教育委員会は逮捕された教諭の懲戒処分は、学生時代の犯行につききないのでは? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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公立小学校の教諭(25)、学生時代の男児わいせつで逮捕(北九州市)

続報

 

福岡県警門司署は、学生時代に小学生の男子児童の体を繰り返し触ったとして、強制わいせつの疑いで9月11日に逮捕した小学校教諭(25)を翌12日、身柄を検察庁に送ったことが報じられています。

 

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(テレQ(TVQ九州放送)) - Yahoo!ニュース 配信 引用

北九州市立小学校教諭 児童への強制わいせつで逮捕・送検

記事画面 護送の模様の動画あり

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護送用ベストを着せられ顔を隠した先生が護送車に載せられて移動する姿を見る教職奉職以来の教え子群のショックは察するにあまりあります。

 

それから、北九州市教育委員会は容疑者教諭を懲戒処分はできないかもしれません。なぜなら逮捕容疑は小学校教諭として採用される以前の事にして、採用後特に問題行動があったわけではないと思われるからです。

 

同市教委は懲戒処分を行った場合は東京や横浜、大阪、名古屋等々のようにHPにて個別周知をしております。

事例

しかし今回逮捕された教諭は上述のことから懲戒処分が行われない可能性があります。私見でも採用前の犯行なら同処分はすべきではないと思います。

実際はどうなるのでしょうか?

 


追記

教職員には、懲戒処分ではなく分限処分の規定があります。

地方公務員法第28条では、分限処分について、「職員が一定の事由により、その職責を十分に果たすことが期待しえない場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分」としており、(1)免職(2)降任(3)休職(4)降給することができる。」との規定があります。

 

奉職以前の不祥事で逮捕されたりした場合は、奉職中の不祥事でない限りは懲戒処分は適用されません。しかし、逮捕されたり容疑者として氏名が報じられたりすれば教職続行は不可能として上記分限処分の免職が適用される可能性が大きいものと思われます。

 

また分限処分は個人情報的な側面も多々含まれるためいずれの処分も懲戒処分のように外部に周知することはありえないことも当局からお聴きしたところです。

 

追記

腑に落ちない、北九州市教委の容疑者学生時代の淫行への謝罪

余罪(?)@北九州市立小学校教諭への「児童買春・ポルノ禁止法 違反などの罪」で(略式)起訴報道