別件の経緯等が玉虫色@小倉区検のメディアへの公表に手抜かりがないか? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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余罪(?)@北九州市立小学校教諭への「児童買春・ポルノ禁止法 違反などの罪」で(略式)起訴報道

 

昨日付で他局から同様と思われる不起訴処分や別件への略式起訴が報じられています。

 

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 福岡放送 2023.11.27 14:51

当時小学生の男の子の体を触るわいせつ行為 25歳男性を不起訴処分「諸般の事情を考慮」

また、この男性について小倉区検は別の被害者に対する児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪で11月7日付で略式起訴しました。
小倉簡易裁判所は11月17日付で罰金50万円の略式命令を出しています。

記事画面

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目新しい報道内容は11月7日に略式起訴された別件への同月17日に発令された略式命令のみと思われます。

 

別件の被害者についてはここでは性別や年齢の詳細は報じられていません。が、児童買春・ポルノ禁止法違反での略式起訴ですから18歳未満の方であることは想像に難くありません。性別はやはり不起訴となった本件のように男の子なのでしょうか?

別件が本件のように以前の時系列でのものであったかどうかは定かではありませんが、もしこの25歳の男性の勤務先や所管組織が彼を何らかの懲戒処分にすれば、すくなくとも大学生当時ではないことが察せられるものと思われます。

 

本件が不起訴になったの理由は推して知れましょう。が、ここでは言及しません。

 

そして別件を大まかにしか報じないのはメディアの意思ではなく公表ソース(小倉区検)の意思でありましょう。

一般論としても官憲の公表の目的は類似事犯の防止にありましょう。やはり被害者の性別、年齢(学齢)、そして「児童買春・ポルノ禁止法違反」がどのような経緯で立件されたのかは区検公益に鑑み公表すべきでした。