<設例>
・相談者A
・年度はじめに母親が他界(父親はすでに亡くなっている)
・不動産(居住用家屋、敷地)を相続。しかし居住する予定がないため売却。
・譲渡対価8,000万円、取得費不明、譲渡費用800万円

 

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を受ける場合の税額について

 

□特例を受けない場合

譲渡所得=譲渡対価8,000万円-取得費8,000万円×5%-800万円=6,800万円
所得税(復興税含)・住民税=6,800万円×20.315%=1,381万円

 

□特例を受ける場合

譲渡所得=6,800万円-特別控除3,000万円=3,800万円
所得税(復興税含)・住民税=3,800万円×20.315%=771万円

 

【軽減税率】
また、取壊日が属する年の1月1日時点で、所有期間が10年を超える場合(課税長期譲渡所得金額)は、軽減税率を適用することができます。

 

→適用することができない(12/16訂正)

 

通常の長期譲渡所得の場合、税率は所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%ですが、軽減税率の適用を受ければ…

・課税所得6,000万円まで:所得税10.21%+住民税4%=14.21%
・課税所得6,000万円超:所得税15.315%+住民税5%=20.315%

 

また、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例と併用することができます。

3,000万円の特別控除を適用しても課税所得が生じるような場合、

所有期間が10年超であればこの適用を受けることができます。