小規模宅地の特例を受けることで、相続税額がゼロになっても、申告が必要になります(期限後申告でもよい)。

 

お客様との話の中で、この特例を受けることができるかどうか微妙なケースも数多くあります。

 

土地の評価は、原則として、路線価×地積で評価されるため、地積規模の大きな宅地、土地の形などで評価が下がることもありますが、それほど大きく評価額が乖離することはありません。

 

ただし、小規模宅地の特例は評価額の80%減ですので、これが適用可能かどうかで大きく評価額が変わります。居住用に加えて、貸付用の不動産などがあるケースでは、なかなか即答できず・・・

 

 

被相続人甲は、甲所有の土地、甲所有の家屋に居住していた。配偶者乙はすでに死亡している。相続人A(甲の長男)は3年以上前より賃貸アパートに居住している。相続税の申告期限までにこの土地と家屋は相続人Aが取得し、その家屋を賃貸した場合、特定居住用宅地等に該当するか。

→ 該当する

 

家屋について、申告期限までの利用状況について要件はない。
仮に、第3者に賃貸ではなく、家屋を取り壊した場合にも適用がある(土地等について相続税の申告期限までに有していることが要件になる)。