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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


10月24日ですが、私の所属する兵庫県中小企業家同友会の

「オール兵庫」に参加してきました。


中小企業家同友会は私が参加する、中小企業経営者の団体です。

開業当初は周りに経営者の仲間などが全くいなかったので、

社会勉強になるかなーと思い参加して、かれこれ5年近くになります。


「オール兵庫」は年に一回、兵庫同友会に所属する経営者が神戸に

一同に集う一大イベントなんです。


写真はイベントの様子です↓


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普段は、顧客以外にあまり経営者の方と話す機会が無いので

このようなイベントは貴重です。


いつもながらこの会の熱気のすごさには圧倒されています。

不景気に負けず、会社を良くしよう!

何か経営のヒントになるようなものを見つけて帰ろう!といった具合に

目的意識を持って皆さん参加されていますね。


元気を貰えたので、また今週も頑張って活動したいと思います。

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


久しぶりのブログ更新になりました(汗

いつの間にかずいぶんと涼しくなってきましたね。

うちの実家ではもうコタツだしてました(笑



今日は社会保険労務士会の労務相談の日です。

といっても、本日は予約していた相談者の方がキャンセルでお見えにならず、ちょっと

手持ち無沙汰な感じで現在待機しております。(15時半現在)



しょうがないので、本日相談を受けるはずだった内容を書かせていただきます。


ずばり、「会社を退職したが、このあと健康保険の任意継続被保険者になるのがよいか、

それとも国民健康保険の被保険者になるのとどちらが得かです」


これよく聞かれる質問です。

「どちらが得か」って聞かれて単に金銭面だけの事なら、通常は任意継続被保険者のほうが

金銭面では安くすむ場合が多いでしょうか。



一般的に国民健康保険料は高いですからね。

勿論、お住まいの市町村によって計算の仕方は微妙に違ってきますし、

本人の所得や家族状況等により、金額は違ってきますので一概にどちらがどうとは

言えませんが。



確実なのは、一度お住まいの市町村の窓口に出向いて大体どのくらいの月々金額に

なりそうか尋ねてみられるのが良いとは思います。

ずばりの金額は教えてはくれませんが、計算式くらいはわかると思いますので。



任意継続被保険者を選択する場合は、これまで会社に在籍時に月々支払っていた

健康保険料の2倍の額(全額自己負担)を支払う必要があります。


加入期間は最高で2年間までです。

また、途中で任意に脱退することは原則としてはできません。

単純に誰かの被扶養者に入りたい、とかいった理由では難しいです。

この点、注意ですね。

(あくまで原則ですが)


通常は、そこそこ前年の収入がある方で、かつご家族の分も同時加入となれば

任意継続被保険者を選択されるほうが経済的には負担が軽い場合が多いと推測します。


任意継続を選択される場合は、会社を退職後「20日以内に申請しなければいけません」

申請の方法など、辞める際に、会社の総務担当の方によく相談しておきましょう。



逆に、国民健康保険に加入する場合は、会社からそれまでの健康保険清楚(社会保険制度)

から脱退したことを証明する書類が必要になってきます。


健康保険(社会保険)資格喪失確認届というものですね。

これは会社を辞める際に、送付してくれといえば大抵、会社から後日送られてくるでしょう。



ここまで書いておいて今更ですが、一番経済的に安上がりなのは

どなたかご家族の方の扶養親族に入ることです。


そのような方が親族にいらっしゃらない場合に上記の

任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するか、という選択の状況に

なるのですね(-^□^-)



今がいちばん過ごしやすい季節ですね。また来月には息抜きの紅葉見物にでも

出かけたいと思います。


本日はこの辺で失礼いたします!



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卓球女子勝ちました♪(連日のオリンピックネタですが)

元卓球少年だったので、つい気持ちが入ってしまいます。

昔と比べて試合時間が短いので、展開がスピーディです。


今回は団体戦、男子女子とも期待できるので頑張って欲しいです(*^^)v



本日のテーマは「雇用契約書」について


雇用契約書については、これまでもブログで取り上げてきましたが

また少し、違った角度から。


雇用契約書(又は労働条件通知書)は雇い入れ時に作成して、

従業員に交付しなければいけない。


雇い入れ時に労働条件の明示義務がある為です。

勤務日や勤務時間、給料の額など(他にもまだありますが)

法律で定められた要件を明示しなければいけません。


時々、雇用契約書を作成せずに従業員を雇い入れている

事業所様を見かけますがこれはいけません。


基本的に、雇用契約書を作成しない事によって、

事業所側に有利に働く事は無いからです。


雇用契約書に限らず、出勤簿や賃金台帳などの法定帳簿類、

そして就業規則などもそうですが、

作成しないことによって事業所側に有利に働く事は理屈上はありません。

(少し変な言い方ですが)


例えば、時間外手当の不払いで労基署に指導勧告を受けたような場合、

タイムカードや出勤簿で時間管理をきちんとしていないと、

殆ど労働者側に主張されるがまま、時間外手当を払わなければいけない

ケースも出てきます。


時間管理をする事は基本などで、このような事を怠っていると、

根本的に労務管理が甘い、もしくは全然意識の無い事業所とみなされて

指導の内容も厳しいものになりがちです。


契約書や就業規則に労働条件を明記すると

会社がルールに縛られる。


これは逆に解釈すると、

明記さえしていなければ縛られずに済む、

このような考えが有るのかもしれません。


明記していても、していなくても結局法律のルールで

定められている以上は、縛られているのですね。


「勤務時間や出勤日をきちんと定めていないから

いつでも変更して良い」


「給料の額を書面で通知していないから

いつでも下げても良い」


「賞与の計算式を明記していないから

いつでも率などを変更しても良い」


極端な例ですが、上記のような事にはならない訳です。


むしろ、積極的に


「ただし、勤務の都合によって、勤務日を振り替える事が出来る」

「勤務時間を繰り上げ又は繰り下げできる」

とか

「会社の業績によって、基本給を改定する場合が有る」

(あくまで改定しなければいけない程の業績悪化が有る場合ですが)


明記した方が良い場合も多々有るんですね。


ルールを明文化すると不利になる、ではなく

明文化していない(きちんと定めていない)から不利になるのです。

指導を受ける場合など、殆どがそうなんですね。


ルールをきちんと定めて明文化すると、守れる体制になろうと自然と努力する、

定めていないと、いつまでも労務レベルが向上しない、

このような事も起こり得ます。


ルールをきちんと定めていると、従業員さんからの評価も高い、

ルーズにしていると、いざという時に言う事を聞いてもらえない、


少し、嫌な言い方ですが、就業のルールなどが不明確でルーズにしていると

集まってくる従業員の方もルーズな方が集まってきやすくなります。


守ろうとする意識はあるが、現状ではなかなか難しい、

法律通りの労務管理をする自信が今は無い、など色々状況がありますので

偉そうに聞こえたなら申し訳ありません<(_ _)>



必要なルールは積極的に定める事をお勧めいたします。

事業を守り発展する事につながりますからね。



今月は私の中でブログ月間なので、また書きたいと思います。

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