遺贈とは、遺言書によって自身の財産を相続人あるいは相続人以外へ与えることです。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2つあります。
包括遺贈は、「遺産のすべて」あるいは「全体に対する割合」を記して遺贈することです。たとえば「すべての財産を○○へ遺贈する」「すべての財産の3分の1を○○に遺贈する」など。包括受遺者、相続人と同等の権利義務を有して、正の財産に加えて、負の財産も引き継ぐことになります。よって、債務控除をすることが可能です(葬式費用や未払医療費などを控除できます)。
一方、特定遺贈は、特定の財産を遺贈することです。たとえば、「△△の土地は○○へ遺贈する」など。特定受遺者は、遺言で指定されていない限り、負の財産を引き継ぐことはないです。よって、債務控除をすることができません(ただし、負担付遺贈の場合は、取得した財産の評価額を限度に控除することができます)。
遺言の場合、包括遺贈か特定遺贈になるかを判断することが重要になります。

