。
法律上の要件を具備し、文部科学省の認可を受ける(認可主義)

・宗教法人はどのように設立するか。
法律上の要件を具備し、都道府県知事の確認を受ける(確認主義)

・相続財産法人はどのように設立するか。
法律の規定により、当然に設立される(当然設立主義)
→民951
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

・地方公共団体は法人か。
地方自治法の規定により、当然に法人となる(当然設立主義)
→地方自治2
第二条 地方公共団体は、法人とする。

・権利能力なき社団は、民事訴訟を行えるか。
民事訴訟法の規定により、当事者能力を持つため行える。
→民訴29
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

・共同所有は民法上どのように規定されているか。
共有、合有、総有の3つがある

・共有した財産は分割請求できるか。
分割請求ができる。
→民256
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

・合有の財産は分割請求できるか。
できない。
→民676
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条 
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。

ある慈善団体が不動産を購入したとき、その登記は団体名義で行うことができるか。
権利能力なき社団は団体名義で登記を行えない。代表者名義または構成員全員の共有名義で登記をする。

・情報は物権の対象となるか。
有体物ではないので権利の対象ではない。
→民85
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

・電気は物権の対象となるか。
管理可能説によると、気体、液体、固体のいずれでもないにも関わらず有体物となる。

・立木を土地とは別に譲渡することは可能か。
立木は法律により土地から独立した不動産と定められているので、土地とは別に譲渡できる。
→立木法1,2
立木ニ関スル法律
第一条 本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ
○2 前項ノ樹木ノ集団ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 立木ハ之ヲ不動産ト看做ス
○2 立木ノ所有者ハ土地ト分離シテ立木ヲ譲渡シ又ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
○3 土地所有権又ハ地上権ノ処分ノ効力ハ立木ニ及ハス

・建物に抵当権が設定された場合、その中の畳にも抵当権は及ぶか。
建物は主物、畳は従物である。主物にかかった権利は従物にも及ぶため、畳にも抵当権は及ぶ。
→民87
(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。

【代理】
・代理人に錯誤があったが、本人が事情を知っていた場合、その契約が有効か。
無効
→民101
(代理行為の瑕疵)
第百一条 
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

・代理人が本人の名で契約をしたとき、その契約は有効か。
有効(判例)

・顕名をしないで法律行為をした場合どうなるか。
代理人と相手方でのみ効果が生ずる。
→民100
(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

・法定代理と任意代理の違いを説明しなさい。
本人の意思に基づかないのが法定代理、基づくのが任意代理

・法定代理の具体例をあげなさい。
未成年者の子に対する親の代理、成年被後見人に対する成年後見人の代理
→民824
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

・代理権の範囲が不明の任意代理の場合、代理人は何が行えるか
管理行為(=保存行為+改良行為)
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

・代理権はいつ消滅するか
本人の死亡、代理人の死亡、破産手続開始決定、後見開始の審判を受けたとき
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

・自己契約または双方契約をしたらどうなるか。
無権代理行為となり、本人が追認すると有効な代理行為となる。
→民113,116
(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

・任意代理の復任権はどこまで有効か。
本人の承諾を得たとき、その他やむを得ない事情があるとき
民104
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

・法定代理の復任権はどこまで有効か。
自由に選ぶことができるが、復代理人の過失について全責任を負う。
→民105
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

・代理権の濫用があり、相手方が代理人の背信的意思を知っていた場合、その代理行為は有効か。
無効。心裡留保と類似の状況であるから。(判例)
→民93
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

・無権代理人に対して追認を行ったとき、いつ有効となるか。
相手方が無権代理についての事実を知った後。
→民113-2項
第百十三条
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

・無権代理が判明した際、相手方は何が行えるか。
催告と取消
→民114,115
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

・無権代理の事実を相手が知っていたとき、取消は有効か。
無効
→民115

・無権代理が判明した際、相手方は無権代理人に損害賠償を請求できるか。
相手方が無権代理の事実に関して善意無過失だった場合は請求できる。
→民117
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

・本人が死亡し、無権代理人のみが相続した場合、無権代理行為は有効となるか
有効(判例)

・本人が死亡し、無権代理人を含む複数人が相続したとき、無権代理行為は有効となるか。
追認権は相続した人の共有の権利となるため、相続した全員が追認すれば有効となる。
→民251
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

・本人が無権代理人を相続した場合はどうなるか。
追認を拒絶できる(判例)。

・無権代理人が代理権の表示をし、相手方が過失なく代理人であると信じていた場合、代理行為は有効か。
代理権授与の表示による表見代理となり、有効
→民109
(代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

・代理人が代理権の範囲を超えた代理行為をし、相手方が範囲内であると過失なく信じていた場合、代理行為は有効か。
権限外の行為の表見代理となり、有効
→民110
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

・代理権が消失していたにも関わらず代理行為を行い、相手方が代理権があると過失なく信じていた場合、代理行為は有効か。
代理権消失後の表見代理となり、有効
→民112
(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

【時効】
・債権の消滅時効は何年か。
10年
→民167

・取消権の消滅時効は何年か。
追認できる時から5年、行為時から20年
→民126
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


・詐害行為取消権の消滅時効は何年か。
事実を知った時から2年、行為から10年

・相続回復請求権の消滅時効は何年か。
事実を知った時から5年、相続開始から20年
→民884
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

・他人の物であると知りながら、所有の意思を持って平穏・公然と占有した場合、取得時効は何年か。
20年
→民162
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

・自分の物であると信じて同様に占有し、途中で他人の物であることが判明した場合、取得時効は何年か。
10年
第百六十二条2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

・時効はどのようなときに中断するか。
相手方からの請求、督促、調停、破産手続参加
→民147
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法…若しくは家事事件手続法…による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

・時効が完成した場合、時効期間中の遅延損害金を支払う必要はあるか。
時効の遡及効により、支払う必要はない
→民144
(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

・時効の利益放棄は時効完成前に行えるか。
行えない。債権者により時効の利益放棄を強要することを防ぐため。
→民146
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

・時効完成後に債務承認をした場合、時効の援用を行えるか。
信義則に反するため、できない(最大判昭41・4・20・民集・20・4・702)

参考文献:
民法 伊藤真ファーストトラックシリーズ2 ,伊藤真 著,弘文堂

債権法総論

《問題のみ》

【債務不履行】
・債務不履行の形態を3つあげなさい。
・強制履行の方法を3つあげなさい。
・与える債務となす債務の違いを説明しなさい。
・与える債務の具体例を1つあげなさい。
・なす債務の具体例を1つあげなさい。
・直接強制が許されるのはどのような債務か。
・代替執行が許されるのはどのような債務か。
・債務不履行に基づく損害賠償請求の要件を6つあげなさい。
・帰責事由は履行補助者の故意、過失を含むか。
・履行期を徒過しても損害賠償を請求できない例を1つあげなさい。
・履行遅滞中に債務者の過失なく目的物が滅失した場合、債務者の帰責事由となるか。
・債務不能に基づく損害賠償はどのようにして行うか。
・債権者の転居により債務者の遅延期間が延びた場合、遅延損害金の支払いはどうなるか。
・通説に従うと、受領遅滞は債権者の債務不履行か。

【債権譲渡】
・債権者が特定している債権を何というか。
・債権者が刻々と変化していく債権を何というか。
・債権譲渡で問題となるのはどちらの種類の債権か。
・譲渡禁止特約とは何か。
・債務者の同意なく事情を知らない第三者に債権譲渡が行われた場合、債務者は第三者に弁済の義務を負うか。
・債権譲渡の通知は義務か。
・債権譲渡の通知は誰が行うか。
・債権譲渡に関し、債務者以外の第三者に対する対抗要件は何か。
・確定日付のある証書の具体例を1つあげなさい。
・確定日付のある債権譲渡に関する証書が2つ債務者に届いたとき、どちらへ弁済すればよいか。
・確定日付のある債権譲渡に関する証書が2つ同時に債務者に届いたとき、どうすればよいか。
・債権譲渡に関する抗弁の切断はどのような場合に起こるか。
・債務者が異議なき承諾をした場合、一旦消失した保証債務は復活するか。
・債務者が異議なき承諾をした場合、賭博契約による債務は復活するか。

【債権の消滅】
・弁済の提供を2つに分けるとどうなるか。
・口頭の提供の要件を2つあげなさい。
・口頭の提供が許されるのはどのような場合か。
・債権者が受領をしない意思が明確な場合、弁済の提供は必要か。
・弁済の提供を行うとどうなるか。
・債務者以外の第三者が弁済をすることは許されるか。
・絵を描く債務を負っている債務者に代わって第三者が絵を描いた場合、第三者弁済として認められるか。
・債務者に代わって第三者が弁済することに債権者が反対の意思を表示した場合、第三者弁済として認められるか。
・取引通念上債権者らしい外観をしている者を何というか。
・債権の準占有者に対して債務者が善意・無過失な弁済を行った場合、その弁済は有効か。
・供託とは何か。
・債権者の承諾なく代物弁済を行った場合、その弁済は有効か。
・債権・債務の相殺を行う際、相殺される側の債権を何というか。
・相殺適状に当たるのはどのような場合か。
・請負人の請負代金債権と注文者の損害賠償債権に関し、相殺は認められるか。
・相殺が禁止される場合を3つあげなさい。

【責任財産の保全】
・債務者の責任財産を保全するために債権者が有する権利を2つあげなさい。

・債権者代位権を行使する際、名義は誰になるか。
・債権者代位権の行使は裁判を要するか。
・債権者代位権の被保全債権はどのような債権に認められるか。
・代位される権利が金銭債権である場合、債権者代位権により何が行えるか。
・債務者のもつ債権を消滅させないために債権者代位権を行使することを何というか。
・一身専属権とはどのような権利か。
・一身専属権の具体例を1つあげなさい。
・慰謝料請求権が債権者代位権の対象となるのはどのような場合か。
・債権者代位権の転用について、その具体例を1つあげなさい。
・詐害行為取消権の被保全債権はどのような債権に認められるか。
・判例で認められた詐害行為取消権の被保全債権はどのようなものがあるか。
・目的物が不動産の場合、詐害行為の取り消しによって債権者は何が行えるか。
・相続放棄は詐害行為に該当するか。
・離婚に伴う財産分与は詐害行為に該当するか。
・不動産の適正な価格での売却は詐害行為に該当するか。
・特定の債権者への弁済は詐害行為となるか。
・受益者が詐害の事実を知らなかった場合、詐害行為となるか。

【人的担保】
・連帯債務者の一人が弁済をしたとき、他の連帯債務者に各負担部分に対して償還を求めることができる。これの権利を何というか。
・通知を怠った連帯債務者が求償をした際、ほかの連帯債務者が債権者に対し相殺できる債権を持っていた場合、償還の義務はあるか。
・償還無資力者がいる場合、求償できるか。
・保証債務を主たる債務者の意思に背いて締結した場合、この契約は有効か。
・保証契約を口頭で行った場合、この契約は有効か。
・保証債務は主たる債務の元本以外に発生するか。
・保証人に対し、債権者が債務者を介さずに自分に対して履行を請求してきた。保証人が債権者に対して有する権利を2つあげなさい。
・保証人が債権者に弁済をした場合、債務者に対して何が行えるか。

 


《問題と解答》
【債務不履行】
・債務不履行の形態を3つ挙げなさい。
履行遅滞、履行不能、不利完全履行

・強制履行の方法を3つ挙げなさい。
強制執行、代替執行、間接強制

・与える債務となす債務の違いを説明しなさい。
与える債務は物の引渡しを目的としており、なす債務は物の引渡し以外を目的としている。

・与える債務の具体例を1つあげなさい。
金銭の支払、不動産の引渡しなど

・なす債務の具体例を1つあげなさい。
講演会での講演、コンサートへの出演など

・直接強制が許されるのはどのような債務か。
与える債務

・代替執行が許されるのはどのような債務か。
なす債務

・債務不履行に基づく損害賠償請求の要件を6つあげなさい。
履行期に履行可能、履行期を徒過、履行の遅延が債務者の帰責事由に基づく、履行しないことが違法である、損害の発生、因果関係

刑法総論の対比

・構成要件
履行可能+履行期の徒過=行為
損害の発生=結果
債務不履行と損害の間に因果関係がある=因果関係

・違法性
履行しないことが違法である

・有責性
履行の遅延が債務者の帰責事由に基づく

・帰責事由とは何か。
債務者の故意、過失など

・帰責事由は履行補助者の故意、過失を含むか。
含む

・履行期を徒過しても損害賠償を請求できない場合はどのようなものがあるか。
債務者に同時履行の抗弁権があるとき

・履行遅滞中に債務者の過失なく目的物が滅失した場合、債務者の帰責事由に基づくとなるか。
全体として債務者の帰責事由となる。

・債務不能に基づく損害賠償はどのようにして行うか。
補填賠償によって行う。

・債権者の転居により債務者の遅延期間が延びた場合、遅延損害金の支払いはどうなるか。
過失相殺により支払いの義務は生じない

・通説に従うと、受領遅滞は債権者の債務不履行か。
法定責任説によると受領は義務ではないので、債務不履行とは言えない。

【債権譲渡】
・債権者が特定している債権を何というか。
指名債権

・債権者が刻々と変化していく債権を何というか。
証券的債権

・債権譲渡で問題となるのはどちらの種類の債権か。
指名債権

・譲渡禁止特約とは何か。
当事者が反対の意思を表示した場合は債権の譲渡ができないこと。

・債務者の同意なく事情を知らない第三者に債権譲渡が行われた場合、債務者は第三者に弁済の義務を負うか。
譲渡禁止特約に違反するが、善意の第三者に対しては弁済の義務を負う。→466条2項但し書き

・債権譲渡の通知は義務か。
義務ではないが、債務者その他の第三者に対する対抗要件となる。
→第467条1項

・債権譲渡の通知は誰が行うか。
譲渡人(×譲受人)

・債権譲渡に関し、債務者以外の第三者に対する対抗要件は何か。
確定日付のある証書によってなされた通知または承諾

・確定日付のある証書の具体例を1つあげなさい。
内容証明郵便、公正証書など

・確定日付のある債権譲渡に関する証書が2つ債務者に届いたとき、どちらへ弁済すればよいか。
証書が早く届いた方(×譲渡が早かった方 ×確定日付が早い方)
債務者の認識を尊重するため

・確定日付のある債権譲渡に関する証書が2つ同時に債務者に届いたとき、どうすればよいか。
どちらか一方へ全額弁済する。(×弁済しなくてよい ×半額ずつ弁済する)

・債権譲渡に関する抗弁の切断はどのような場合に起こるか。
債務者が異議をとどめないで承諾した場合(×債務者が通知を受けた場合)

・債務者が異議なき承諾をした場合、一旦消失した保証債務は復活するか。
保証債務の付従性により、一度消失した保証債務は復活しない(判例)

・債務者が異議なき承諾をした場合、賭博契約による債務は復活するか。
公序良俗違反により無効な契約は、債権譲渡をしてもやはりむこうである(判例)

【債権の消滅】
・弁済の提供を2つに分けるとどうなるか。
現実の提供と口頭の提供

・口頭の提供の要件を2つあげなさい。
現実の提供をするのに必要な準備を完了すること、受領を催告をすること

・口頭の提供が許されるのはどのような場合か。
債権者があらかじめその受領を拒んだ場合、債務の履行のために債権者の行為が必要な場合

・債権者が受領をしない意思が明確な場合、弁済の提供は必要か。
必要ない(×現実の提供が必要である ×現実の提供は必要でないが、口頭の提供は必要である)

・弁済の提供を行うとどうなるか。
履行遅滞責任を負わなくなる。
→492条

・債務者以外の第三者が弁済をすることは許されるか。
原則として許される。
→474条

・絵を描く債務を負っている債務者に代わって第三者が絵を描いた場合、第三者弁済として認められるか。
第三者弁済の例外として認められない。
→474条但し書き

・債権者が反対の意思を表示した場合、債務者に代わって第三者が弁済した場合はどうか。
認められない
→474条但し書き

・取引通念上債権者らしい外観をしている者を何というか。
準占有者

・債権の準占有者に対して債務者が善意・無過失な弁済を行った場合、その弁済は有効か。
有効である。
→478条

・供託とは何か。
給付目的物を供託所に寄託し、債務を免れること
供託所は東京法務局、地方法務局、支局に設置されている。

・債権者の承諾なく代物弁済を行った場合、その弁済は有効か。
代物弁済の要件に債権者の承諾が含まれているため無効。
→482条

・債権・債務の相殺を行う際、相殺される側の債権を何というか。
受働債権

・相殺適状に当たるのはどのような場合か。
自働債権が弁済期にあるとき、自働債権が消滅時効にかかったとき(×受働債権が弁済期にあるとき ×自働債権の相手方に同時履行の抗弁権があったとき)



・請負人の請負代金債権と注文者の損害賠償債権に関し、相殺は認められるか。
自働債権に対する抗弁権の付着の例外に当たり、相殺が認められる(判例)。

相殺が禁止される場合を3つあげなさい。
相殺禁止特約がある場合、受働債権(×自働債権)が不法行為によって生じた場合、受働債権が支払いの差し止めを受けた後に自働債権を取得した場合。

【責任財産の保全】
・債務者の責任財産を保全するために債権者が有する権利を2つあげなさい。
債権者代位権、詐害行為取消権

・債権者代位権を行使する際、名義は誰になるか。
債権者の名(×債務者の名、つまり代理人としては行使できない)

・債権者代位権の行使は裁判を要するか。
裁判は必要でない。対して詐害行為取消権は必要。

・債権者代位権の被保全債権はどのような債権に認められるか。
金銭債権

・代位される権利が金銭債権である場合、債権者代位権により何が行えるか。
債務者に代わってその相手方に直接金銭を支払うよう請求できる。

・債務者のもつ債権を消滅させないために債権者代位権を行使することを何というか。
保存行為

・一身専属権とはどのような権利か。
債務者しか使えない権利

・一身専属権の具体例を1つあげなさい。
婚姻取消権、認知請求権、名誉権侵害に対する慰謝料請求権

・慰謝料請求権が債権者代位権の対象となるのはどのような場合か。
被害者が慰謝料請求をする意思を表示し、慰謝料の具体的な金額が確定した場合(判例)。

・債権者代位権の転用について、その具体例を1つあげなさい。
建物の賃借人が、不法占拠者に対して賃貸人の所有権に基づいて明け渡しを要求するなど。

・詐害行為取消権の被保全債権はどのような債権に認められるか。
原則として金銭債権

・判例で認められた詐害行為取消権の被保全債権はどのようなものがあるか。
特定物(不動産など)の引渡しを求める権利

・目的物が不動産の場合、詐害行為の取り消しによって債権者は何が行えるか。
債務者名義の登記をするよう受益者に求める(自分名義の登記をするよう受益者に求める)

・相続放棄は詐害行為に該当するか。
相続放棄は身分関係上の行為なので該当しない。

・離婚に伴う財産分与は詐害行為に該当するか。
身分関係上の行為であるが、不相当に過大な場合は該当する。

・不動産の適正な価格での売却は詐害行為に該当するか。
不動産が費消されやすい金銭に代わるため該当する。

・特定の債権者への弁済は詐害行為となるか。
原則ならないが、故意に債権者を害する意思があればなりえる。

・受益者が詐害の事実を知らなかった場合、詐害行為となるか。
受益者が詐害の事実を知っている必要があるため、詐害行為とならない。
→424

【人的担保】
・連帯債務者の一人が弁済をしたとき、他の連帯債務者に各負担部分に対して償還を求めることができる。これの権利を何というか。
求償権
→442

・通知を怠った連帯債務者が求償をした際、ほかの連帯債務者が債権者に対し相殺できる債権を持っていた場合、償還の義務はあるか。
求償を拒めるため、償還の義務はない。
→443条

・償還無資力者がいる場合、求償できるか。
できない。資力がある者の間で分割しなおして負担する。

・保証債務を主たる債務者の意思に背いて締結した場合、この契約は有効か。
有効である。主たる債務と保証債務は独立した債務であるため。
→462条2項

・保証契約を口頭で行った場合、この契約は有効か。
保証契約は書面で行う必要があるため、無効である。
→446条2項

・保証債務は主たる債務の元本以外に発生するか。
保証債務は元本以外に利息、違約金、損害賠償なども包含する。

・保証人に対し、債権者が債務者を介さずに自分に対して履行を請求してきた。保証人が債権者に対して有する権利を2つあげなさい。
催告の抗弁、検索の抗弁。連帯保証人には認められていない。
→452、453

・保証人が債権者に弁済をした場合、債務者に対して何が行えるか。
求償権を取得し、償還を要求できる
→459
参考文献:
民法 伊藤真ファーストトラックシリーズ2 p158-p213,伊藤真 著,弘文堂

故意の種類
Aを殺すつもりで撃った    普通の故意
AとBどちらかに当たれば良いと思った    択一的故意
人を殺すつもりで群衆に向かって撃った    概括的故意
人に当たるかもしれないが当たっても構わないと思って撃った    未必の故意
人に当たるかもしれないがまず当たらないだろうと思って撃った    認識ある過失
人に当たらないように撃った    普通の過失
 

正当防衛

・急迫:法益侵害が時間的に差し迫っていること

→法益侵害の終了後は×

・不正:違法な行為であること

→加害者の責任能力がなくても〇

→民事上の不法行為でも〇

・やむをえずにした

→積極的な加害をするつもりでの反撃行為なら×

→たまたま反撃行為のほうが法益侵害が大きくなっても〇

 

とうきびパン(セイコーマート 160円)

根室のセイコーマートで買ったもの。店で焼いているそうです。本州では見かけません。とうもろこしが練りこんであり、ほのかな甘みがあって優しい味です。今回の旅行でとても気に入ったパン。

 

バターパン(セイコーマート 110円)

こちらは本州でもよく売られている塩バターパンと似ています。塩気があって素朴な味。

 

 

ソフトカツゲン(セイコーマート 80円)

北海道ご当地の乳酸飲料。ピルクルと比べると酸味が強いです。北海道の人はピルクルではなく、ソフトカツゲンを飲まれるのでしょうか。これをキャラメルにしたものがお土産として売られています。

 

 

ウニバターおにぎり(津軽海峡フェリー船上 500円) 

津軽海峡フェリーの船内で。冷凍食品で、自分でレンジで温めて食べます。朝食代わりに食べてみました。北海道で作られているとのこと。北海道旅行での最初のご当地グルメとなりました。ウニの味がしっかりあって予想外においしいです。テレビを見ながらのんびりと食べました。フェリー船内の自販機コーナーはどこかそっけない感じがあって、自分はそれがとても好きです。フェリーの醍醐味だと思います。

 

 

 

 

旭川醤油ラーメン(旭川、観光案内所 570円)

旭川駅に到着し、何か名物を食べようということで、最初は「旭川ホルメン」を食べようと考えていましたが、ホルメンは近くになかったため、ラーメンを食べることにしました。札幌の味噌ラーメンに対し、旭川は醤油ラーメンが有名です。正直普通の醤油ラーメンとの違いがあまりわかりませんでしたが、飽きの来ない食べやすいラーメンでした。寒い冬に食べるととても温まりそうです。

 

 

旭川ホルモン(旭川、駅前広場 500円)

旭川はホルモンも有名です。何かの催し物をやっているようで、駅前で食べることができた。こちらも本州のものとそれほど変わりはありませんが、おいしいホルモンでした。

 

 

江丹別かけそば(旭川、観光案内所 400円)

江丹別という場所のそばのようです。旭川醤油ラーメンと同じ場所で食べました。麺は白っぽく、沖縄のそーきそばに似ています。とても食べやすいです。乗り換え間際で、大急ぎで食べました。

【消化器、デルマドローム】

壊疽性膿皮症←UC,Crohn D.,大動脈炎症候群,MDS
Sweet病←MDS、RA

類乾癬→菌状息肉症
黒色表皮腫←DM、胃癌
水泡性類天疱瘡←悪性腫瘍
脂漏性角化症(Leser-Trelat徴候)→胃癌


【細菌感染症】
結節性紅斑←溶連菌、結核、癩病
硬結性紅斑←結核


掌蹠膿疱症←慢性扁桃炎、歯科金属アレルギー、喫煙

 

黄色ブドウ球菌→伝染性膿痂疹、せつ、よう、ひょうそ、SSSS
Aβ溶連菌→丹毒、壊死性筋膜炎


ウェルシュ菌+外傷→クロストリジウム性ガス壊疽
ウェルシュ菌+DM→非クロストリジウム性ガス壊疽

【ウイルス感染症】
Kaposi水痘様発疹症←アトピー性皮膚炎+HSV
尋常性魚鱗癬←アトピー性皮膚炎、悪性リンパ腫
尋常性疣贅←HPV2型
HPV,砒素→Bowen病→有棘細胞癌
Gianotti D.←HBV
扁平苔癬←HCV
Kaposi肉腫←HHV8型

【真菌感染症】
頭部白癬(しらくも)頭部白癬→Celsus禿頭

【母斑症】
結節性硬化症→West S.
視神経線維腫症2型→聴神経腫瘍

【皮膚腫瘍】
熱傷、Bowen病、光線角化症、色素性乾皮症、放射線皮膚障害、尋常性狼瘡→有棘細胞癌
紫外線、脂腺母斑→基底細胞癌
巨大先天性色素性母斑、色素性乾皮症→悪性黒色腫
色素性乾皮症、ポルフィリン症、種痘様水痘症、SLE→光線過敏症

 

【薬疹】
多形滲出性紅斑→Stevens-Johnson S.→中毒性表皮壊死症
中毒性表皮壊死症+HHV6型→薬剤性過敏性症候群