組織再編専門の税理士法人と連携して、上場企業子会社の四半期決算対応をしています。法人税を受験したとき(10年ほど前)には一切なかったグループ法人税制の知識が必要になりましたので、整理したいと思います。

 

■グループ法人税制
グループ法人税制は、完全資本関係(100%資本関係)がある企業グループに適用される税制である。

平成22年度税制改正によって創設。連結納税制度(平成14年に創設)は任意の選択適用であるが、

グループ法人税制は強制適用となる。

 グループ法人 → 連結納税制度 or 単体納税
 ※単体納税を選択した場合、グループ法人税制が強制
 グループ法人以外 → 単体納税


■グループ法人間の対象取引
①譲渡損益調整資産
100%グループ内の内国法人間で、譲渡損益調整資産を譲渡した場合、その譲渡損益をその時点では認識せず繰り延べる。
譲渡損益調整資産とは、固定資産、販売用の土地、有価証券(売買目的有価証券を除く)、金銭債権および繰延資産で、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上の資産である。

②寄付金
100%グループ内の内国法人の寄附金について、支出法人においては全額損金不算入とするとともに、受領法人においては全額益金不算入とする
寄附金の支出法人および受領法人ともに所得の金額には影響がない。しかし、支出法人は資産が減少し、受領法人は資産が増加しているため、親法人においては、その保有する株式の価値が変動する。具体的には、親法人における支出法人および受領法人の株式の簿価および利益積立金額の修正を行う

<例1>
・親会社P社
・子会社A社 子会社B社
・A社からB社へ寄付金100万円支出

(A社) 寄付金100/現金100 → 寄付金100損金不算入
(B社) 現金100/受贈益100 → 受贈益100益金不算入
(P社) 利益積立金100/A株100
     B株100/利益積立金100
親会社P社では、A株式の簿価を100減少、同時にB株式の簿価を100増加させる。

<例2>
・親会社P社
・子会社A社
・P社からA社へ土地(時価100、簿価60)を無償譲渡

(P社) 寄付金100/土地60→寄付金100損金不算入
         /譲渡益40 →譲渡損益調整勘定(課税の繰延)
     A株100/利益積立金100


(A社) 土地100/受贈益100 → 受贈益100益金不算入

※A社が外部に土地を譲渡するまで、課税の繰り延べ。P社は寄付金100が損金不算入により、A株の簿価を100加算する。

③受取配当金
完全支配関係のある国内子会社等からの配当は、受取配当等の益金不算入制度の計算上、負債利子を控除せず、その全額が益金不算入となる
ただし、内国法人が受け取る外国子会社からの配当等については、グループ法人単体課税制度の適用はないが、外国子会社配当金益金不算入制度の適用がある。

■中小法人の特例措置(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人にかかる制度)
グループ法人税制の導入により、自社の資本金に加えて親会社の資本金も判定に含まれることになった。資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等には、 以下の制度は適用がない。平成22年4月1日以後開始事業年度から適用。

(1) 貸倒引当金の繰入れ
(2) 欠損金等の控除限度額(注)
(3) 軽減税率
(4) 特定同族会社の特別税率(留保金課税) 留保金課税が適用される。
(5) 貸倒引当金の法定繰入率の選択
(6) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(7) 欠損金の繰戻しによる還付制度

(注) 各事業年度の欠損金の繰越控限度額は次のとおり。 
繰越控除をする事業年度
・平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始した事業年度 所得の金額の80%
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始した事業年度 所得の金額の65%
・平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した事業年度 所得の金額の60%
・平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 所得の金額の55%
・平成30年4月1日以後に開始する事業年度 所得の金額の50%

【No.5800 一定の大法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用】
 

 

先日、健康診断に行きました。コロナの影響で、健康診断が受けずらくなっている中、

予約が取れてホッと一安心です。ただ、クリニック内は健康診断待ちの方でかなり密な状況でした。

PCR検査(無症状者のみ)も同じ窓口での受付で、少々不安を感じる中で。。。脈拍も上がります。

1時間弱で無事終了。近々、内視鏡検査もやらなければっと思っておりますあせる

 

小規模宅地の特例の続き。

 

★土地が共有の場合
【前提】
・被相続人:父 相続人:母 ※父母は同一生計親族
・建物(自宅)の名義:父(100%)
・土地(200㎡)の名義:父(50%)母(50%)の共有名義
・小規模宅地等の特例要件を満たす



共有の土地は「自宅」利用のため、自用地評価。
小規模宅地等の特例は、被相続人:父の所有割合は50%のため、200㎡×50%=100㎡が対象となる。

なお、母の持分50%は、被相続人の持分ではないため、対象外である。

★建物が共有の場合
【前提】
・被相続人:父 相続人:母 ※父母は同一生計親族
・建物(自宅)の名義:父(50%)母(50%)の共有名義
・土地(200㎡)の名義: 父(100%)
・自宅として利用。小規模宅地等の特例要件を満たす

建物50%にかかる土地について、母は持分なし。
被相続人の居住の用に供されていた宅地等。父から土地を無償で借りている(使用貸借)。

使用貸借の場合、借地権の評価額はゼロ。
小規模宅地等の特例は、200㎡×100%=200㎡が対象となる。

自用地部分は、被相続人と同一生計の母の居住用のため、特定居住用宅地等の特例の対象となる。

★建物が区分所有登記の場合
建物の登記が被相続人の名義ではなく、区分所有登記をしている場合(2世帯住宅など)

・建物(自宅)の名義:1Fに父・母、2Fに長男夫婦の区分所有

各世帯は、それぞれ別々の住宅に住んでいるとみなされる。
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住スペースにかかる土地が対象となる。

内部構造的に1Fと2Fがつながっていたとしても、区分所有されていれば、特例対象は限定される

 

 

 

小規模宅地の特例を受けることで、相続税額がゼロになっても、申告が必要になります(期限後申告でもよい)。

 

お客様との話の中で、この特例を受けることができるかどうか微妙なケースも数多くあります。

 

土地の評価は、原則として、路線価×地積で評価されるため、地積規模の大きな宅地、土地の形などで評価が下がることもありますが、それほど大きく評価額が乖離することはありません。

 

ただし、小規模宅地の特例は評価額の80%減ですので、これが適用可能かどうかで大きく評価額が変わります。居住用に加えて、貸付用の不動産などがあるケースでは、なかなか即答できず・・・

 

 

被相続人甲は、甲所有の土地、甲所有の家屋に居住していた。配偶者乙はすでに死亡している。相続人A(甲の長男)は3年以上前より賃貸アパートに居住している。相続税の申告期限までにこの土地と家屋は相続人Aが取得し、その家屋を賃貸した場合、特定居住用宅地等に該当するか。

→ 該当する

 

家屋について、申告期限までの利用状況について要件はない。
仮に、第3者に賃貸ではなく、家屋を取り壊した場合にも適用がある(土地等について相続税の申告期限までに有していることが要件になる)。
 

国税庁のサイト照会
庭先部分を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について

被相続人甲が居住の用に供していた家屋(被相続人甲所有)の敷地は、下図のようにX部分の土地とY部分の土地の二筆から構成されており、相続人A(甲の子)と相続人B(甲の養子であり、Aの子)とでこれらの土地をそれぞれ相続により取得することとしました。
ここで、被相続人甲とともに当該家屋に居住していた相続人Aが、X部分の土地を相続により取得し、申告期限まで引き続きX部分の土地を有し、かつ当該家屋に居住することとした場合、相続人Aが当該相続により取得したX部分の土地について、特定居住用宅地等(措法69の4二イ)に該当するとして、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)(以下「本件特例」という。)の適用を受けることができますか。
なお、当該家屋はY部分の土地とともに相続人Bが相続により取得しますが、当該家屋には、今後も継続して相続人Aが居住する予定です。



・被相続人の居住の用に供されていた宅地等で一定のものについては、本件特例の対象となる宅地等となる(措法69の4)。
・「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」とは、相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地等をいう。
・被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が、その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を相続により取得し、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住している場合には、その相続により取得した被相続人の居住の用に供されていた宅地等については、「特定居住用宅地等」に該当し、本件特例の適用を受けることができる(措法69の4二イ)。

・本件特例の趣旨は、「被相続人等の居住の用に供されていた小規模な宅地等については、一般に、それが相続人等の生活基盤の維持のために欠くことのできないものであって、相続人において居住の用を廃してこれを処分することについて相当の制約を受けるのが通常であることから、相続税の課税価格に算入すべき価額を計算する上において、政策的な観点から一定の減額をすることとした」(東京地裁平成23年8月26日判決等)ことにあると解されている。
・本件において、被相続人甲と同居していた相続人Aが相続により取得するX部分の土地は、相続開始の直前において、被相続人甲の居住の用に供されていた家屋で、被相続人甲が所有していたものの敷地であるが、X部分の土地の上に当該家屋が存しないため、居住の用を廃することなく、X部分の土地のみを処分することが可能であることからすると、上記の本件特例の趣旨に照らし、本件特例の適用は認められないのではないかとの疑問が生じる。

・しかし、相続人Aが相続により取得するX部分の土地と相続人Bが相続により取得するY部分の土地は、事実関係に記載のとおり、一体として「相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地」であることからすると、居住の用を廃する必要があるかどうかにかかわらず、X部分の土地は、「相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地」に該当すると考える。
・相続人Aは、被相続人甲の親族であり、「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者」に該当する。
・したがって、相続人AがX部分の土地を相続により取得し、申告期限まで引き続きX部分の土地を有し、かつ、家屋に居住している場合には、X部分の土地は、「特定居住用宅地等」として、本件特例の対象になると考えられる。

 

 

 

 

 

 

外出自粛中、息子が惑星に興味を持ち出して、紙粘土で一緒に作ったりしています。大人になってこんなに粘土をこねることになるとは思ってもみなかったです。
8つの太陽系の惑星だけでは足らず、木星、土星の衛星も、粘土でこねて作っています。かたちは丸なので、色が違うだけですニコニコ
 
小規模宅地の特例の整理です。
 
相続税申告にあたって、財産評価(とくに土地の評価)が中心になります。さらに、小規模宅地等の特例などの適用可否の判定が重要で、納税額に大きく影響します。
 
 
小規模宅地等の特例とは、相続により取得した宅地の評価額を80%減額できる特例である。相続税額がゼロであっても、相続税申告をすることで特例を受けることができる(申告要件)。
 
たとえば、評価額5,000万円の土地を相続した場合、特例により80%の4,000万円が減額で、評価額1,000万円となり、税負担が軽減される。
 
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、それぞれに掲げる割合を減額する。
 
たとえば、特定居住用宅地等に該当する宅地等の場合は、限度面積330㎡までで、評価減80%となる。
 
<被相続人の居住の用に供されていた宅地等>
誰が相続したかによって要件が変わる
配偶者が相続した場合
特例が適用できる(所有継続・居住継続の要件なし)

同居親族が相続した場合
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
 
①②以外の親族(被相続人が住んでいた土地を配偶者でもなく同居もしていない親族が相続する場合家なき子の特例
被相続人の配偶者がいないこと
・相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
ただし、過去3年間自己所有等の家に住んでいた場合には適用できない。逆に、被相続人の子供あるいは孫で、賃貸住宅に住んで3年以上経過している場合には適用できる(居住用住宅を所有する場合は、売却または第3者に賃貸して3年以上経過していればよい)。
 
<被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等>
・配偶者が取得すること
・当該生計を一にする親族が取得すること
 
ポイントは用途・所有要件・居住要件の3つです。