夫の給与で生活しているので
起業していても、扶養内でいたい。
 
 
そう願っている主婦起業家は
結構いますよね。
 
 
先日、こんな話がありました。
 
 
「扶養内でいたいから、法人作りますラブラブ
 
 
はい?
 
「社会保険とか、入りたくないので
扶養内のままでいたいんです。
 
 
だから、個人事業主じゃなくて
法人化したらいいって聞きましたラブラブ
 
 
誰に?
 
「税理士さんにラブラブ
 
 
絶句びっくり
それ、まちがってます~~!!!!
 
 
ひとつずつ、順を追って解説しますねー。
 
 
そもそも扶養とは?

 
扶養されているとは、家族に養ってもらって
生きている状態のことを言います。
 
 
所得税と社会保険とで解釈が異なります。
 
 
税理士さんって、社会保険のことご存じない人もいるのかもしれないですねぇ叫び
 
 
所得税での配偶者の扶養とは?

 
  • 配偶者控除(所得が48万以下)
  • 配偶者特別控除(所得が48万超130万以下)
 
この2つがあります。
 
 
給与収入の人は、給与収入額-給与所得控除額になります。
 
 
103万の人は103万-55万=48万になるので
103万の壁と言われます。
 
 
事業をしている場合は、売上-必要経費になります。
 
 
青色申告している場合は、10万~65万の控除があるので
仮に300万売り上げている場合でも
300万-経費187万-65万=48万という場合、配偶者控除が受けられます。
 

 

社会保険の被扶養者とは?

 

 
妻の場合で書きますね。
 
 
給与収入のみの場合は、130万未満かつ
月収が108,333円未満であることが条件。
 
 
ただし、従業員数が500人超の企業パート勤務の場合
週20時間以上、雇用が1年以上の見込み
月額が88,000円以上、学生以外であれば
もう社会保険に加入義務があるため130万以下であっても扶養から外れます。
 
 
また500人以下の企業でも上記の条件で
加入を希望されていれば扶養から外れます。
 
 
個人事業の場合は、年間収入が130万を超えないこと。
 
 
*所得と収入は違うので注意!
 
 
法人化(法人なり)したら社会保険は?

 
法人化するということは
自分が代表取締役になるということ。
 
 
社員が他にいなくても
そこから報酬をもらう限りは
社会保険に加入が必須です。
 
 
つまり、夫の社会保険上の被扶養者ではなくなります。
 
 

結論


法人を設立する場合
基本、社会保険上夫の被扶養者ではいられません。
 
 
そもそも、法人を設立するくらいなら
バリバリ稼がないと努力の意味なくないですかー?
 
 
がっつり稼ぐなら、社会保険払った方が
将来絶対得ですよ。
 
 

社会保険を支払いたくないなら

個人事業で130万以上稼がない以外に
選択肢はありません。
 
 
ただし、一応130万を超えても
経費を差し引けます。
 
 
でも経費となる基準が所得税とは異なり
経費にならないものがかなり多いです。
 
 
これらのことをふまえて
どのように働くのが自分にとって理想か。
 
 
原点に立ち戻る必要が
そもそもありそうですね。
 
 
なので、相談者には
受講されることになりました。
 
 
とりあえず、今年の確定申告が
分からなくて困っている方は、こちらです。
 
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