・相続対策の一環で、遺言の作成について相談を受けることがあります。

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

一般的には「公正証書遺言」をお勧めしますが、ご相談者がご高齢で外に出ることが難しい場合などは、「自筆証書遺言」で作成されることになります。

 

・「自筆証書遺言」は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署・押印して作成します。遺言者が単独で作成でき、手間もかかりません。また、死後に家庭裁判所での検認手続きが必要になります。遺言書の存在を相続人などに伝えておかないと、その存在が知られぬ間に遺産分割が行われてしまう場合があります。

 

・「公正証書遺言」は、公証役場に出向き、遺言者が口述して公証人が筆記し作成します。財産目録を作成していく必要があり、手間と費用もかかります。また、証人が2人以上必要になります。自筆証書遺言と異なり、検認手続きは不要です。

 

・「遺留分」は相続人の最低限保証される相続分のことです。遺留分のある相続人は配偶者、子、両親までです。第3順位(兄弟姉妹)には遺留分がありません。遺留分は、法定相続の2分の1(あるいは3分の1)です。たとえば、被相続人が夫で、妻、子2人が相続人の場合、法定相続は妻2分の1、子がそれぞれ4分の1になります。遺留分としてはその2分の1ですので、妻4分の1、子がそれぞれ8分の1になります。遺留分を侵害しない遺言書を作成することになります。また、被相続人の生前に遺留分放棄を行うことも可能です(家庭裁判所の許可必要)。遺留分を放棄しても、相続を放棄しているのではないため、相続人として財産を相続する権利があり、遺産分割協議に参加可能です。
※相続放棄は相続発生後3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。

 

・「遺言執行者」とは、遺言の内容を忠実に実行するために必要な手続きを行う人のことです。未成年者はなることができません。具体的な仕事は、財産目録の作成、預貯金の管理、不動産の相続登記の手続きなどです。遺言執行者を指定しない場合、相続人が手続きを行うことになりますので、複数の相続人がいる場合は、手続きが煩雑になる可能性があります。

 

【宅建 平成22年第10問】
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

1.自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自署し、押印すれば、有効な遺言となる。

 

2.疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。

 

3.未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。

 

4.夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。

 

<解説>

1.×:全文自署。ただし、財産目録はワープロ等でも可能。

 

2.×:緊急時遺言。3名以上の証人が必要。

 

3.○:未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができます

 

4.×:できない。共同遺言の禁止。

 

 

たとえば、10月1日に医療法人になった場合、医療法人として給与を支払っている期間は10月~12月の3ヵ月間です。ただし、1月~9月までは個人事業主として給与を支払っているため、9月末で個人事業主として従業員に(退職時の)「源泉徴収票」を発行します(退職日9月30日)。


ただし、通常、医療法人化は会計事務所側で把握しているため、その源泉徴収票は【前職の源泉徴収票】として、年末調整時に合算することになります(従業員には、個人事業主のときの源泉徴収票を発行しない)。

 

また、年末調整の報酬について、「個人事業主のもの」と「医療法人のもの」は別々であるため、Drにあらかじめ説明をして合意を取らないと後々報酬でもめることになってしまいます。


・年末調整の報酬
・支払調書の報酬
・償却資産税の報酬
※個人事業主の償却資産税は医療法人に売却しているため、「廃業・償却資産なし」で申告します。

 

 

 

<設例>
・相談者A
・年度はじめに母親が他界(父親はすでに亡くなっている)
・不動産(居住用家屋、敷地)を相続。しかし居住する予定がないため売却。
・譲渡対価8,000万円、取得費不明、譲渡費用800万円

 

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を受ける場合の税額について

 

□特例を受けない場合

譲渡所得=譲渡対価8,000万円-取得費8,000万円×5%-800万円=6,800万円
所得税(復興税含)・住民税=6,800万円×20.315%=1,381万円

 

□特例を受ける場合

譲渡所得=6,800万円-特別控除3,000万円=3,800万円
所得税(復興税含)・住民税=3,800万円×20.315%=771万円

 

【軽減税率】
また、取壊日が属する年の1月1日時点で、所有期間が10年を超える場合(課税長期譲渡所得金額)は、軽減税率を適用することができます。

 

→適用することができない(12/16訂正)

 

通常の長期譲渡所得の場合、税率は所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%ですが、軽減税率の適用を受ければ…

・課税所得6,000万円まで:所得税10.21%+住民税4%=14.21%
・課税所得6,000万円超:所得税15.315%+住民税5%=20.315%

 

また、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例と併用することができます。

3,000万円の特別控除を適用しても課税所得が生じるような場合、

所有期間が10年超であればこの適用を受けることができます。

 

 

 

相続した不動産(空き家、あるいは更地にして宅地)を譲渡した場合に、

一定の要件に該当するときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

ただし、確定申告時に、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。

当該確認書を取得するためには、市区町村に申請書を提出した日から2週間ほどかかるようで、

早めに準備をしておく必要があります。

 

【概要】
相続又は遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」又は「被相続人居住用家屋の敷地等」を、

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って

一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 

【特例の対象】

□「被相続人居住用家屋」
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの

 

①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
②区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

 

※要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋に該当します。

 

□「被相続人居住用家屋の敷地等」
相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。

 

【適用要件】

①相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

 

②次のイ又はロの売却をしたこと。
イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、

被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

 

(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

 

ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

 

(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。

(イ)相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ハ)取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

 

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

 

売却代金が1億円以下であること

 

⑤売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

 

⑥同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

 

⑦親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

 

【必要な書類】
□確定申告時に必要な書類
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
②被相続人居住用家屋の登記事項証明書等
③被相続人居住用家屋の売買契約書の写し等
④被相続人居住用家屋等確認書

 

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□被相続人居住用家屋等確認書
①被相続人が相続直前まで家屋に居住していたことの確認
 被相続人の除票住民票の写し(相続発生日の確認も兼ねる
②被相続人以外の居住者がいなかったことの確認
 譲渡時の相続人の住民票の写し
③事業の用、貸付けの用、又は居住の用に 供されていないことの確認
 売買契約書の写し(譲渡日確認
  以下のいずれか
 ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 ・宅建業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と 表示した広告
 ・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類
④建物・構築物の敷地の用に供されていないことの確認
 ・更地であることが分かる写真
 ・法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(取壊日確認

 

 

 

 

・年末調整の時期です。

 

個人事業主、3月末決算法人の担当が多い場合、この時期をスタートに、5月末まで繁忙期が続きます。

この繁忙期の時期に、医療法人の設立案件、相続税申告の案件が入ってくると

(うれしい反面)体力が著しく消耗することになりますプンプン

 

・年末調整~確定申告までのスケジュール表を作成して、事務所のスタッフに説明して、

同じベクトルに向かわせていく必要があります。

最初のキックオフが重要。

以前の事務所では、昼ごはんに全スタッフに代表が振舞っておりました(少々高級なランチで)。

 

以下、作業項目です。

 

(11月)
①扶養控除申告書・保険料控除申告書・配偶者控等申告書の入手
・税務署に出向いて、数千枚持ってくるか、国税庁のホームページより両面印刷

 

②マイナンバー収集状況の確認

 

③年末調整に係る申告書類提出の案内文の作成

 

④年末調整資料一式の郵送準備(封入作業)
・データでやり取りする場合は、送信メールの準備

 

⑤給与入力
・11月、12月分の入力。この時期、顧客によっては1月からデータが入っていない場合もあります。

 

(12月)
⑥顧客から発送される年末調整資料の確認


⑦年末調整資料をベースにシステムに入力

 

⑧年末調整資料をベースにチェックする

 

⑨配偶者の源泉徴収票の収集・確認

 

⑩12月の賞与の支払の有無・支払日の確認
・年末調整の最終段階。顧客に聞き忘れるケースあり。

 

⑩源泉徴収票の発行

 

⑪源泉税の通知(メールあるいはTEL)

 

(1月)
⑫納付書の準備・作成 ※納期の特例は20日まで。


⑬支払調書の準備・作成

 

⑭12月購入資産の有無の確認
・12月の資料が1月中に届かないため。

 

⑮納税額見込値の通知(メールあるいはTEL)

 

⑯償却資産税申告書の作成・申告

 

【補足】
・国民健康保険料(税)については、証明書が翌年のはじめに送付されるため、

自己申告で記載してもらう。これが顧客のスタッフに伝わっていないと、

白紙で戻ってきて、個別で確認しなければならない(かなり煩雑)。

 

・国民年金保険については、控除証明書が必要。

納付した場合は「済」、自動引落の場合は「見」。

11月、12月分については支払ったかどうか従業員に確認します。

支払った場合には、(念のため)当該月の納付書をもらう。


・生命保険料控除には、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類。

介護医療保険料を一般の生命保険料に記載されるなど誤りが多い。

そのため、何も記載せずに控除証明書をホチ止めしてもらって、こちらでシステムに入力するのが効率的かな・・・・・