相続した不動産(空き家、あるいは更地にして宅地)を譲渡した場合に、
一定の要件に該当するときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
ただし、確定申告時に、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。
当該確認書を取得するためには、市区町村に申請書を提出した日から2週間ほどかかるようで、
早めに準備をしておく必要があります。
【概要】
相続又は遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」又は「被相続人居住用家屋の敷地等」を、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
【特例の対象】
□「被相続人居住用家屋」
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
②区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
※要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋に該当します。
□「被相続人居住用家屋の敷地等」
相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
【適用要件】
①相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
②次のイ又はロの売却をしたこと。
イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、
被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ)相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ハ)取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
③相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
④売却代金が1億円以下であること。
⑤売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
⑥同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
⑦親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
【必要な書類】
□確定申告時に必要な書類
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
②被相続人居住用家屋の登記事項証明書等
③被相続人居住用家屋の売買契約書の写し等
④被相続人居住用家屋等確認書
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□被相続人居住用家屋等確認書
①被相続人が相続直前まで家屋に居住していたことの確認
被相続人の除票住民票の写し(相続発生日の確認も兼ねる)
②被相続人以外の居住者がいなかったことの確認
譲渡時の相続人の住民票の写し
③事業の用、貸付けの用、又は居住の用に 供されていないことの確認
売買契約書の写し(譲渡日確認)
以下のいずれか
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
・宅建業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と 表示した広告
・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類
④建物・構築物の敷地の用に供されていないことの確認
・更地であることが分かる写真
・法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(取壊日確認)

