現状、売り手市場と言われ、5,6年が経ちます。

(小さな規模の)税理士法人や会計事務所で求人をしてもほぼ若手(20~40代ぐらい)からの応募はゼロという感じです。

人材ドラフトの求人サイトやMS-Japanなどのエージェントを利用しても……。ハローワークに掲載しても……問合せがあっても未経験者から少々。

求職者(経験者)は比較的規模の大きな税理士法人などに応募する傾向があるかと思いますので、小さな規模での求人はとても厳しいと思います。

 

また、規模の大小かかわらずですが、求人サイトなどで「基本給30~40万円に残業時間30時間を含む」などが見受けられます。

それ相当の給与であれば魅力的ですが、給与に30時間が含まれるということは、日々残業1時間はあるという想定になります。

また「残業は基本的に繁忙期以外はない」と記載されているものも数多く見受けられますが、ホントかなと疑ってしまいます。

 

新人で入って最初の1ヵ月はあまり仕事もふられませんので、残業せずに帰宅できますが、数ヵ月も経って慣れてくれば仕事はふってきます。仕事をふられるということはよいこと(成長するチャンス)ではありますが、最初のPRと食い違うという疑念が生じてしまうはずです。

就職面接時では「良いこと」しか基本言いません。「悪いこと」を言ったとしても、それは採用する側視点であることを忘れてはいけません。あまり神経質になり過ぎるとどこにも就職できないということにもなってしまいますが。

 

たとえば、1社当たりの年間報酬(決算・顧問料含め)100万円とした場合、目安の担当先を20社とすれば、年間売上高は2,000万円になります。これを法人、バックオフィス(管理部門)、自身の手取りで分配すると、3分の1なので、約600~700万円の年収になります。もちろん担当先に応じて年間報酬はバラツキがありますので、150万円のものもあれば、50万円のものもと…年間報酬が低くなれば、担当先は増えていきます。そのような中で、税務面以外に、会計入力、労務関係、社保関係などの仕事が含まれれば、やるべきことが多くなってしまいます。とくに労務関係(職場の問題)はヒト対ヒトの問題なので、簡単に解決ができません。

 

そもそも就職した先のビジネスモデルが「高収益体質」であるかどうか、コストパフォーマンスの高い職場であるかどうかを見極める必要があるかと思います。具体的には、経営陣がそういった視点で顧客を獲得しているのか、計数管理をしているのか、目安の担当の数値をどう捉えているのかなどです。税理士業界に転職される場合には、面接時に経営陣に聞いてみるのも良いかと思います。たとえば、場当たり的に顧客を取っているようなスタイルでは、「低収益体質」に近いビジネスモデルになっているかと思います。この場合、いろいろやらせてもらえる機会は多いですが、健康面には留意したいです。

 

税理士あるいは受験者の方のブログなどでも多く掲載されている話しですが、税理士受験者数が減少し続けています。

 

税理士試験の受験者数は、
令和元年度(69回)36,701名
平成30年度(68回)38,525名
平成29年度(67回)41,242名
平成28年度(66回)44,044名
と推移しています。

 

資格の学校TACのデータファイルによると…

 

TACデータファイル

 

2009年から2018年で、受験者数が「61.3%」になっています。公認会計士も55.2%で大きく減少しています。

 

少子高齢化による若年層の減少、若手の労働人口の減少などによって、資格試験自体を受験される人達が少なっている中、会計系の資格の人数の減少は顕著なものになっています。理由は、労働環境の劣悪さ(ブラック業界)、AI代替説、税理士試験の難しさに対する魅力度の低さ(収入面)などが挙げられています。

 

現状、税理士業界に身を置く者としても、魅力的な業界にしていかなければ、この業界に明るい未来はないです。

あと10年後の税理士受験者数は、1万人を切ってしまう可能性もあります。

 

AI代替説でいえば、税務申告業務は今後e-taxなどのシステムが整備されていけば徐々に減っていくはずです。

ただし、税務面の知識をベースに、顧客の課題を解決するという市場(コンサルティング要素)は、まだまだ開拓する余地が残っていると思います。たとえば、M&A、相続対策、事業承継、経営支援(MAS)などは魅力的な市場です。

その際、誰と協働して仕事をしていくのかも重要な要素になっていくかと思います。

 

 

 

医療法人の役員は、執行役である理事(原則3名以上)と監査役である監事(1人以上)を置く必要あります。

また、理事のうち、1名は理事長となります。

 

■理事長
理事長は、医師又は歯科医師である理事のうち1人で医療法人の代表権を有します。

また、法人が開設する病院、診療所の管理者は、原則として法人の理事に就任します。

 

■理事
理事は、医師又は歯科医師、その配偶者(奥様)、親族関係者(あるいは勤務Dr)が一般的です。

 

■監事
監事は、医療法人の業務を監査して、当該法人の財産状況なども監査します。

不正を発見したときなどは社員総会または都道府県へ通知します。
ですので、理事長あるいは理事の親族、医療法人との利害関係のある法人の役員、

当該医療法人の従業員など、関与税理士、税理士事務所の従業員などは就任することができません(医療法第48条)。

監事の選出に悩まれるDrも少なくありません。

監事の選出が妥当かどうかは、最終的に都道府県の担当者の方が判断します

(設立申請までに時間があれば前もって相談するのがよいかと思います)。


医療法人社団の設立申請ができる人は、医師又は歯科です。

ただし、以下の欠格条項(医療法第46条の4第2項)に該当していない方です。
・成年被後見人又は被保佐人
・医療法、医師法、歯科医師法その他医事関連法令により罰金以上の刑に処せられ、

刑の執行又は執行猶予期間が終了してから2年を経過していない者
・禁固以上の刑に処せられ、刑の執行又は執行猶予期間が終了していない者

 

医療法人社団の設立者は、3名以上の設立者により医療法人社団の基本事項である定款を定めた後、

設立総会を開催し、設立時に決定すべき事項を決議して、その議事録を作成します。

 

医療法人を設立した後、役員を変更する場合、定款の規定によって、議事録の作成などが必要です。

また、役員の変更は、保健所を通じて都道府県に、医療法人役員変更届を提出します。

 

なお、理事長の変更は、別途、医療法人登記済届(登記簿謄本の添付)が必要になります。

 

 

 

医療法人設立が決まったら、Drに医療法人の名称を考えてもらいます。

医療法人の名称は、設立申請書類の至る所に登場しますので、早めに教えてもらうのがよいかと思います。

ただし、東京都の「医療法人設立の手引き」に、「NGな名称」のポイントが記載されています。

 

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4.医療法人の名称

(1) 「医療法人社団」「医療法人財団」は必ず表記してください。
(2) 誇大な名称は避けてください。
(例) ○○クラブ、○○研究会、○○グループ、○クラブ、セントラル、 ○○センター、セントラル、 第一○○、優良○○
(3) 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 名、区及び市町村 名を用いなでくださ。 名
(4)既存の医療法人(都内、他県隣接の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は 紛らわしい表記は避けてください。

 

~省略~

 

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Drが、医療法人の名称にあまりこだわりがない場合ですと、(ちょっと考えてもらって)1週間もあれば決まると思います。

たとえば、Drご自身の名前(イニシャルなど含む)+「会」、Drのコンセプト+「会」など………。最後に「会」を付けるが一般的になります。

 

また、設立申請書類の作成が進む中、当初の医療法人名称とは変えたいとう話もあったりします。

まだ設立申請はしていないという前提ですが、一応、医療法人の名称変更は可能です

(設立後であれば、「定款変更」をする必要があります)。

 

レアケースになりますが、提出期限の直前で、医療法人の名称を変えたいという場合もあります。その場合は、すべての書類を再度見直さなければならないため、少々手間のかかる作業になります(できれば、Drが一度決めた名称を変えないようにしたいところです)。

 

ポイント

限定承認は、相続人全員が共同でしなければならない(民法923条)

 

1.○:相続財産を処分していないため、単純承認とみなされない。

2.○:相続財産(賃料)を受け取ったため、単純承認とみなされる。

3.○:限定承認は共同で行う。

4.×:相続開始を知ったときから3ヵ月以内に、限定承認、相続放棄がなければ、

単純承認したとみなされる。