車の購入費や、ガソリン代、保険料など
起業女子が経費にする場合に
忘れてはいけないポイントがあります。
 
 
自動車保険上のポイント

 
業務で使用する車に任意保険をかけるとき
使用目的を「業務用」にしないといけません。
 
 
使用用途は「業務用」「通学通勤用」「レジャー用」と3つ。
 
 
加入時にこのどれかを選びますが
期間の途中で変更になった場合
即、契約訂正が必要です。
 
 
いざ、事故を起こしたときに
使用形態が違う場合
差額保険料を支払わないと
示談してもらえない、保険金を支払ってもらえないということになります。
 
 
これは、好意的な担当者の場合で
厳しい担当者なら、免責にしようとする人もいるかも。
 
 
ちなみに私はいい人なので(笑)
差額保険料を入金してもらい、保険金を支払えるようにリードしていました。
 
 
ただ、結構手間だし場合によっては
リサーチ会社とのヒアリングや
調査報告書を提出するとか色々面倒なので
ちゃんと、手続きしましょうね。
 
 

業務使用にする使用目安


 
とはいえ、業務用は保険料が高いので
できれば押さえたいところですよね。
 
 
業務使用になるのは、「月に15日以上使用する」場合です。
 
 
それ以下であれば、日常レジャーまたは通勤用にできます。
 
 
また、複数の車両がある場合で
使う車両が決まっていないと
両方業務用になるともったいないですから
車を統一するかどうか検討しましょう。
 

 

税金と保険の整合性


 

自動車の経費を計上するときに
使用日数が多い場合と
「業務使用しているじゃないか」
という証拠にもなります。
 
 
保険会社が怪しいと思ったときに
調査が入るかもしれませんので
くれぐれも、保険も税金も正しく統一して申告してくださいね。
 
 

そもそも経費になるかどうか?


 
車の関連費を事業で使っている
ということで経費にするには
結構キビシク見られる可能性もあります。
 
 
なんとなく、とか
きっと認めてもらえるだろう
と思って、適当にしちゃうと、経費不算入になります。
 
 
たとえば花屋さんが、仕入れや配達に車を使うというのは
明確だし、花屋のトラックで家族でレジャーは考えにくいですよね。
 
 
だから、家事按分してなくても
客観的に、必要性も合理性も認められます。
 
 
でも、ファミリーカーで仕事の移動に
マイカーを使う場合の家事按分は、不透明です。
 
 
運転日誌等の記録と領収書は必ず保管しておく方がいいですね。
 

 

そして、客観的で合理的な証拠と根拠を明確にするようにしてください。

 

 

また複数車両を一人で事業で使うというのも

経費として認められないことも。

 

 

ガソリン代だけしか計上しないならまだいいですがそれ以外の費用も全部複数台のっけると

対象外にされかねません。

 

 

複数車両が必要な明確な根拠が求められますよ。

 

 

裁判沙汰になっても、認められないと

追徴課税の上に、弁護士費用もかかりますからね。

 

 

ちなみに私はこういうのがメンドクサイ派。

この記事のように減価償却もめんどう。

 

 

そのくらい、経費にしなくても

たかが知れていると思う方なので

車関係の費用を経費にしたことありません。

 

 

以上をふまえて、あなたが車の費用を計上するかどうか判断してくださいね。

 

 

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