男性の保育補助職員(38)を園児への不同意わいせつ容疑で逮捕(警視庁)
本日付にて容疑者再逮捕の報道が配信されています。2021年7月、保育実習中に際して12歳の少年(当時)への「準強制わいせつ容疑」です。
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(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 配信 ※容疑者名は伏せました
保育実習中の施設で少年にわいせつ疑い、元子育て支援員の男を再逮捕
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「何も言いたくありません」と話しているという。 捜査関係者によると、容疑者は2021年7月15日午後5時半ごろ、保育実習をしていた都内の施設で、当時12歳の少年にわいせつな行為をした疑いがある。
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オリジナル画面(R)
(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信 引用
【独自】都内施設で実習中に中学1年の男子生徒にわいせつ行為か 専門学校から実習生として派遣されていた男(38)を逮捕 警視庁
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逮捕されたのは、東京・世田谷区の無職・容疑者(38)で、2021年7月、都内の施設で利用者の当時中学1年生の男子生徒(12)にわいせつな行為をした疑いが持たれています。
容疑者は、当時通っていた専門学校から実習生として派遣されていて、容疑者のスマートフォンからは、男の子の下半身などを撮影した写真が複数枚見つかっているということです。
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被害者とされる少年は12歳ですから朝日新聞デジタルが報じる「保育実習中」というのは違和感を感じています。実際は放課後デイサービスの施設で当時の子育て支援員として「実習中」の出来事としての容疑ではないでしょうか?
それにしても「準強制わいせつ」容疑ですか。2023(令和5)年7月13日、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が施行され現在では「不同意わいせつ罪」容疑になりましょう。
以下法律家サイト(浦和法律事務所)画面をリンクします。
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不同意わいせつ罪・不同意性交等罪施行
説明画面 2023年7月31日
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「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」のもとでのわいせつ行為容疑となりましょう。
準不同意わいせつにしろ、準不同意性交にしろ準がつくから量刑が軽くなるわけではないというのは上記の状態での性的加害の悪質性からいっても当然のことと思われます。
本件の場合、不同意わいせつ容疑ですが、一体施設利用者の中一男子がどんな状態の時の性加害容疑だったのでしょうか?
そのあたりは防犯や注意喚起のためやはり警察は公表し、メディアは報道すべきと思ってしまいました。
追記
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