メルマガ読者さんより
ご質問いただきました。
*このサービスは今月末で終了です。
 
自宅で開業する場合、水道光熱費などは
事業費に按分できるとありましたが、どの程度までできるでしょうか?
 
また、事業費は開業届を出してからのかかった分
ということになるのでしょうか?
 
 
水道光熱費というと
電気代・水道代・ガス代ですよね。
 
  • 自宅を事務所にして作業する場合
  • 自宅でお料理教室などをする場合
  • 自宅でセミナーをしたり、商談をする場合
 
 
など色んなケースが考えられますよね。
 
 
私の場合は、今の自宅では
事務所としてパソコン使って仕事をしていて
オンラインでのセミナーやセッションをするので
電気代は経費になりますが、水道とガスは経費になりません。
 
 
だけど、以前は自宅に実際に招いて
セミナーやセッションをしていたので
お茶出しすることもありました。
 
 
とはいえその程度で水道代を経費にするのも
なんかメンドクサイので、しませんでした。
 
 
水道に関しては、料理教室や工作等で
水道を頻繁に使用する場合には経費にしてもいいですね。
 
 
ガス代が費用になるのはお料理系くらいですよね。
 
 
そういう意味ではオール電化住宅は
本来のガス代も電気代に含まれるので
按分には注意してくださいね。
 
 

そして使用実態により

事業分と家事分に分けなければいけません。

 

 

この記事を参考にしてください。

 

按分する率を決めたら、税務署につっこまれても

きちんと説明できるように、何らかの資料を作っておくといいですよ。

つっこまれたという話はあまり聞かないですけどね。

 

 
開業届を出す前に費用がある場合は
もちろん経費になりますが、費目が開業費になります。
 
 
この記事参考にしてください。
 
ちなみに、開業届は遡って出せます。
 
 
たとえば、7/1で開業していたとして
10/1に7/1開業で届けをすることは可能。
 
 
ただし、青色申告は新規事業立ち上げの場合
2か月以内に提出する必要があるので、
上記の例だと8/1を開業日にしないと提出できません。
 
 
開業日を7月にしても8月にしても
どちらでも経費は計上できるので
青色申告を適用する形で提出するのがベストですよ。
 
 
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