4ヵ月ぶりの更新です。コロナの影響もあり、分散出社しています。取引先もテレワークで対応するなどで、顧客の紹介を受ける機会が少なくなっています。緊急事態宣言が解除されても、営業の仕方などは変わりそうですね。確定申告で譲渡所得がありましたので、整理したいと思います。
売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて計算する。この譲渡所得の金額に所得税と住民税が課税される。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得がマイナスになる場合(譲渡損の場合)、確定申告は必要ない(納付額はゼロ)。
短期譲渡所得(所有が5年以下の場合)
所得税率30%+住民税率9% 復興特別所得税×2.1% →39.63%
長期譲渡所得(所有が5年超の場合)
所得税率15% +住民税率5% 復興特別所得税×2.1% →20.315%
・取得費
不動産の購入代金・手数料など資産の取得に要した金額のことで、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する。購入後に支出した資本的支出相当額(工事費・取付費など)がある場合は、取得費に加算する。
相続した不動産は、被相続人が購入したときの購入代金などをベースに取得費を計算する。
ただし、土地や建物の取得費が不明の場合、または実際の取得費が譲渡価額×5%未満の場合、譲渡価額×5%を概算取得費として計算する。
取得費=取得価額-減価償却費相当額
減価償却費相当額
非業務用建物(居住用)の原価の額=建物取得価額×0.9×償却率×経過年数
※経過年数は、6ヵ月以上の端数は1年とし、6ヵ月未満の端数は切り捨てて計算する。
※相続した不動産の場合、所有期間は相続による取得日からではなく、被相続人がその不動産を取得した日からカウントする。
建物の構造別償却率
木造 0.031
木骨モルタル0.034
鉄骨(鉄筋)0.015
コンクリート 金属造(骨格材の肉厚が3mm以下の軽量鉄骨造) 0.036
金属造(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下の軽量鉄骨造) 0.025
・譲渡費用
譲渡費用は不動産を売却するために支出した費用で、仲介手数料、登記費用、売買契約書の印紙代、建物を取り壊して土地を売る際の解体費用などがある。




