善意が犯罪行為として認定されたか?@未成年者誘拐容疑 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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両容疑者大写しは警察、メディアのやりすぎではないか?@未成年者誘拐容疑

 

札幌市でも類似した逮捕事案が発生しています。

7月12日夜、札幌市北区新琴似にある商業施設の駐車場で、16歳の男子高校生を車に乗せて、13日の朝まで連れ回した未成年者誘拐の疑いで48歳の会社役員の男が20日逮捕されました。

13日未明に男子高校生の母親が「息子が帰ってこない」と警察に届けましたが、13日朝、男子高校生は学校に登校していたため、警察が事情を聴いたところ、事件が発覚したといいます。

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(HBCニュース) - Yahoo!ニュース配信 引用

 

「誰か泊めて」SNS投稿きっかけで知り合ったか 男子高校生を車で連れ回した疑いで48歳会社役員逮捕 札幌市

 

警察によりますと、行方不明時、男子高校生は男の自宅にいたとみられ、けがはないということです。調べに対し、男は容疑を否認しています。    男と男子高校生に面識はなく、12日に男子高校生が「行くところがない。誰か泊めて」などとSNSに投稿したことに男が反応して連絡を取ったとみられています。警察が事件の詳しい経緯について調べを進めています。

記事画面

 

(HTB北海道ニュース) - Yahoo!ニュース 配信 引用

16歳の男子高校生を連れまわした疑いで48歳の男を逮捕 SNSで「いくところがない」と発信

 

未成年誘拐の疑いで逮捕されたのは札幌市西区の48歳の会社役員の男です。  男は今年7月12日、未成年であることを知りながら親権者に無断で16歳の男子高校生を13日までの間連れ回した疑いがもたれています。

警察の調べに対し男は「連れ回していることは認めているが誘拐との認識はない」と容疑を否認しています。

記事画面

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18歳未満の未成年を外に連れ出したり自宅に宿泊させる際は保護者の承諾が要されます。これを略してしまえば未成年者誘拐罪に問われてしまう顕著な事例でしょう。

HTB北海道ニュースは「警察は事件の経緯を詳しく調べています。」と報道を締めくくっていますが、報道された内容以上の違反行為がなければ調べようもないでしょう。

少年が書き込み、会社役員が応じたSNSの属性がどうであれ、わいせつや淫行等あるいは性行為に関係なく例えば暴力行為や窃盗等がなければこれ以上罪を問う事はいささかやりすぎの感は否めません。

 

かりにもし私のところに少年が「親と喧嘩したから一晩泊めてください。親には宿泊のことは黙っていてください。翌朝、ここから学校に行き帰りはちゃんと家に帰宅します」と言えば、明日の登校および帰宅宣言の確認を取ったうえに少年の要請は受けると思います。

ただ、日本の警察の手法ではこれはアウトで逮捕事案にして実名こそ公表しないがメディアにおろす形になるようです。善意が犯罪行為として認定され報じられる不整合をこの報道からは感じてしまったことが率直な思いです。

逮捕はどう考えても行き過ぎ。厳重注意のうえ始末書を書かせる程度に留めておくべきではなかったでしょうか。

 

ただしこの事案は一般論でいえば逮捕されないための教訓となすべきではありましょう。

 

男児誘拐容疑のアルバイトの男性(39)は不起訴処分(広島地検)

 

追記(2022年11月10日)

札幌の会社役員の男(48)を男子高校生へのを誘拐"わいせつ容疑で逮捕