青森市の相談支援事業所の元運営者に懲役9年求刑@青森地検 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

相談支援事業所運営者(44)起訴事実を認める 第二回公判(青森地裁)

続報

青森地裁での裁判は15日、結審し青森地検は被告人に懲役9年を求刑しました。

 

**********

(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース 配信 引用

相談支援所の元運営者、男児5人に口止めし性的暴行…検察「泣かれても犯行繰り返した」

 

起訴状などによると、被告は2021年11月~22年4月、青森市の相談支援事業所で、6~9歳だった男児5人に性的暴行を加えたり、わいせつな行為をしたりしたとされる。これまで1件の強制性交罪、4件の強制わいせつ罪で起訴された。

記事画面 ※実際の紙面では実名報道となっています。

 

デイリー東北 2022年11月15日 20::05配信

検察側が懲役9年求刑 青森市の児童わいせつ事件

記事画面 ※同

 

両記事ともリンク切れ以後の閲覧は以下の画面が役立つ可能性はあります。

こちら

**********

 

やはり裁判で言及された被害男児は当初報じられて2名を上回る5名ですか。

参考

>被害者は本当に2名のみなのでしょうか?

元児童施設運営者〈44)を別の男児へのわいせつ容疑で再逮捕 青森県警

 

検察側が論告で指摘する「その都度の男児への口止めや、拒絶したり泣き出したりしたこともあったのに、犯行を繰り返していたことが事実なら、相談支援事業運営といういわば教育的業務に携わる者にあるまじき蛮行でもありましょう。

 

ただ弁護側は暴行や脅迫は行わなかったとして悪質性の減少を図っているものと思われますが、たとえ本当にそうであっても事業所の運営者の行為には児童は嫌悪感でいっぱいであっても受け入れざるをえない事情はあったのではないでしょうか。

いずれにせよ12月22日の判決が注目されます。

 

追記

青森市の相談支援事業所の元運営者に懲役7年6か月の判決@青森地裁