兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ -9ページ目

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


連日、オリンピック観戦で寝不足気味な私です。

良くないなーと思いつつ、つい見てしまう、、


今日は残念ながら柔道のメダル途切れてしまい残念!

最終日に期待しましょう(*^^)v



今月はブログ月間にしたいと思います(最近滞りがちだったので)


まずは、基本の36協定について。


事業を始めて従業員を雇用し、時間外労働や休日労働をさせるなら、

毎年「36協定」を労基署に提出しなければいけません。


時間外労働や休日労働をさせる事がないなら、提出しなくても良いのです。

だけど、年間を通じて全く時間外労働をさせる事がない事業というものは

それほど多くはないように思います。


特に、福祉関連の事業所ならば、時間外労働はどうしても

発生することがあるでしょうね。


よく勘違いされるのは、「36協定」は毎年決まった時期に提出しなければいけない、

という事です。

数年前に一度提出したから大丈夫、というわけではないのです。


ここのところ要注意ですね。

殆ど「36協定」に明記する内容は毎年それほど変わりはないので、

前年のものを日付を変更して、従業員代表者を選定して印をもらって提出する。


内容は変更のある部分だけ変えて提出すればOKです。

さほど、難しい作業では無いのですが、毎年定期的に作成して提出する、

ここのところ間違わないようにしてください。


提出時期は4月1日が一般的に多いです。有効期間は1年間ですね。

毎年4月までに忘れずに提出してください。


私の経験ですが、提出時期を5月とか6月とか中途な時期にしてしまうと

かなりの確率で忘れてしまいます。

覚えておきやすい4月にしておくのが無難です(*^^)v



「36協定」の提出は基本の業務なので、怠っていると

労務レベルがあまり高くない事業所、と労基署からも見られやすくなります。

怠っていてもすぐに罰則!とかいう話にもなりませんが、


ささいな事で事業所の評価を下げる事につながりかねないので

労務担当の方は注意しておいてくださいね!(^^)!



今年は夏らしい夏ですね。

夏バテしないようにお気をつけください。


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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


前回のブログで梅雨明けしました、と書きましたが今はもうそれどころ

じゃないですね。連日の猛暑が続いています(汗


先月ですが、神河町の「ヨーデルの森」というところに行ってきました。


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普通に羊とか、間近で見れます(*^^)v

アルパカもいました♪


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ペンギンがお気に入りです♪癒されてしまう、、


檻のなかじゃなく、放し飼いで近くで動物が見れる、お勧めのスポットです。

仕事で疲れた時に、たまに出かけると癒されます(*^^)v

夏場なので、ドッグショーが見れなかったのは残念ですが、

また出かけたいと思います♪



それでは、本日のブログです。


お客様の声を更新しました。→お客様の声(株式会社 F 様)


mixiから交流して、お声をかけていただいた事業所様です。

意外なところから仕事につながるものだと驚きました。


つい、最近もフェイスブックから見知らぬ方からの友人申請が

届いておりました。

「どこかでお会いましたか?」と尋ねると、「ブログ見てます。」

とのお返事が(*^^)vブログ読者の方が、じんわりと増えていただき嬉しい限りです。


私はmixiやフェイスブックはそれほど、活用していなかったのですが、

思いがけず交流の輪が広がるのなら、もう少し活用方法を改めないといけないなー

と感じました。


ただSNSはあくまで知り合い同士での交流が主な活用方法で、

ビジネス的な利用方法については模索中です。


今回mixiのケースのように、仕事を意識していないところから

思いがけず、受注につながる、というケースはあろうかと思いますが、

意識してお仕事目的で仕掛けようとすると、ぎこちない感じがするんですね。


ですので

引き続き、ブログを中心に情報発信を続けていきたいと思います。

お目に留まったならお気軽にメッセージください!(^^)!


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大分、夏らしくなってきました。梅雨も終わったみたいですね。

ここのところ、仕事の合間のゴルフ練習で少々バテ気味ですが、

頑張ってブログ更新いたします。


今週は、一件、是正報告書の提出が終わりました。

是正報告書とは、労働基準監督署から、労基法違反で指導・勧告を

受けた時に提出する書類です。


今回は結構、精神的にキツカッタです。

詳細は書けませんが、金額が90万オーバーだったので。


従業員10人未満の会社様にはつらい数字です。

ただでさえ、景気が良くない御時世に痛い出費で有る事は間違いありません。


精神的にもつらいです、私どもも第三者ですが

うまく労基署との交渉がまとまらずに、事業所様に結局支払い

してもらう時は、やはりしんどいです。


労働基準法は守らないといけません。

いけませんが、ちょっとした書面の不備(書類で労働条件を約束してたものが無かった等)

で多額の支払いを告げられるのは、不条理に感じる場面もございます。

今回もそのような事案でした。


時間外手当の遡及払いなど、2年も遡れば簡単に100万くらいはすぐにオーバー

してしまうので本当に注意してください。


是正勧告は基本的に行政指導ですが、指導(支払い)を拒むと、

「書類送検しますよ」などとキツイ口調で監督官に迫られます。

監督機関は慣れていますので、なかなか思うように拒み続けるのはしんどいのです。

(勿論、むやみに拒むものでもございませんが、、)


だから、何度もブログでも書いていますが、是正勧告を受けないよう、

普段からの対策が重要です。

雇用契約書など法定書類はきっちりと備え付けるようにしましょう。


従業員に監督署に申告に行かれないよう、人間関係をしっかりと

構築しておくことも合わせて重要ですが。


今週は少々、暗い話題で申し訳ないです。

また、来週も仕事に励みたいと思います。


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