たとえば、10月1日に医療法人になった場合、医療法人として給与を支払っている期間は10月~12月の3ヵ月間です。ただし、1月~9月までは個人事業主として給与を支払っているため、9月末で個人事業主として従業員に(退職時の)「源泉徴収票」を発行します(退職日9月30日)。


ただし、通常、医療法人化は会計事務所側で把握しているため、その源泉徴収票は【前職の源泉徴収票】として、年末調整時に合算することになります(従業員には、個人事業主のときの源泉徴収票を発行しない)。

 

また、年末調整の報酬について、「個人事業主のもの」と「医療法人のもの」は別々であるため、Drにあらかじめ説明をして合意を取らないと後々報酬でもめることになってしまいます。


・年末調整の報酬
・支払調書の報酬
・償却資産税の報酬
※個人事業主の償却資産税は医療法人に売却しているため、「廃業・償却資産なし」で申告します。