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まだコロナの影響で、従来のような動きがとれない状況ですね。

 

相続税申告書の作成過程で、2次相続を踏まえて遺産分割協議を行うことがあります。

で、Excelで2次相続シミュレーション表を作成します。

 

たとえば、

 

・被相続人:父

・相続人:母、長男、長女の3名
・相続財産2億円
・基礎控除3,000万円+600万円×3名=4,800万円
 
よって、相続の価格=20,000-4,800=15,200万円
母 :15,200×1/2=7,600万円 ⇒ 7,600×30%-700=1,580万円
長男:15,200×1/4=3,800万円 ⇒ 3,800×20%-200=560万円
長女:15,200×1/4=3,800万円 ⇒ 3,800×20%-200=560万円
合計の納税額2,700万円
 
<すべて配偶者が相続する場合>
2,700×16,000/20,000=2,160万円(配偶者税額軽減額)
∴2,700万円-2,160万円=540万円
 
<2次相続シミュレーション(母が他界した場合)>
・基礎控除3,000万円+600万円×2名=4,200万円
相続の価格=20,000-4,200=15,800万円
長男:15,800×1/2=7,900万円 ⇒ 7,900×30%-700=1,670万円
長女:15,800×1/2=7,900万円 ⇒ 7,900×30%-700=1,670万円
合計の納税額3,340万円
 
上記のように、1次相続時にすべて配偶者が相続した場合、
2次相続時にダイレクトに納税負担が子にかかります。
また、1次相続時にすべて子に相続した場合、配偶者の税額軽減のメリットがなくなってしまいます。
ちょうど、いいバランス(分岐点)で遺産分割を考えることになります。
NTTデータの達人(税務申告ソフトウェア)の2次相続シミュレーションでは、
次のように、設定した金額単位で、1次相続、2次相続を試算してくれます(以下のような感じです)。
 
 
2次相続のシミュレーションでは、1次相続時の納税額を控除した手残りで試算します。
1次相続の財産に金融資産(分割可能な財産)があればよいのですが、
ほぼ不動産の場合、少々使いづらい試算になってしまいます。
 
相続の価格=20,000-540-4,200=15,260万円
長男:15,260×1/2=7,630万円 ⇒ 7,630×30%-700=1,589万円
長女:15,260×1/2=7,630万円 ⇒ 7,630×30%-700=1,589万円
合計の納税額3,178万円
 

 

コロナの影響で、約2か月間外出自粛で自宅にいることも多く、

3歳の息子とねんどやお絵描きで遊んだりなど、家族と過ごす時間が多くなった気がします!

 

明日から通常どおりの仕事に戻るかたちになるかと思います。

今まで通り極力、通勤では徒歩と思っています。満員電車は避けたいですね。

 

業務のうち取引先(金融機関、とくにFPなど)へのアナログ的営業というタスクがあるのですが、

今後、金融機関に従来どおり出入りができるかどうか・・・(不安

 

アナログ的営業から、新たなビジネスモデルを構築しなければです。

 

本日は「生命保険の生前贈与対策」の整理です。

 

 

生命保険を生前贈与対策に活かす。
 
契約者(保険料を負担する人)
被保険者(保険がかけられる人)
保険金受取人
 
の3者をだれに設定するかによって、課税される税目が相続税・所得税・贈与税の3種類に分類される。
 
前提:父・母・子の3人家族
 
・死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)
一般的な保険契約として、父:契約者、父:被保険者、子:受取人のケース。

死亡保険金が3,000万円の場合、法定相続人が2人(母・子)のため、
相続税の課税対象=(3,000万円-500万円×2人)=2,000万円
 
・子の一時所得課税
さきほどのケースで、契約者を子に変える場合、子:契約者、父:被保険者、子:受取人のケース。
 
生前贈与対策として、父から子に贈与税の基礎控除額110万円以内で贈与し、子が保険料を負担する。
この場合、子に所得税が課税される。仮に払込済保険料を1,500万円とした場合、
一時所得=(3,000万円-1,500万円-50万円)×1/2=725万円
が課税対象額となる。
 
子の所得金額が多ければ、税率も高くなるが、
課税対象額を2分の1未満に抑えられるため、
課税対象額のみで判断すれば節税効果は大きいことになる。
 
もちろん、相続財産の額、死亡保険金、払込済保険料の金額によって結果が変わる場合もある。
 
【補足】
生命保険は、定期保険・終身保険・養老保険の3タイプがある。
生前贈与対策に適しているのは、終身保険となる。
定期保険・養老保険は、死亡保障期間が設けられている一方、
終身保険は死亡保障期間がなく、寿命を迎えるまで保証が継続する保険である。
 
★生前贈与を行う際のポイント
①毎年、贈与契約書を作成する(連年贈与にならないように)。
②贈与者(父)で生命保険料控除を受けない。
父で生命保険料控除を受けた場合、父が保険料負担者となってしまう可能性がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

被相続人が認知症(老人ホーム入居)のケースもあれば、相続人が認知症のケースもあります。相続人が認知症のケースについて整理したものです。

 

 

相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行うことになる。相続人の中に認知症の人がいる場合、法律上有効な判断をすることができないため、遺産分割協議をすることができない。遺産分割協議をするためには意思能力が必要で、意思能力がない相続人がした遺産分割協議は無効となる
 
よって、何も対策を取らなければ、法定相続分で分割することになる。また、相続財産が不動産の割合が大きい場合など、不動産の名義が共有になる可能性がある。
そこで、成年後見人制度がある。成年後見人を代理人に定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい、遺産分割協議を行う。
 
しかし、認知症の相続人に、成年後見人を付ける場合、
 
・親族が選任されるとは限らず、専門職後見に対して報酬の支払いが生じる。遺産相続が多い場合(相続財産1,000万円以上)、弁護士や司法書士などの専門職後見となる可能性がある。その場合、毎月報酬を支払わなければならない。介護が必要な場合は、社会福祉士もあわせて選任されるケースもある。
 
成年後見人は、財産目録の作成、年間の収支計画の作成、家庭裁判所への報告が必要となる。ただし、成年後見監督人が付いている場合は、その監督人経由で、家庭裁判所に報告する。
 
・後見制度支援信託を利用した場合、別途信託報酬が別途生じる。
 
・親族後見人である場合、自ら遺産分割協議をする立場であるため、被成年後見人と利益相反の関係が生じて、代理行為をすることができない。そのため、家庭裁判所に申し立て、特別代理人を選任する必要がある。
 
などのデメリットがある。

また、成年後見人を付けたとしても、被成年後見人の財産を守る必要があるため、法定相続分以下の割合という遺産分割協議をすることができない。相続税の総額の負担を減らすという遺産分割も成り立たせることができない。

以上より、認知症の相続人がいる場合は、遺言書を作成しておくことである。
 
遺言書があれば、相続人が遺産分割協議をする必要がない。遺言は遺言者による意思表示である。
 
遺贈を受ける人の意思能力の有無は関係ないため、認知症の相続人がいる場合、遺言書の作成が重要となる。
 
 
以下、メモ・・・

後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
 
成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらか じめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
<家庭裁判所パンフレットより>

●任意後見制度:認知症になる前に、本人があらかじめ信用している人と任意後見契約を締結し財産管理を依頼するもの。認知症になる前の準備であるため、意思能力がない場合は、法定後見制度になる。
 
●法定後見制度:意思能力が不十分な方を保護。家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任、成年後見人に代理権を与えて、本人を保護する制度になる。
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続人は、相続した不動産について、居住するか、売却するか、他人に貸すか、など相続開始時から悩まれることがあります(相続開始前に検討したいところです)。とくに、相続人所有の不動産があれば、売却を検討することになります。そこで、売却をする場合、取得費加算の特例があります。

 

相続した不動産を相続開始日(亡くなった日)から3年10ヶ月以内に売却した場合、取得費加算の特例を受けることができる。この特例により、相続税で納付した税額の一部を取得費に加算し譲渡所得にかかる税額を減らすことができる。この特例を受けるためには以下の要件を満たす必要がある。

・相続や遺贈により財産を取得した者であること。
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
 

現行の税制では、空き家の特別控除3,000万円があるため、通常はこちらのほうが有利になると思います(取得費加算との選択適用なのでシミュレーション要)。ただし、適用要件(平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に適用など)を満たすかどうかを確認しておく必要があります。

 

 

確定申告で特例を受ける場合は、添付資料(売買契約書・全部事項証明書など)の準備が必要になります。

あらかじめ顧客に伝えておかないと、申告期限までに間に合わないというリスクがありますね。

タイトルのみ列挙します。

 

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特例

★譲渡益が生じる場合 (所得税納税)
①3,000万円の特別控除
(No.3302 マイホームを売ったときの特例)
 
②所有期間10年超のマイホームを譲渡した場合の軽減税率の特例
(No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例)
 
③特定のマイホームの買換え特例
(No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例)
 
★譲渡損が生じる場合 (所得税還付)
①マイホームに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合)
 
②マイホームの買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき)
 
個人が不動産(土地建物)を譲渡して損失が生じた場合、他の所得と損益通算や、控除・繰越の特例などを受けることはできない。特定のマイホーム(居住用財産)を譲渡して損失が発生した場合のみの特例となる