保健室の先生は医療従事者ではありません | 小学生相談室

小学生相談室

小学校教員歴25年!いろいろな子どもやお母さんの相談に乗ってきました。子どもとお母さんの応援団でいたいと願っています。

マンガやドラマなどで、すごーく違和感のある場面があったりします。

たとえば、こんなの。

 

ニコニコ生徒とニコ保健室の先生の会話。

 

ショボーン「頭が痛くて・・・」

ニコ「はい、薬。これ飲んでね」

これ、ありえませんから!!

 

まず基本的に、学校の保健室には内服薬は置いてありません。

 

保健室の先生の正式名称は「養護教諭」といいます。

他の先生たちと同じ「教諭」です。

(学校現場では「養教」と呼ばれることが多いです)

医療従事者ではないのです。

 

ですから、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条により、

医療行為を行うことができません。

 

看護師免許をもつ養護教諭もいますが、

ほとんどの場合、医療行為は行いません。

(もちろん、例外もあります)

 

 

そして、保健室は病院ではありません。

 

ときどき、こんな子がいるんですよ。

「昨日、家で怪我したんだけど、ママが『保健室で見てもらえ』って言ってた」

 

いやいや、家でのけがは、家でどうにかしてくれ!!

 

保健室は、あくまで応急手当を行う場所だということをご承知おきください。