おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市緑町在住(三鷹駅)のお客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設
立(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「私もそろそろ身内の相続が起こりそうなのですが、
墓地、仏壇・仏具、家系図等に相続税はかかるのでしょうか、
あと、普通は誰が相続するものなのでしょうかの」なんだ
な。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
起業と相続を専門得意分野としている関係で、これらの分野
の無料相談が多いんだな。今回の相談は相続関係だったんだな。
さて本題。法律上これらは祭祀財産といわれ、
民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にか
かわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があ
るときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の
権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と規定されているんだな。
日本古来の家の伝統・慣習を引き継いでいるんだな。
相続人の間で平等に分けるわけではないんだな。
優先順位でいうと、
1.被相続人の生前の遺言ないし伝言
2.その地方の慣習
3.家庭裁判所の調停等
の順に決まるんだけど、普通は長男がなる場合が多いんだな。
遺産分割協議書にその旨書けば終わりなんだな。
老婆心ながら、相続時に祭祀財産をもらったからほかの遺産の分
け前が当然減らされる訳ではないんだな。誤解している人もいる
ので要注意なんだな。
あと、祭祀財産例えば家系図、仏像、位牌、神棚、仏壇、墓石等
は非課税で相続税はかからないんだな。
ただし、節税対策で金の延べ棒でいそいで拵えたわざとらしい金
ぴかの仏像等は当然ダメで、これを意図的に相続財産から除くと
後でがっつり追加の相続税が持っていかれるかも、なんだ
な。
たまに聞かれるんだけど、墓地等の土地部分も必要な相当な範囲
であれば、非課税なんだな。
なお、祖先の祭祀にはなにかとお金がかかるんだけど、それが
いやで、関係品をこっそり売り払う人がいるんだけど、
その売上代金も相続財産に算入されることもないので
念のために付け加えておくんだな。
では、今日はこのへんでー。