余罪(?)@北九州市立小学校教諭への「児童買春・ポルノ禁止法 違反などの罪」で(略式)起訴報道 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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起訴にも無理がありそうです@学生時代の男児淫行疑惑

 

ただし翌日(11月8日)付の他社による別記事では、被害者の性別や年齢、詳しい起訴内容は明らかにされていませんが、10月17日付けで「諸般の事情を総合的に考慮したとして不起訴処分になった北九州市の小学校教諭と同姓同名の同市の小学校教諭は児童ポルノを製造したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪で、起訴されたとの報道が出ています。

 

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テレQ -TVQ九州放送 2023/11/08 (水) 16:24 引用 ※教諭の名字は伏せました

北九州市の小学校教諭 

被害者の性別や年齢、詳しい起訴内容は明らかにされていません。 

教諭は、2023年9月、別の未成年者に対する強制わいせつ容疑で逮捕されていましたが、福岡地検小倉支部は、10月17日に不起訴処分としています。

記事画面

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これは一体どうしたことでしょうか。記事が事実なら、9月に逮捕された事案は不起訴処分になったものの、最初の逮捕後に余罪として発覚したとも思われる容疑事案を地検は起訴したという意味でしょうか?

以下は冒頭リンクよりの一部再掲です。

 

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その後の報道によるとて福岡地検小倉支部は11月7日、小学校教諭(25)を10月17日付けで「諸般の事情を総合的に考慮した」として不起訴処分にしたことを発表しました。

再掲以上

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このことは今回の報道での報じられていることからも不起訴と略式起訴は同一人物が受けたものとも可能性が強いものと思わざるをえません。

ということは上述での余罪発覚=余罪立件との推察が当たっているということでしょうか?

 

そもそも9月に発覚・立件(逮捕)された学生時代の所業では北九州市教育委員会による懲戒処分は無理があります。

処分には無理がありそうです@学生時代の男児淫行発覚(北九州市)

 

しかし教職についてからの未成年への児童買春・ポルノ禁止法違反行為が事実とすれば同処分は容易に可能なものと思われます。

すべては今後の北九州市教委による懲戒処分の有無ではっきりするものと思われます。

※懲戒処分と分限処分は異なります。後者処分については

教育委員会は逮捕された教諭の懲戒処分は、学生時代の犯行につききないのでは?

の追記を参照。

 

北九州市では処分があれば以下の画面で公開しています。

令和5年度記者発表資料(同市公式HP より)

 

追記

別件の経緯等が玉虫色@小倉区検のメディアへの公表に手抜かりがないか?