おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は猛暑の週明け。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市井の頭(吉祥寺駅)在住の客さんに
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「先日、父親が亡くなりました。今、相続人間で遺産分割
協議を行っています。こちらは税理士以外に行政書士
をされていると言いうことで、相続税以外に遺産分割協議
書の相談に参りました。兄弟に相続放棄した相続人がいるの
ですが、内緒で生命保険金を受け取っておりました。
そもそも相続放棄をしているのに、死亡保険金等を受け取る
ことができるのでしょうか、遺産分割協議書に載せる
必要はあるのでしょうか」なんだな。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
相続や土地建物の売買等を専門分野としている関係で、
生前贈与等の相続対策や相続後の申告書の作成や遺産分割協議
署の作成依頼等の相談が多いんだな。
この手の質問はよく受けるんだな。世間に誤解が多い事例
の一つともいえるんだな。
相続の放棄は被相続人の死亡時の管轄の家庭裁判所に相続の
開始のあったことを知った時から3カ月以内にしないと
いけないし、一度申し立てしたら原則取り消せないし、
代襲相続もできない強い効果があるんだけど、
相続放棄した者は一切財産を受け取ることが
できないと勘違いしている人が意外と多いんだな。
しかし、死亡保険金や生命保険契約に関しての権利
死亡退職金等のいわゆるみなし相続財産は相続税申告時の特有
の概念で、被相続人固有の歴とした財産(民法上の財産)
ではないので、死亡保険金(厳密には契約内容で例外もある)等
は相続を放棄した人でもばっちり受け取ることができるんだな。
死亡退職金も然りなんだな。
したがって、これらの民法上の財産ではないものは遺産分割協議
書にも載せる必要もないんだな。
ついでに言うと、遺族基礎年金も同様に考えればいいんだな。
もし、たとえ他の相続人から「相続放棄したんだから、もらう
資格がないから返せ」と言われても、そしらぬ顔して
うっちゃっておいても全然構わないんだな。
では、今日はこのへんでー。