この記事も、こむずかしいシリーズです。
でも、自分で確定申告する起業女子は
「こういうこと頭に入れておかないとな~」
位でいいので、知っておいてほしいところ。
がんばって(?)読んでみてくださいね。
でも、絵画や骨とう品のように
経費に算入する際のルール
特に3つ目の特例が便利なので
該当するよう高いものは
これを理由に、30万までねぎって買うのもいいかも(笑)
これに当てはまらないものは、減価償却が必要です。
減価償却は定額法と定率法があります。
建物や構築物等やリース資産等は定額法しか選べませんが
他のものは選べるものがほとんどです。
(注)個人事業主の場合を想定して書いています。
ただし、車を残価クレジット方式で購入した場合は
リース資産になります。
↓
残価クレジット方式とは、呼称はメーカーによって多少異なりますが
3年後、または5年後にディーラーへ
「車を返すか、下取りに出して乗り換えるか、残価で買い取る」
という契約で残価を差し引いてローンで車を購入する方法。
車の所有者はディーラーになり、使用者が購入者になります。
だから、リース資産という扱いになるんですね。
購入したものによって、耐用年数が違うので
下記で確認したうえで、各公式に当てはめて
償却額を割り出し、その年の経費にしましょう。
ちなみに車の場合は、車検証の初度登録を見てね。
参考
1年未満の端数が出た場合は、切り捨てください。
どちらが有利かは、計算してみて
ご自身のケースで有利な方を選べばいいですね。
購入時期がポイント
必ず、使用月数/12で求めた額を計上してください。
年の途中で起業された場合も同じくです。
中古を購入した場合は?
車の償却は早いので、すでに償却済み資産を中古で買うこともありますよね。
中古の場合はこちら(国税庁)
↓
経過年数は、年の途中の場合もあるので月割りして、端数を切り捨てます。
金額はローンがある場合でも、車両の価格を取得費にして計算します。
車両を取得する際の諸費用は?
税金類は、それぞれ租税公課
としてその年に処理した方がよいです。
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「租税公課とは簿記上の費目名」とざっくり押さえておいてください。
自賠責保険等の保険は
損害保険料として処理します。
プライベート使用のある場合は家事按分
上記の各計算を終えたあと、家事按分してくださいね。
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