こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
連日、オリンピック観戦で寝不足気味な私です。
良くないなーと思いつつ、つい見てしまう、、
今日は残念ながら柔道のメダル途切れてしまい残念!
最終日に期待しましょう(*^^)v
今月はブログ月間にしたいと思います(最近滞りがちだったので)
まずは、基本の36協定について。
事業を始めて従業員を雇用し、時間外労働や休日労働をさせるなら、
毎年「36協定」を労基署に提出しなければいけません。
時間外労働や休日労働をさせる事がないなら、提出しなくても良いのです。
だけど、年間を通じて全く時間外労働をさせる事がない事業というものは
それほど多くはないように思います。
特に、福祉関連の事業所ならば、時間外労働はどうしても
発生することがあるでしょうね。
よく勘違いされるのは、「36協定」は毎年決まった時期に提出しなければいけない、
という事です。
数年前に一度提出したから大丈夫、というわけではないのです。
ここのところ要注意ですね。
殆ど「36協定」に明記する内容は毎年それほど変わりはないので、
前年のものを日付を変更して、従業員代表者を選定して印をもらって提出する。
内容は変更のある部分だけ変えて提出すればOKです。
さほど、難しい作業では無いのですが、毎年定期的に作成して提出する、
ここのところ間違わないようにしてください。
提出時期は4月1日が一般的に多いです。有効期間は1年間ですね。
毎年4月までに忘れずに提出してください。
私の経験ですが、提出時期を5月とか6月とか中途な時期にしてしまうと
かなりの確率で忘れてしまいます。
覚えておきやすい4月にしておくのが無難です(*^^)v
「36協定」の提出は基本の業務なので、怠っていると
労務レベルがあまり高くない事業所、と労基署からも見られやすくなります。
怠っていてもすぐに罰則!とかいう話にもなりませんが、
ささいな事で事業所の評価を下げる事につながりかねないので
労務担当の方は注意しておいてくださいね!(^^)!
今年は夏らしい夏ですね。
夏バテしないようにお気をつけください。
本日はこの辺で失礼いたします!
↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村
福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。
現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v