太陽光発電の補助金収入は確定申告する必要があるか
こんにちは、かーずです。
以前、太陽光発電の売電料金についての記事を書いたときに書き忘れたことを今日は書きます。
昨年度太陽光発電システムを設置した人はほとんどの方が国の補助金を受給していると思います。
補助額は1kw=7万円なので、例えば5kwなら35万円もの補助金がもらえることになりますね。
そこで、この前説明した雑所得の概念が気になりますね。
雑所得が30万円を超える場合は、課税対象になってしまうからです。
引っ張っても仕方が無いので結論を言います。
補助金は課税対象になりません。
これは、法律をしっかり読めばすぐに分かります。
赤文字部分に注目して読んでみてください。
太陽光発電システムは、所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産(=減価償却資産)にあたります。
また、所得税法第42条により、固定資産の取得のための補助金は所得計算上の総収入額に算入しないということが規定されています。
したがって、収入に算入しないので当然所得税を納める必要もありません。
この論理は、エコカー補助金についても当然のように当てはまりますので、税金の心配はありませんのでご安心ください。
以前、太陽光発電の売電料金についての記事を書いたときに書き忘れたことを今日は書きます。
昨年度太陽光発電システムを設置した人はほとんどの方が国の補助金を受給していると思います。
補助額は1kw=7万円なので、例えば5kwなら35万円もの補助金がもらえることになりますね。
そこで、この前説明した雑所得の概念が気になりますね。
雑所得が30万円を超える場合は、課税対象になってしまうからです。
引っ張っても仕方が無いので結論を言います。
補助金は課税対象になりません。
これは、法律をしっかり読めばすぐに分かります。
赤文字部分に注目して読んでみてください。
所得税法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
18 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第42条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
18 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第42条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
太陽光発電システムは、所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産(=減価償却資産)にあたります。
また、所得税法第42条により、固定資産の取得のための補助金は所得計算上の総収入額に算入しないということが規定されています。
したがって、収入に算入しないので当然所得税を納める必要もありません。
この論理は、エコカー補助金についても当然のように当てはまりますので、税金の心配はありませんのでご安心ください。