4ヵ月ぶりの更新です。コロナの影響もあり、分散出社しています。取引先もテレワークで対応するなどで、顧客の紹介を受ける機会が少なくなっています。緊急事態宣言が解除されても、営業の仕方などは変わりそうですね。確定申告で譲渡所得がありましたので、整理したいと思います。

 

売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて計算する。この譲渡所得の金額に所得税と住民税が課税される。

 

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

 

この譲渡所得がマイナスになる場合(譲渡損の場合)、確定申告は必要ない(納付額はゼロ)。

 

短期譲渡所得(所有が5年以下の場合)

所得税率30%+住民税率9% 復興特別所得税×2.1%  →39.63%

長期譲渡所得(所有が5年超の場合)

所得税率15% +住民税率5% 復興特別所得税×2.1% →20.315%

 

・取得費

不動産の購入代金・手数料など資産の取得に要した金額のことで、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する。購入後に支出した資本的支出相当額(工事費・取付費など)がある場合は、取得費に加算する。

相続した不動産は、被相続人が購入したときの購入代金などをベースに取得費を計算する

ただし、土地や建物の取得費が不明の場合、または実際の取得費が譲渡価額×5%未満の場合、譲渡価額×5%を概算取得費として計算する。

 

取得費=取得価額-減価償却費相当額

 

減価償却費相当額

非業務用建物(居住用)の原価の額=建物取得価額×0.9×償却率×経過年数

※経過年数は、6ヵ月以上の端数は1年とし、6ヵ月未満の端数は切り捨てて計算する。

※相続した不動産の場合、所有期間は相続による取得日からではなく、被相続人がその不動産を取得した日からカウントする。

 

建物の構造別償却率

木造 0.031

木骨モルタル0.034 

鉄骨(鉄筋)0.015

コンクリート 金属造(骨格材の肉厚が3mm以下の軽量鉄骨造) 0.036

金属造(骨格材の肉厚が3mm4mm以下の軽量鉄骨造) 0.025

 

・譲渡費用

譲渡費用は不動産を売却するために支出した費用で、仲介手数料、登記費用、売買契約書の印紙代、建物を取り壊して土地を売る際の解体費用などがある。

 

 

 

 

 

 

・法人の設立登記日(創立日)が3月の場合、決算日をいつにするかという話しになります。

 

消費税の課税を考えた場合(消費税課税事業者選択届出書を提出していない場合)、

2年前の基準期間における課税売上高がないため、納税義務は生じません。

 

しかし、特定期間の判定を考える必要があります。


・個人事業主の期間を2~3年と想定しています(2~3年の期間を経て法人設立という流れです)。

東京都の場合、個人事業主の開業とほぼ同時期に医療法人設立が可能です。

都道府県によってまちまちですが、2年程度の実績を見られることが一般的になります。

 

--------<国税庁の質疑応答事例 特定期間の判定より>---------------

事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、

原則として免税事業者に該当しますが、

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

(注) 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

 

この場合の特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいい、その具体的な例は次のとおりです。

(中略)
法人の設立1期目が7か月以下の場合(法9の24三)

※1 法人設立の日から前事業年度終了日までに6か月の期間がありますが、前事業年度は7か月以下であるためその期間は特定期間に該当しません。したがって、前事業年度の課税売上高による判定の必要はありません。

※2 特定期間がなく課税事業者とならない場合であっても、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(法第12条の2第1項に規定する新設法人に該当する法人)は、課税事業者となります。

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以上より、設立1期目は7ヵ月以下であれば、特定期間に該当せず、前事業年度の課税売上高による判定は必要ないです。

つまり、3月の設立登記であれば、9月末決算とすることで、設立1期目(事業年度3月~9月末)、

および設立2期目(10月~9月末)は免税事業者となります。

 

よって、設立2期目に消費税課税事業者届出書、簡易課税選択適用届出書(簡易にする場合)の

2つの届出書を事業年度末までに提出することになります(3期目から課税事業者になる)。
※医療法人は資本金制度ではないため、上記の※2は対象外です。

 

 

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年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、

 

その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、

 

その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは

 

自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

 

2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。

 

3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。

 

4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。

 

5  未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす

 

国民年金法施行令4条の3の2
 法第十九条第四項 に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

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未支給年金を請求できる人の範囲とその順位は法律で決まっています。

 

また、被相続人と同一生計である必要があります。

 

1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他3親等内の親族

 

未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるとき

たとえば兄と妹が相続人の場合、このうち兄が受けるべきものは、妹分も含まれるため、兄から妹への送金が贈与課税になることはありません。

 

 

(例)

夫死亡、法定相続人が4名で、妻(1/2)、子3名(それぞれ1/6)の場合で、

受遺者が相続人とは無関係の方1名(遠い親戚)が遺贈するケースについて。

 

法定相続人としては4名であるため、基礎控除は3,000万円+600万円×4名=5,400万円です。

 

相続財産が1億円とすれば、10,000-5,400=4,600万円が課税価格となります。

 

★4,600万円を法定相続人4名が相続したとして税額を計算します。

妻4,600×1/2=2,300万円 →×15%-50万円=295万円
子4,600×1/6=766万円  →×10%=76.6万円
よって、
納税額=295+76.6×3名=524.8万円

です。

 

★受贈者を1名として、
4,600万円×20%-200万円=720万円
と計算しないよう、法定相続で相続したとして税額計算を行います。

 

 

遺贈とは、遺言書によって自身の財産を相続人あるいは相続人以外へ与えることです。

 

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2つあります。

 

包括遺贈は、「遺産のすべて」あるいは「全体に対する割合」を記して遺贈することです。たとえば「すべての財産を○○へ遺贈する」「すべての財産の3分の1を○○に遺贈する」など。包括受遺者、相続人と同等の権利義務を有して、正の財産に加えて、負の財産も引き継ぐことになります。よって、債務控除をすることが可能です(葬式費用や未払医療費などを控除できます)。

 

一方、特定遺贈は、特定の財産を遺贈することです。たとえば、「△△の土地は○○へ遺贈する」など。特定受遺者は、遺言で指定されていない限り、負の財産を引き継ぐことはないです。よって、債務控除をすることができません(ただし、負担付遺贈の場合は、取得した財産の評価額を限度に控除することができます)。

 

遺言の場合、包括遺贈か特定遺贈になるかを判断することが重要になります。