この記事にあるように


この記事も、こむずかしいシリーズです。

 

 

でも、自分で確定申告する起業女子は

「こういうこと頭に入れておかないとな~」

位でいいので、知っておいてほしいところ。

 

 

がんばって(?)読んでみてくださいね。

 
 
事業で使用するモノを購入した際に
確定申告する場合、経費処理上
減価償却しないといけないモノがあります。
 
 
減価償却って何?

 
事業のために取得したものは全額が
その年の経費にできたらいいのですが
実際には、できないものがあります。
 
 
たとえば、金額が10万円以上のものや
使用可能期間が1年超のものです。
(免税事業者は税込額)
 
 

でも、絵画や骨とう品のように

年数に応じて価値が下がらないものは
減価償却しなくていいものもあります。
 
 

経費に算入する際のルール


 
実務上は、下記の表に当てはまるものは参考に計上します。
減価償却ってめんどくさいので
この上記3つに当てはまるようにするのが、ラクです。
 

 

特に3つ目の特例が便利なので

該当するよう高いものは

これを理由に、30万までねぎって買うのもいいかも(笑)

 

 

これに当てはまらないものは、減価償却が必要です。

 

 

償却率は、定額法と定率法があります

 

減価償却は定額法と定率法があります。

建物や構築物等やリース資産等は定額法しか選べませんが

他のものは選べるものがほとんどです。

(注)個人事業主の場合を想定して書いています。

 

 

ただし、車を残価クレジット方式で購入した場合は

リース資産になります。

 

 

残価クレジット方式とは、呼称はメーカーによって多少異なりますが

3年後、または5年後にディーラーへ

「車を返すか、下取りに出して乗り換えるか、残価で買い取る」

という契約で残価を差し引いてローンで車を購入する方法。

 

 

車の所有者はディーラーになり、使用者が購入者になります。

だから、リース資産という扱いになるんですね。

 

 

購入したものによって、耐用年数が違うので

下記で確認したうえで、各公式に当てはめて

償却額を割り出し、その年の経費にしましょう。

 

 

ちなみに車の場合は、車検証の初度登録を見てね。

 

参考

 

定額法→毎年定額を償却する方法です。
取得価額×定額法償却率
 
定率法→残額から一定割合で償却する方法
未償却残高×定率法償却率
 

 

耐用年数はこちら(国税庁)

 

1年未満の端数が出た場合は、切り捨てください。

 

どちらが有利かは、計算してみて

ご自身のケースで有利な方を選べばいいですね。

 

 

購入時期がポイント


 

個人事業主の場合、1月1日から12月末までで決算します。
 
 
なので、たとえば、11月に購入したものを
上記の計算で全額計上することはできません。
この場合は、×2/12を最後に計算します。

 

 

必ず、使用月数/12で求めた額を計上してください。

年の途中で起業された場合も同じくです。

 

 

中古を購入した場合は?


 

購入費用は新車・中古の別によって
耐用年数が異なります。
 
 
たとえば新車の耐用年数はこちら(国税庁)

 

車の償却は早いので、すでに償却済み資産を中古で買うこともありますよね。

 

中古の場合はこちら(国税庁)

経過年数は、年の途中の場合もあるので月割りして、端数を切り捨てます。

 

 

金額はローンがある場合でも、車両の価格を取得費にして計算します。

 

 

車両を取得する際の諸費用は?


 

税金類は、それぞれ租税公課

としてその年に処理した方がよいです。

「租税公課とは簿記上の費目名」とざっくり押さえておいてください。

 

 

自賠責保険等の保険は

損害保険料として処理します。

 

 

プライベート使用のある場合は家事按分


 

上記の各計算を終えたあと、家事按分してくださいね。

 

 

この記事でもお伝えしていますが
走行距離や使用頻度に応じて
事業で使用する比率で経費計上すればOKです。