夫の給与で生活しているので
起業していても、扶養内でいたい。
そう願っている主婦起業家は
結構いますよね。
先日、こんな話がありました。
「扶養内でいたいから、法人作ります
」
![ラブラブ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/084.png)
はい?
「社会保険とか、入りたくないので
扶養内のままでいたいんです。
だから、個人事業主じゃなくて
法人化したらいいって聞きました
」
![ラブラブ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/084.png)
誰に?
「税理士さんに
」
![ラブラブ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/084.png)
絶句![びっくり](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/014.png)
![びっくり](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/014.png)
それ、まちがってます~~!!!!
ひとつずつ、順を追って解説しますねー。
そもそも扶養とは?
扶養されているとは、家族に養ってもらって
生きている状態のことを言います。
所得税と社会保険とで解釈が異なります。
税理士さんって、社会保険のことご存じない人もいるのかもしれないですねぇ![叫び](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif)
![叫び](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif)
所得税での配偶者の扶養とは?
- 配偶者控除(所得が48万以下)
- 配偶者特別控除(所得が48万超130万以下)
この2つがあります。
給与収入の人は、給与収入額-給与所得控除額になります。
103万の人は103万-55万=48万になるので
103万の壁と言われます。
事業をしている場合は、売上-必要経費になります。
青色申告している場合は、10万~65万の控除があるので
仮に300万売り上げている場合でも
300万-経費187万-65万=48万という場合、配偶者控除が受けられます。
社会保険の被扶養者とは?
妻の場合で書きますね。
給与収入のみの場合は、130万未満かつ
月収が108,333円未満であることが条件。
ただし、従業員数が500人超の企業パート勤務の場合
週20時間以上、雇用が1年以上の見込み
月額が88,000円以上、学生以外であれば
もう社会保険に加入義務があるため130万以下であっても扶養から外れます。
また500人以下の企業でも上記の条件で
加入を希望されていれば扶養から外れます。
個人事業の場合は、年間収入が130万を超えないこと。
*所得と収入は違うので注意!
法人化(法人なり)したら社会保険は?
法人化するということは
自分が代表取締役になるということ。
社員が他にいなくても
そこから報酬をもらう限りは
社会保険に加入が必須です。
つまり、夫の社会保険上の被扶養者ではなくなります。
結論
法人を設立する場合
基本、社会保険上夫の被扶養者ではいられません。
そもそも、法人を設立するくらいなら
バリバリ稼がないと努力の意味なくないですかー?
がっつり稼ぐなら、社会保険払った方が
将来絶対得ですよ。
社会保険を支払いたくないなら
個人事業で130万以上稼がない以外に
選択肢はありません。
ただし、一応130万を超えても
経費を差し引けます。
でも経費となる基準が所得税とは異なり
経費にならないものがかなり多いです。
これらのことをふまえて
どのように働くのが自分にとって理想か。
原点に立ち戻る必要が
そもそもありそうですね。
なので、相談者には
才能プロファイリングを勧め
受講されることになりました。
とりあえず、今年の確定申告が
分からなくて困っている方は、こちらです。
↓