児童養護施設職員容疑者(26)については | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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NPO 法人代表(37)のほうが事件を主導@中日新聞

 

一方、従犯とされる26歳の男が勤務する岐阜県の児童養護施設については読売新聞が以下を報じています。

 

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(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース  配信

児童養護施設職員ら2人、男子児童を車内で性的暴行…SNSで知り合い「グッズあげるから」と誘う

記事画面R

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事件後にこの26歳の容疑者が居住するという高山市に、彼が勤務する児童養護施設も高山市内にあり同市役所の管轄なのかどうか問い合わせさせていただいたところ、同市内の施設である同市に監督権限がある民間施設であることをあっさりお認めになられました。

施設外での事とはいえ事案が事案であるだけに同市は施設に対して職員への教育に手抜かりがなかったかどうか等をあらためて文書で問い質すことも提案させていただいたところ、提起を前向きにとらえる趣意も伺いました。

ただし、犯罪容疑はあくまで職員の個人的行動につき施設自体への処分はありえないともお聴きしたつもりです。

 

それにしても読売記事の中で報じられているところの、容疑者の勤務態度とは担当者の私見にすぎないのではないでしょうか?

この児童養護施設職員がどうかは知りませんが、概して、悪事をなすものは皮相的には善人を装うものでしょう。

まして他県まで出かけてこのような悪事を男児に行った以上は、身近にいる男児群への水面下での行動がどうであったか疑われても仕方ありません。
警察は特に施設の成人ではなく、男児、少年(元男児。元少年も含め、)この職員がどうであったか探索すべきです。

 

追記

その後、児童養護施設職員は処分保留となり釈放されました。

わいせつ目的誘拐と強制性交の容疑について福井地検が下した「処分保留」

 

処分保留は「白か黒かはっきりしなかったから時間切れで一旦身柄を釈放する」という属性を持ちながら実態として、不起訴になることが多いとのか弁護士サイトの解説もあります。

こちら

 

ただし男児の証言が逮捕の決め手になったのであれば、証拠不十分なら証言をした男児にもんだ男鹿あるとも受け止められ、ただでさえ心労甚だしいと思われる幼い彼をさらに追い詰めることにもならないでしょうか?

ともあれ児童養護施設職員への地検による継続捜査についても何らかの情報が待たれます。