医療法人設立が決まったら、Drに医療法人の名称を考えてもらいます。

医療法人の名称は、設立申請書類の至る所に登場しますので、早めに教えてもらうのがよいかと思います。

ただし、東京都の「医療法人設立の手引き」に、「NGな名称」のポイントが記載されています。

 

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4.医療法人の名称

(1) 「医療法人社団」「医療法人財団」は必ず表記してください。
(2) 誇大な名称は避けてください。
(例) ○○クラブ、○○研究会、○○グループ、○クラブ、セントラル、 ○○センター、セントラル、 第一○○、優良○○
(3) 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 国名、都道府県 名、区及び市町村 名を用いなでくださ。 名
(4)既存の医療法人(都内、他県隣接の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は 紛らわしい表記は避けてください。

 

~省略~

 

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Drが、医療法人の名称にあまりこだわりがない場合ですと、(ちょっと考えてもらって)1週間もあれば決まると思います。

たとえば、Drご自身の名前(イニシャルなど含む)+「会」、Drのコンセプト+「会」など………。最後に「会」を付けるが一般的になります。

 

また、設立申請書類の作成が進む中、当初の医療法人名称とは変えたいとう話もあったりします。

まだ設立申請はしていないという前提ですが、一応、医療法人の名称変更は可能です

(設立後であれば、「定款変更」をする必要があります)。

 

レアケースになりますが、提出期限の直前で、医療法人の名称を変えたいという場合もあります。その場合は、すべての書類を再度見直さなければならないため、少々手間のかかる作業になります(できれば、Drが一度決めた名称を変えないようにしたいところです)。