36協定忘れずに! | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


連日、オリンピック観戦で寝不足気味な私です。

良くないなーと思いつつ、つい見てしまう、、


今日は残念ながら柔道のメダル途切れてしまい残念!

最終日に期待しましょう(*^^)v



今月はブログ月間にしたいと思います(最近滞りがちだったので)


まずは、基本の36協定について。


事業を始めて従業員を雇用し、時間外労働や休日労働をさせるなら、

毎年「36協定」を労基署に提出しなければいけません。


時間外労働や休日労働をさせる事がないなら、提出しなくても良いのです。

だけど、年間を通じて全く時間外労働をさせる事がない事業というものは

それほど多くはないように思います。


特に、福祉関連の事業所ならば、時間外労働はどうしても

発生することがあるでしょうね。


よく勘違いされるのは、「36協定」は毎年決まった時期に提出しなければいけない、

という事です。

数年前に一度提出したから大丈夫、というわけではないのです。


ここのところ要注意ですね。

殆ど「36協定」に明記する内容は毎年それほど変わりはないので、

前年のものを日付を変更して、従業員代表者を選定して印をもらって提出する。


内容は変更のある部分だけ変えて提出すればOKです。

さほど、難しい作業では無いのですが、毎年定期的に作成して提出する、

ここのところ間違わないようにしてください。


提出時期は4月1日が一般的に多いです。有効期間は1年間ですね。

毎年4月までに忘れずに提出してください。


私の経験ですが、提出時期を5月とか6月とか中途な時期にしてしまうと

かなりの確率で忘れてしまいます。

覚えておきやすい4月にしておくのが無難です(*^^)v



「36協定」の提出は基本の業務なので、怠っていると

労務レベルがあまり高くない事業所、と労基署からも見られやすくなります。

怠っていてもすぐに罰則!とかいう話にもなりませんが、


ささいな事で事業所の評価を下げる事につながりかねないので

労務担当の方は注意しておいてくださいね!(^^)!



今年は夏らしい夏ですね。

夏バテしないようにお気をつけください。


本日はこの辺で失礼いたします!



↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓


にほんブログ村


にほんブログ村

福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。

現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v

無料相談窓口はこちらから