相談支援事業所運営者(44)起訴事実を認める 第二回公判(青森地裁) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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元児童施設運営者〈44)を別の男児へのわいせつ容疑で再逮捕 青森県警

続報

 

 

運営していた相談支援事業所で男児に性的暴行を加えたとして、強制性交罪などに問われた青森市、無職の男(44)の第2回公判が15日、青森地裁(寺尾亮裁判長)で開かれ強制わいせつ罪の追起訴分の審理が行われ、男は「間違いありません」と起訴事実を認めたとの報道が出ています。

 

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配信(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース 

 

拒絶する7歳男児にキス、相談支援事業所を運営していた男「間違いありません」

追起訴状によると、男は4月20日夕、青森市の相談支援事業所で、当時7歳の男児にわいせつな行為をしたとされる。

検察側は冒頭陳述で、男は男児に対し、2021年12月頃から唇にキスをするなどのわいせつな行為をするようになり、拒絶されたり泣かれたりしたこともあったと説明した。

男は1件の強制性交罪、3件の強制わいせつ罪で起訴されている。

記事画面

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この報道と今までの報道を読み返してみた限りで被害男児は2名と思われますが、今回の追起訴分の

7歳男児が上記二人のどちらかで有るかどうかは不明ではないでしょうか。

 

引き続き別の児童への余罪の有無について気になるところですが、今後の裁判報道も注視しておきましょう。メディア各社にもしっかり報じてもらいたいものです。

 

 

追記

青森市の相談支援事業所の元運営者に懲役9年求刑@青森地検