モジュールの発電量のカタログ値と実際の実力はどう違うか?
かーずです。
我が家の太陽光発電システムのモジュール(いわゆる太陽光パネル)はシャープのND160AVというものを使用しています。
カタログによる公称最大出力は1枚あたり160Wとなっています。
ということは、1枚あたり最大で160Wの発電能力が見込まれているということになりますよね。
公称最大出力については、JISでは以下のように規定されています。
かーずもあまり難しいことはよくわかりませんが、つまり最も最適な状態において発揮できる最大発電量と言う事は大体分かりますよね。つまり、これがカタログ値なんです。
それでは、実物はどれくらい発電するのかというと、これは一概には言えないんですね。
というのは、モジュールの原料であるシリコンは、結晶状にしたものを薄く切り出したものを使用しており、出来上がりは全て状態が異なるからです。
モジュールの表面の模様が全部違うのを見れば、理解しやすいと思います。
だから、モジュールには一枚一枚全てに最大出力○○Wと表示されています。だから当然ものによっては、最大出力が少ないものが出てくるんです。
それでは、その誤差はどこまで認められるかというと、これまたJISで定められており、
となっています。
だから、160Wパネルであればその90%、つまり144W以上あれば良いことになりますよね。
これって、とても気になりませんか?
もし、仮に全てが144Wの能力しかなかったら、我家の場合144W×32枚=4.608KW
5.12kwだと思っていた性能が実際は4.608KWだとしたらがっかりですよね~、ていうか超ショックですよね。
でも規格上はそれでOKなんです。問題ないんです。
後はメーカーや施工業者の責任というかプライドに委ねられている面が大きいんです。さすがに全てのモジュールが90%の出力しか出なければメーカーの看板にも傷が付きますから、常識的な会社ならそんなことはしないでしょう。少なくとも、発電量の大小を組み合わせてシステムとして設計発電量を満たすように配置されていると考えるのが普通です。
でも全てのパネルがカタログの90%の出力しか出ない可能性も排除できないし、良いように考えれば全てのパネルが110%の出力が出ているかもしれない。
どちらの可能性もあります。
ただ、この方も僕と同じシャープをお使いですが、確実に後者の「良いパターン」 ではないでしょうか。なぜならシステム能力を上回る瞬間発電量が出ていますから。
こんなことを書いておきながら、まだ僕は自分の家のパネルの状態をチェックしていないので、ちょっと不安です
すぐ調べてみたいのですが、ここのところ休日に天気が悪い日が重なり、なかなか屋上に登るチャンスがありません。
調査が終わったら、また続報をお届けします。
我が家の太陽光発電システムのモジュール(いわゆる太陽光パネル)はシャープのND160AVというものを使用しています。
カタログによる公称最大出力は1枚あたり160Wとなっています。
ということは、1枚あたり最大で160Wの発電能力が見込まれているということになりますよね。
公称最大出力については、JISでは以下のように規定されています。
<JIS C8918>
2 (10)公称最大出力:基準状態での最大出力の公称値。
<JIS C8910>
6.1基準状態
a)太陽電池セル温度:25℃
b)分光分布:基準太陽光
c)放射照度:1000W/㎡
2 (10)公称最大出力:基準状態での最大出力の公称値。
<JIS C8910>
6.1基準状態
a)太陽電池セル温度:25℃
b)分光分布:基準太陽光
c)放射照度:1000W/㎡
かーずもあまり難しいことはよくわかりませんが、つまり最も最適な状態において発揮できる最大発電量と言う事は大体分かりますよね。つまり、これがカタログ値なんです。
それでは、実物はどれくらい発電するのかというと、これは一概には言えないんですね。
というのは、モジュールの原料であるシリコンは、結晶状にしたものを薄く切り出したものを使用しており、出来上がりは全て状態が異なるからです。
モジュールの表面の模様が全部違うのを見れば、理解しやすいと思います。
だから、モジュールには一枚一枚全てに最大出力○○Wと表示されています。だから当然ものによっては、最大出力が少ないものが出てくるんです。
それでは、その誤差はどこまで認められるかというと、これまたJISで定められており、
<JIS C8918>
6.1(1)出力特性
最大出力(Pm):公称最大出力の90%以上
6.1(1)出力特性
最大出力(Pm):公称最大出力の90%以上
となっています。
だから、160Wパネルであればその90%、つまり144W以上あれば良いことになりますよね。
これって、とても気になりませんか?
もし、仮に全てが144Wの能力しかなかったら、我家の場合144W×32枚=4.608KW
5.12kwだと思っていた性能が実際は4.608KWだとしたらがっかりですよね~、ていうか超ショックですよね。
でも規格上はそれでOKなんです。問題ないんです。
後はメーカーや施工業者の責任というかプライドに委ねられている面が大きいんです。さすがに全てのモジュールが90%の出力しか出なければメーカーの看板にも傷が付きますから、常識的な会社ならそんなことはしないでしょう。少なくとも、発電量の大小を組み合わせてシステムとして設計発電量を満たすように配置されていると考えるのが普通です。
でも全てのパネルがカタログの90%の出力しか出ない可能性も排除できないし、良いように考えれば全てのパネルが110%の出力が出ているかもしれない。
どちらの可能性もあります。
ただ、この方も僕と同じシャープをお使いですが、確実に後者の「良いパターン」 ではないでしょうか。なぜならシステム能力を上回る瞬間発電量が出ていますから。
こんなことを書いておきながら、まだ僕は自分の家のパネルの状態をチェックしていないので、ちょっと不安です

すぐ調べてみたいのですが、ここのところ休日に天気が悪い日が重なり、なかなか屋上に登るチャンスがありません。
調査が終わったら、また続報をお届けします。
太陽光発電実績(2010.2.24)3000kwh達成!- 23.8kwh
おはようございます、かーずです。
昨日2月24日も前日に引き続きとてもいい天気

最も発電する時間帯に多少雲が邪魔をしたらしく、12時~13時の間の発電が多少落ち込み気味です。
しかしその他の時間帯は前日とほぼ変わらないすばらしい発電量で発電量は23.8kwh、売電量は19.8kwhでした

また、昨日は累積3000kwhを達成しました。下はシャープ恒例の記念日お知らせ画面です。
ここまでに要した日数は198日
通算で3022kwhなので、一日平均約15.26kwhの発電で、全部売電できたと仮定すれば732.48円分、1日あたりで発電したことになります。ただ、この平均値は既に発電量が下降し始めて以降の平均値なので、1年通しで平均すれば、もう少しだけ良い結果が出るんではないかと期待しています。
また、昨日は久しぶりに瞬間発電量の更新がありました。
発電量の第3位に4674wがランクインしました。この時間帯、先程説明したように唯一曇りがかった時間帯です。昨日も書きましたが、曇ったり晴れたりを繰り返していると瞬間的な発電量が上がりやすいことが実例で証明されましたね。
この2日連続の好結果で、平均発電量も10kwh近くまで急上昇してきました。
現在の平均値は9.95kwh、ひと月あたりに換算すると279kwhとなります。
このまま300kwh目指して突き進んで欲しいですが、今日から少し曇る時間が多くなり、明日以降は本格的な曇りが又訪れる予報となっています。発電するのは今日がラストチャンスかもしれません。
日の出:6時58分
日の入:18時28分
日中時間:11時間30分
天気:




日の入:18時28分
日中時間:11時間30分
天気:





| 項目 | 2月24日 | 今月の累積 | これまでの累積 (8月11日~) |
|---|---|---|---|
| 発電量 | 24kwh (1,152円) |
239kwh (11,472円) |
3,022kwh (94,962円) |
| 売電量 | 20kwh (960円) |
186kwh (8,928円) |
2,417kwh (75,858円) |
| 買電量 | 7kwh (175円) |
177kwh (4,425円) |
1,386kwh (34,650円) |
※11月19日以降、売電単価48円、買電単価は25円で計算しています。
他の日の発電量を見る>>
太陽光発電の補助金収入は確定申告する必要があるか
こんにちは、かーずです。
以前、太陽光発電の売電料金についての記事を書いたときに書き忘れたことを今日は書きます。
昨年度太陽光発電システムを設置した人はほとんどの方が国の補助金を受給していると思います。
補助額は1kw=7万円なので、例えば5kwなら35万円もの補助金がもらえることになりますね。
そこで、この前説明した雑所得の概念が気になりますね。
雑所得が30万円を超える場合は、課税対象になってしまうからです。
引っ張っても仕方が無いので結論を言います。
補助金は課税対象になりません。
これは、法律をしっかり読めばすぐに分かります。
赤文字部分に注目して読んでみてください。
太陽光発電システムは、所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産(=減価償却資産)にあたります。
また、所得税法第42条により、固定資産の取得のための補助金は所得計算上の総収入額に算入しないということが規定されています。
したがって、収入に算入しないので当然所得税を納める必要もありません。
この論理は、エコカー補助金についても当然のように当てはまりますので、税金の心配はありませんのでご安心ください。
以前、太陽光発電の売電料金についての記事を書いたときに書き忘れたことを今日は書きます。
昨年度太陽光発電システムを設置した人はほとんどの方が国の補助金を受給していると思います。
補助額は1kw=7万円なので、例えば5kwなら35万円もの補助金がもらえることになりますね。
そこで、この前説明した雑所得の概念が気になりますね。
雑所得が30万円を超える場合は、課税対象になってしまうからです。
引っ張っても仕方が無いので結論を言います。
補助金は課税対象になりません。
これは、法律をしっかり読めばすぐに分かります。
赤文字部分に注目して読んでみてください。
所得税法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
18 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第42条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
18 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第42条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
太陽光発電システムは、所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産(=減価償却資産)にあたります。
また、所得税法第42条により、固定資産の取得のための補助金は所得計算上の総収入額に算入しないということが規定されています。
したがって、収入に算入しないので当然所得税を納める必要もありません。
この論理は、エコカー補助金についても当然のように当てはまりますので、税金の心配はありませんのでご安心ください。



