個人事業主で、在宅でお仕事をされる場合
家事(プライベート使用)と業務使用分を分けて
経費処理する必要があります。
 
 
それを家事按分といい、使用実態に応じて
経費を計算していきます。
 
 
様々な経費によって、計算方法が異なるので
ここでは、一例を紹介します。
 
 
年間売上が1000万以下の事業者向けです。
 
 
オフィスや店舗の家事按分

 
賃貸の住宅に住んでいる場合は
その家の家賃が事務所・店舗の地代家賃として
経費にできます。
持ち家の場合は、できません。
 
 
計算方法①スペース按分
 
家のスペースが60平米として、事業に使用するスペースが10平米の場合
10÷60=0.1666×100=16.6%
 
家賃が10万円なら、16,600円が毎月の経費に計上できます。
 
使用スペースが家事使用がないなら
このスペースの按分だけでOKです。
 
 
計算方法②時間按分
 
仮に10平米のスペースがあっても
事業として使用している時間が極端に少なく
事業使用以外の時間が、プライベートで使用する場所の場合は
その時間も按分します。
たとえば、リビングにPCを持ち込むようなケース
 
 
下記の2つの例を見てみると
7時間×20日労働した場合=140時間
5時間×8日労働=40時間
 
 
40時間労働の場合は、明らかに少ないですよね。
 
 
ひと月は720時間ですが、フルタイム週5の勤務を100%とした場合
按分すると28.5%になります。
 
 
二つの計算方法を組み合わせると
すごく少ない額になる場合もありますね。
 
 
両方を計算に入れるかどうかについては
明確なガイドはなく、自己判断になります。
 
 
良識的な範囲で、過度にならないようにしてくださいね。
 
 
夫の会社が借り上げている家の場合は?
 
  • 全額夫の会社が家賃を建て替えている場合は、経費にできません。
  • 夫の一部の負担金がある場合は、負担額×家事按分が経費になります。
 
◆持ち家の場合は?
 
 
住宅ローンの利子について
上記の計算で控除が可能です。
(注)事業所得が赤字の際には、土地の利子は損益通算対象外
 
 
ただし、住宅ローン減税は
「事業で使用している部分は対象外」です。
 
 
つまりローンの利子を経費にした場合
その按分された比率分、住宅ローン減税が受けられません。
 
 
どちらがメリットが高いか、計算して検討しましょう。
 
 
固定資産税も、家事按分して、経費計上できます。
 
 
電気代

 
事業で使用する時間で按分するといいです。
 
 
コンセントの数で按分する方法もあります。
 
ガソリン代

 

走行距離、または使用日数で家事按分します。

 

走行距離の場合、業務で使用した場合の

出発地点から到着地点まで計測し、比率を決めます。

 

 

一度計測した割合を使って、毎月計上できますが

月によってばらつきがある場合は

使用日数で決めてもいいでしょう。

 

 

電気自動車の場合は

充電にかかる1時間当たりの電気代×充電にかかった時間×家事按分

 

 

ちなみに、簿記上の費目名については

車両費や旅費交通費など、自分で決められますが費目を統一するようにしましょう。

 

 

その他の費用


 

自宅でお料理教室などをする場合
水道代や、ガス代も同様に経費にできます。
 
 
按分の方法は、電気代を参考にしてください。
 
 

マイカーを購入した場合もガソリン代と同じ比率で

家事按分しますが、購入費用そのものが対象ではありません。

 

 

車両の耐用年数に応じて減価償却することになります。

 

 

計算方法については、他の固定資産の購入

(10万円超のパソコンなど)の記事で一緒に紹介しますね。

 

 

他にも、電話代やネット使用料など色々ありますね。

 

 

まとめ


 

按分の割合は、根拠があってこそ、経費にできます。
 
 
なんとなく、ではなくて、根拠を求められたときに
客観的に合理性のある根拠がないと、経費不算入になり、追徴課税されます。
 
 
すぐ提示できるように、資料を作っておくといいですね。
 
 

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