元子育て支援員の男(38)への初公判(東京地裁) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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元子育て支援員の男(38)を12歳の少年への「準不同意わいせつ容疑」で再逮捕(警視庁)

 

本日付で出版社系メディアより不同意わいせつで起訴された元子育て支援員の男への12月13日付での初公判の模様が配信されています。

 

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FRIDAYデジタル 引用 ※被告人の名前は伏せました

保育施設の男がまたも男児にわいせつ…日本版”DBS”は繰り返される卑劣犯行の切り札となるか!?"

スマートフォンに男児の局部の画像を複数保存

起訴状によると、被告は’24年8月、保育補助職員として勤めていた文京区の保育施設のトイレで施設に通っていた4歳の男の子の肛門を直接手で触ったという。起訴内容について被告は小さな声で「間違いないです」と認めた。

当初、被告は『まったく身に覚えがありません』と容疑を否認していました。しかし、彼のスマートフォンの中には男児の臀部の画像などが複数保存されていました」(全国紙司法担当記者)

記事画面

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再逮捕事案である12歳の少年への「準不同意わいせつ容疑」について記事での言及がありませんが、もしかすると証拠不十分等で不起訴となったのでしょうか? 別件として日を改めて審理されるのでしょうか?

 

さて本題です。

まだ4歳の男児が被害を「親告」したことで発覚した趣意も報じられていますが、その「親告」がなければ、職務を利用した蛮行は発覚することなく性加害は今でも続いていたのかもしれませせん。そして男児は被害として母親に言ったのかは記事だけでは定かではありますまい。もしかしたら母親との何気ない会話から、不同意わいせつ等が発覚したのかもしれません。

 

それからスマートフォンに保存された複数の画像がなければ、あるいは発見されなければ、当初は犯行を全面否認していたぐらいですから、まだ4歳の男児の証言能力をたてに否認は続いていた可能性はあります。検察も証拠不十分で不起訴の可能性すらあったのではないでしょうか。

 

日本版DBSはこうした蛮行とは無縁のほとんどの職務者に不信感を与えることにもなりかねない陥穽があります。不心得者らが起こした蛮行の集積だけでもってアメリカや韓国等に倣えというのは私見では拙速にして教育や保育等の根幹をネガティブに揺るがしかねない事態にもなりましょう。

不祥事は関係分野が真摯に受け止めることを強化することでに乗り切っていただきたいものです。

 

「日本版DBS創設に危惧」@法律家(朝日新聞GLOBE)

 

追記

再々逮捕ならそう報じるべき@元学童保育補助員の男(38)