おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の週明け。がんばろ。![]()
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺南町(吉祥寺駅)のお客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設
立(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「先日、地方に住む父の相続が発生しました。墓地、仏壇、家系
図等に相続税がかかるのでしょうか
、父と同居の長男がいるの
でやはり長男が相続しないといけないのでしょうか![]()
あと、自宅の敷地内に祠があるのですが、その部分も宅地と
同じように評価するのでしょうか
」なんだな。![]()
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、
起業(会社設立)と相続(生前贈与)を専門分野としている
関係で、この分野での無料相談が多いんだな。![]()
さて本題。相談者の挙げたこれらの者は法律上これらは祭祀財産
といわれ、「系譜・祭具、墳墓の所有権は相続人が相続するので
はなく、慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべきものが
これを承継する」とされているんだな。
日本古来の家の伝統・慣習を引き継いでいるといえるんだな。
ただ、注意すべきは相続人の間で平等に分けるわけで
はないんだな。![]()
優先順位でいうと、
1.被相続人の生前の遺言ないし
伝言
2.その地方の慣習
3.家庭裁判所の調停等
の順に決まるんだけど、
普通、長男がなる場合が多いんだな。
ただし、義務ではないし他人はなれないんだな。
なお、相続時に祭祀財産をもらったからほかの遺産の分け前が減
らされる訳でもないんだな。たまに誤解している人もいるので要
注意なんだな。![]()
ついでに言うと、祭祀財産例えば家系図、仏像、位牌、神棚、仏
壇、墓石等は非課税で相続税はかからないんだな。
もちろん、節税対策で金の延べ棒でいそいで拵えたわざとらしい
金ぴかの仏像は当然ダメで、がっつり相続財産評価が待って
いるんだな。![]()
次に、敷地内にある祠等の庭内神しの敷地の部分の評価なんだけ
ど、特定の者又は地域住民等の信仰の対象、日常礼拝の対象とさ
れているといっていい程度に密接不可分の関係にある相当範囲等
一定の条件を満たせば非課税なんだな。
くれぐれもこんこんさまの祠があれば即非課税というわけでは無
いんだな。![]()
では、今日はこのへんでー。![]()










