教育委員会は逮捕された教諭の懲戒処分は、学生時代の犯行につききないのでは?
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NHK 福岡のニュース 09月12日 12時48分 ※容疑者氏名は伏せました
教諭が児童にわいせつ行為の疑いで逮捕 北九州市教委が謝罪
略
北九州市立の小学校に教諭として勤務する容疑者(25)は、学生時代の令和元年から翌年にかけて、市内の公共施設で複数回にわたり、当時小学生だった男子児童の体を触るなどしたとして、11日、強制わいせつの疑いで逮捕されました。
これを受け、昨夜、市の教育委員会が会見し、澤村宏志教職員部長が「許されない行為で学校教育に対する信頼を損ねることになり、痛恨の極みだ」と述べ、謝罪しました。
教育委員会によりますと、教諭は令和3年の春に採用され、勤務態度はまじめで、これまでに遅刻や欠勤もなかったということですが、きのう朝、本人から「理由は言えないが休む」と勤務先に連絡があったということです。
会見に同席した担当者は「採用試験では必ず複数人で個別に面接し、適格性を欠くような者を誤って採用しないようにしているが、このようなことになり、大変申し訳ない」と述べました。
教育委員会では、勤務先の小学校にスクールカウンセラーを派遣して児童の心のケアにあたるとともに、処分について検討することにしています。
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懲戒処分になりそうにもない奉職以前の淫行について教委が謝罪する必要はあるのいでしょうか?
確かに
護送用ベストを着せられ顔を隠した先生が護送車に載せられて移動する姿をメディアを通して見る教職奉職以来の教え子群のショックは察するにあまりあります。
逮捕されたことで勤務が不可能となり児童に動揺を与えたことについては謝るにやぶさかではありません。
しかし、学生時代の淫行事案自体について現雇用者が謝罪する必要はないと思います。謝罪は懲戒処分該当者のみにしないと、前欄で言及した個人情報を含む4種の分限処分への公的謝罪の前例ともなりかねません。
また採用時の担当者が容疑者を採用した事については、容疑者のそれまでの所為は不可知論でしょう。したがって「不適切な人物を教員採用した」との論難は当を得たものではありません。
民間会社に当てはめても入社前の不祥事を現勤務先が謝罪することはありそうにもありませし、人事採用が社会的に責任を問われることもありません。
今後、市議会などで市教委の姿勢や責任を問題にする議員も出てくるかもしれませんが、そのあたりは教委も責任の範囲については毅然と対応すべきだと思います。
追記