・法人の設立登記日(創立日)が3月の場合、決算日をいつにするかという話しになります。

 

消費税の課税を考えた場合(消費税課税事業者選択届出書を提出していない場合)、

2年前の基準期間における課税売上高がないため、納税義務は生じません。

 

しかし、特定期間の判定を考える必要があります。


・個人事業主の期間を2~3年と想定しています(2~3年の期間を経て法人設立という流れです)。

東京都の場合、個人事業主の開業とほぼ同時期に医療法人設立が可能です。

都道府県によってまちまちですが、2年程度の実績を見られることが一般的になります。

 

--------<国税庁の質疑応答事例 特定期間の判定より>---------------

事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、

原則として免税事業者に該当しますが、

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

(注) 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

 

この場合の特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいい、その具体的な例は次のとおりです。

(中略)
法人の設立1期目が7か月以下の場合(法9の24三)

※1 法人設立の日から前事業年度終了日までに6か月の期間がありますが、前事業年度は7か月以下であるためその期間は特定期間に該当しません。したがって、前事業年度の課税売上高による判定の必要はありません。

※2 特定期間がなく課税事業者とならない場合であっても、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(法第12条の2第1項に規定する新設法人に該当する法人)は、課税事業者となります。

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以上より、設立1期目は7ヵ月以下であれば、特定期間に該当せず、前事業年度の課税売上高による判定は必要ないです。

つまり、3月の設立登記であれば、9月末決算とすることで、設立1期目(事業年度3月~9月末)、

および設立2期目(10月~9月末)は免税事業者となります。

 

よって、設立2期目に消費税課税事業者届出書、簡易課税選択適用届出書(簡易にする場合)の

2つの届出書を事業年度末までに提出することになります(3期目から課税事業者になる)。
※医療法人は資本金制度ではないため、上記の※2は対象外です。